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人事院規則九−四二(指定職俸給表の適用を受ける職員の俸給月額)

※1:平成二十一年九月一日 人事院規則一−五五
※2:平成二十一年十一月二日 人事院規則九−四二−二七

 2 ・・・・・・若しくは地域活性化統合事務局長、地域活性化統合事務局長若しくは郵政改革推進室長・・・・・・

 別表
区分 官職 号俸
事務次官
会計検査院事務総長
人事院事務総長
内閣法制次長
宮内庁次長
警察庁長官
金融庁長官
消費者庁長官
八号俸

  附 則 (平成二十一年九月一日 人事院規則一−五五)

この規則は、公布の日から施行する。

  附 則 (平成二十一年十一月二日 人事院規則九−四二−二七)

この規則は、公布の日から施行する。