人事院規則九−四二(指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額)
※1:平成二十一年九月一日 人事院規則一−五五
※2:平成二十一年十一月二日 人事院規則九−四二−二七
区分 | 官職 | 号俸 |
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イ | 事務次官 会計検査院事務総長 人事院事務総長 内閣法制次長 宮内庁次長 警察庁長官 金融庁長官 消費者庁長官 |
八号俸 |
附 則 (平成二十一年九月一日 人事院規則一−五五)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二十一年十一月二日 人事院規則九−四二−二七)
この規則は、公布の日から施行する。