〇厚生労働省令第九十七号
年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二百十一号)第一条第二項第一号、第二条第一項及び第三条第七項の規定に基づき、年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令を次のように定める。
公布・施行:平成二十八年五月二日 厚生労働省令第九十七号
平成二十八年五月二日
厚生労働大臣塩崎恭久
年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する省令
(経過措置政令第一条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める日)
第一条 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二百十一号。以下「経過措置政令」という。)第一条第二項第一号に規定する厚生労働省令で定める日は、同条第一項の規定による求めを行う日の属する年の六月末日とする。
(経過措置政令第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項)
第二条 経過措置政令第二条第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号とする。
(経過措置政令第三条第七項に規定する厚生労働省令で定める期日)
第三条 経過措置政令第三条第七項に規定する厚生労働省令で定める期日は、経過措置政令第二条第一項の規定による通知を受けた日の属する年の七月三十一日とする。
附 則(平成二十八年五月二日 厚生労働省令第九十七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(国民年金法施行規則の一部改正)
第二条 国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)の一部を次のように改正する。
第一条第二項第二十七号を同項第二十八号とし、同項第二十六号を同項第二十七号とし、同項第二十五号の次に次の一号を加える。
二十六 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二百十一号)第一条第一項の規定による求め及び同令第四条の規定による通知に関する事務
(日本年金機構の業務運営に関する省令の一部改正)
第三条 日本年金機構の業務運営に関する省令(平成二十一年厚生労働省令第百六十五号)の一部を次のように改正する。
第八条に次の一号を加える。
七 年金生活者支援給付金の支給に関する法律の一部の施行に伴う経過措置に関する政令(平成二十八年政令第二百十一号。以下この号及び次条第十八号において「経過措置政令」という。)第一条第一項の規定による求め及び経過措置政令第四条の規定による通知に関する事務
第九条第十八号を同条第十九号とし、同条第十七号の次に次の一号を加える。
十八 経過措置政令第三条第一項の規定による情報の提供に関する事務
第十条(見出しを含む。)中「第三十八条第五項第三号チ」を「第三十八条第五項第三号ト」に改める。