人事院規則一〇−一一(育児又は介護を行う職員の早出遅出勤務並びに深夜勤務及び超過勤務の制限)
平成二十二年三月十五日 人事院規則一〇−一一−五
第三条 ・・・・・・_・・・・・・
---------- 平成二十二年三月十五日 人事院規則一〇−一一−五による条文追加(開始) ----------
(育児を行う職員の超過勤務の制限)
第九条 各省各庁の長は、三歳に満たない子のある職員が当該子を養育するために請求した場合には、当該請求をした職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合を除き、超過勤務(災害その他避けることのできない事由に基づく臨時の勤務を除く。以下同じ。)をさせてはならない。
---------- 平成二十二年三月十五日 人事院規則一〇−一一−五による条文追加(終了) ----------
(――――――)
第十条 ・・・・・・_・・・・・・
第十一条 ・・・・・・第九条又は前条・・・・・・この場合において、第九条の規定による請求に係る期間と前条の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 ・・・・・・第九条又は前条・・・・・・第九条又は前条・・・・・・
3 ・・・・・・第九条又は前条・・・・・・第九条又は前条・・・・・・
5 ・・・・・・第九条又は前条・・・・・・
第十二条 ・・・・・・第九条又は第十条の・・・・・・
2 ・・・・・・第九条又は第十条・・・・・・これら・・・・・・
二 ・・・・・・子が、第九条の規定による請求にあっては三歳に、第十条の規定による請求にあっては・・・・・・
第十三条 ・・・・・・、第九条並びに前条第一項第三号・・・・・・_・・・・・・第十条中・・・・・・第十一条第一項から第三項まで及び第五項中「第九条又は前条の」とあるのは「前条の」と、同条第一項中「ならない。この場合において、第九条の規定による請求に係る期間と前条の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない」とあるのは「ならない」と、同条第二項及び第三項中「第九条又は前条に」とあるのは「同条に」と、前条第一項及び第二項中「第九条又は第十条」とあるのは「第十条」と、同項・・・・・・第二号」と、「これら」とあるのは「同条」と・・・・・・
第十四条
※1 附 則 (平成二二年三月一五日人事院規則一〇−一一−五) 抄
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年六月三十日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の日を早出遅出勤務開始日とする改正後の規則一〇−一一第三条の規定による請求、同規則第九条の規定による請求又は施行日以後の日を超過勤務制限開始日とする同規則第十条の規定による請求を行おうとする職員は、施行日前においても、同規則第四条第一項又は第十一条第一項の規定の例により、これらの請求を行うことができる。