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〇平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令(平成二十三年厚生労働省令第二十三号)

公布:平成二十三年三月十五日(施行:平成二十三年三月十四日) 厚生労働省令第二十三号
※1:平成二十三年十一月一日 厚生労働省令第百三十三号

 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)を実施するため、平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令を次のように定める。

 平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第二項の原子力緊急事態宣言がなされた日から同条第四項の原子力緊急事態解除宣言がなされた日までの間の同法第十七条第八項に規定する緊急事態応急対策実施区域において、特にやむを得ない緊急の場合で厚生労働大臣が定める場合は、電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第七条第二項の規定の適用については、同項第一号中「百ミリシーベルト」とあるのは、「二百五十ミリシーベルト」とする。

   附 則

 この省令は、平成二十三年三月十四日から施行する。

※1   附 則 (平成二十三年十一月一日 厚生労働省令第百三十三号)

  (施行期日)
  この省令は、公布の日から施行する。

  (経過措置)
  この省令の施行の際現に原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十七条第八項に規定する緊急事態応急対策実施区域において電離放射線障害防止規則(昭和四十七年労働省令第四十一号)第七条第一項に規定する緊急作業に従事する放射線業務従事者については、この省令による改正前の平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための電離放射線障害防止規則の特例に関する省令の規定は、なおその効力を有する。