人事院規則一〇―五(職員の放射線障害の防止)
※1:平成二十一年十一月二十七日 人事院規則一〇―四―一七
※2:平成二十三年三月十七日 人事院規則一〇―五―五
※3:平成二十三年十一月一日 人事院規則一〇―五―六
第二十六条 ・・・・・・第二十条第二項第二号・・・・・・
(平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して生じた事態に対応するための特例)
第二十八条 平成二十三年東北地方太平洋沖地震に起因して原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十五条第二項の原子力緊急事態宣言がなされた日から同条第四項の原子力緊急事態解除宣言がなされた日までの間の同法第十七条第八項に規定する緊急事態応急対策実施区域において、特にやむを得ない緊急の場合で人事院が定める場合は、第四条第三項の規定の適用については、同項第一号中「百ミリシーベルト」とあるのは、「二百五十ミリシーベルト」とする。
※1 附 則 (平成二十一年十一月二十七日 人事院規則一〇−四−一七) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
※2 附 則 (平成二十三年三月十七日 人事院規則一〇―五―五)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の規則一〇―五の規定は、平成二十三年三月十六日から適用する。
※3 附 則 (平成二十三年十一月一日 人事院規則一〇―五―六)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第十七条第八項に規定する緊急事態応急対策実施区域において規則一〇―五第四条第三項に規定する緊急作業に従事する職員については、改正後の規則一〇―五第二十八条の規定にかかわらず、なお従前の例による。