人事院規則二一―一(交流基準)
最終改正日:平成二〇年一二月二六日 人事院規則二一―一―三
(所管関係にある場合の交流派遣の制限)
第六条 省略
一 省略
二 本省庁に属する官職のうち課長及びこれと同等以上の官職(本省庁の局長等の官職を除く。以下「本省庁の課長等の官職」という。)当該官職が属する本省庁の局等(本省庁に置かれる組織のうち官房、局又は部(官房又は局に置かれる部を除く。)その他これらに準ずる組織をいう。第九条第一項において同じ。)に置かれる組織のうち課若しくはこれに準ずる組織又は本省庁の所掌事務の一部を総括整理する組織(以下「本省庁の課等」という。)と所管関係にある民間企業
三 省略
2 省略
(連続交流の制限)
第九条 国の機関等(国の機関及び特定独立行政法人をいう。以下同じ。)と所管関係にある同一の民間企業に、連続して四回、当該国の機関等の民間企業と所管関係にある同一の本省庁の局等その他の国の機関に置かれる部局等であって人事院が定めるもの又は特定独立行政法人(以下この条において「同一部局等」という。)に勤務する職員の交流派遣をすることができない。この場合において、既にされた当該国の機関等と同一部局等に勤務する職員の当該民間企業との間に係るへの交流派遣の終了の日から二年を経過していないときは、当該交流派遣と新たにする交流派遣は連続しているものとみなす。
2 国の機関等と所管関係にある同一の民間企業に雇用されている者を、連続して四回、当該国の機関等に民間企業と所管関係にある同一部局等の職員として交流採用をすることができない。この場合において、既にされた当該国の機関等と当該民間企業との間に係るに雇用されている者の当該同一部局等の職員としての交流採用の終了の日から二年を経過していないときは、当該交流採用と新たにする交流採用は連続しているものとみなす。
(人事交流の特例)
第十六条 第三条第一号、第九条及び第十二条の規定にかかわらず、公務の公正性の確保に支障がないと人事院が認めるときは、人事交流を行い、又は継続することができる。
12 第六条から第八条までの規定にかかわらず、国の機関若しくは当該国の機関に置かれる部局等又は特定独立行政法人とこれらと所管関係にある民間企業又は当該民間企業の子会社との間の人事交流について、当該所管関係の基礎となる処分等が特定の業種の民間企業を対象とするものではない場合において、当該人事交流により公務の公正性の確保に支障がないと人事院が認めるときは、当該人事交流を行い、又は継続することができる。
2 削除
3 省略
附 則 (平成二〇年人事院規則二一―一―三)
この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。