人事院規則一四−八(営利企業の役員等との兼業)
平成二十年十二月二十五日 人事院規則一−五三
1 ・・・・・・第百三条第二項・・・・・・
2 ・・・・・・第百三条第二項・・・・・・
※1 附 則 (平成二十年十二月二十五日 人事院規則一−五三) 抄 (施行期日) 第一条 この規則は、平成二十年十二月三十一日から施行する。