法律 50音 年別(昭和(戦前))

〇無尽業法(昭和六年法律第四十二号)

平成二十一年六月二十四日 法律第五十八号

    目  次

第二章 業務(第十章―第十三条ノ二
第十章 指定紛争解決機関(第三十五条の二―第三十五条の二の三)
第十一章 雑則(第三十五条の二の四―第三十五条の五)
第十二章 罰則(第三十六条―第四十三条)

   第一章

第二条
 ・・・・・・第四十一条・・・・・・

第九条 ・・・・・・第十二条の四・・・・・・

   第二章

第十二条ノ二 無尽契約ヲ為スニハ書面ヲ用フルコトヲ要ス無尽契約書ニハ無尽契約約款ノ全文ヲ記載シ又ハ之ヲ記載シタル書面ヲ添付スベシ但シ無尽契約約款中当該無尽ニ関セザル事項ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ
 無尽会社ハ前項ノ規定ニ依ル書面ノ交付ニ代ヘテ次項ノ規定ニ依リ当該掛金者ノ承諾ヲ得テ当該書面ニ記載スベキ事項ヲ電磁的方法(第十七条第五項ニ規定スル電磁的方法ヲ謂フ以下本条ニ於テ同ジ)ニ依リ提供スルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ当該無尽会社ハ当該書面ヲ交付シタルモノト看做ス
 無尽会社ハ前項ノ規定ニ依リ書面ニ記載スベキ事項ヲ提供セントスルトキハ予メ当該掛金者ニ対シ内閣府令ニ定メル処ニ依リ書面又ハ電磁的方法ニ依ル承諾ヲ得ルコトヲ要ス
 前項ノ規定ニ依ル承諾ヲ得タル無尽会社ハ当該掛金者カラ書面又ハ電磁的方法ニ依リ電磁的方法ニ依ル提供ヲ受ケザル旨ノ申出ガ為サレタルトキハ当該掛金者ニ対シ書面ニ記載スベキ事項ノ提供ヲ電磁的方法ニ依リ為スコトヲ得ズ但シ当該掛金者ガ再ビ同項ノ規定ニ依ル承諾ヲ為シタル場合ハ此ノ限ニ在ラズ

第十三条ノ二 銀行法第十二条の三ノ規定ハ無尽会社ニ之ヲ準用ス此ノ場合ニ於テハ同条第三項第二号及第三号中「第五十二条の六十二第一項」トアルハ「無尽業法第三十五条の二第一項」トスルノ外必要ナル技術的読替ハ政令ヲ以テ之ヲ定ム

   第三章

第十七条
 ・・・・・・第三十五条の二の五第一号・・・・・・

   第四章

第二十一条ノ四
 ・・・・・・第三十五条の二の五・・・・・・

第二十一条ノ五
 ・・・・・・第三十五条の二の五第一号・・・・・・

   第五章

   第六章

   第七章

   第八章

   第九章

   第十章 指定紛争解決機関

  (紛争解決等業務を行う者の指定)
第三十五条の二 内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務(苦情処理手続(無尽業務関連苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(無尽業務関連紛争について訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第四項において同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。第三十五条の二の三第一項を除き、以下同じ。)を行う者として、指定することができる。
   法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。
   第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
   この法律若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
   役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
    成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
    破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
    禁錮()以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
    第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
   ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
  五 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
  六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  七 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
  八 第三項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。第五項、次条及び第四十三条第二号において同じ。)と無尽会社との間で締結される契約をいう。以下この号及び次条において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(同条第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに同条第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた無尽会社の数の無尽会社の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となったこと。
2 前項に規定する「無尽業務関連苦情」とは、無尽業務(無尽会社が営む無尽業及び他の法律により営む業務並びに当該無尽会社のために代理店主が営む代理事務をいう。以下この項及び第三十五条の二の三第一項において同じ。)に関する苦情をいい、前項に規定する「無尽業務関連紛争」とは、無尽業務に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをいう。
3 第一項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、無尽会社に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
4 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第三十五条の二の三第一項において準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
5 内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の商号又は名称及び主たる営業所又は事務所の所在地並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。

  (業務規程)
第三十五条の二の二 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
  一 手続実施基本契約の内容に関する事項
  二 手続実施基本契約の締結に関する事項
  三 紛争解決等業務の実施に関する事項
  四 紛争解決等業務に要する費用について加入無尽会社(手続実施基本契約を締結した相手方である無尽会社をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項
  五 当事者である加入無尽会社又はその顧客から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあっては、当該料金に関する事項
  六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
  七 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
  八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として内閣府令で定めるもの

  (銀行法の準用)
第三十五条の二の三 銀行法第七章の五(第五十二条の六十二(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第五十二条の六十七第一項(業務規程)を除く。)(指定紛争解決機関)及び第五十六条(第十三号に係る部分に限る。)(内閣総理大臣の告示)の規定は、紛争解決等業務に係るものにあっては紛争解決等業務(第三十五条の二第一項に規定する紛争解決等業務をいう。)について、指定紛争解決機関に係るものにあっては指定紛争解決機関(同項第八号に規定する指定紛争解決機関をいう。)について、銀行業務に係るものにあっては無尽業務について、それぞれ準用する。
2 前項の場合において、同項に規定する規定中「加入銀行」とあるのは「加入無尽会社」と、
 「手続実施基本契約」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約」と、
 「苦情処理手続」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項に規定する苦情処理手続」と、
 「紛争解決手続」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項に規定する紛争解決手続」と、
 「銀行業務関連苦情」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第二項に規定する無尽業務関連苦情」と、
 「銀行業務関連紛争」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第二項に規定する無尽業務関連紛争」と、
 銀行法第五十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項」と、
 同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項第三号」と、
 同項第六号中「前条第二項」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第三項」と、
 同法第五十二条の六十五第一項中「この法律」とあるのは「無尽業法」と、
 同条第二項中「銀行を」とあるのは「無尽会社を」と、
 同法第五十二条の六十六中「他の法律」とあるのは「無尽業法以外の法律」と、
 同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とあるのは「無尽業法第三十五条の二の二第一号」と、
 同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「無尽業法第三十五条の二の二第二号」と、
 「銀行」とあるのは「無尽会社」と、
 同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「無尽業法第三十五条の二の二第三号」と、
 同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「無尽業法第三十五条の二の二第四号」と、
 同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、
 同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項」と、
 同法第五十二条の七十九第一号中「銀行」とあるのは「無尽会社」と、
 同法第五十二条の八十二第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、
 「又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第三十五条の二第一項第五号」と、
 同法第五十二条の八十三第三項中「他の法律」とあるのは「無尽業法以外の法律」と、
 同法第五十二条の八十四第一項中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、無尽業法第三十五条の二第一項」と、
 同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項第二号」と、
 同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項」と、
 同条第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項第五号」と、
 「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第三十五条の二第一項の」と、
 同条第三項及び同法第五十六条第十三号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「無尽業法第三十五条の二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

   第十一章 雑則

  (届出事項)
第三十五条の二の四 無尽会社は、営業を開始したとき、その他内閣府令で定める場合に該当するときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。

第三十五条の二の五

  (権限の委任)
第三十五条の四 内閣総理大臣は、この法律による権限(次に掲げるものを除く。)を金融庁長官に委任する。
  一 第二条第一項の免許
  二 第二十五条又は第二十六条の規定による営業の免許の取消し

  (財務大臣への資料提出等)
第三十五条の五 財務大臣は、その所掌に係る金融破(たん)処理制度及び金融危機管理に関し、無尽業に係る制度の企画又は立案をするため必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2 財務大臣は、その所掌に係る金融破(たん)処理制度及び金融危機管理に関し、無尽業に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、無尽会社に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。

   第十二章

第三十七条 次ノ各号ノ何レカニ該当スル者ハ一年以下ノ懲役若ハ三百万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス
  一 第三十五条の二の三第一項ニ於テ準用スル銀行法(以下銀行法ト謂フ)第五十二条の六十三第一項ノ規定ニ依ル指定申請書又ハ同条第二項ノ規定ニ依リ之ニ添付スベキ書類若ハ電磁的記録ニ虚偽ノ記載又ハ記録ヲシテ之等ヲ提出シタル者
  二 銀行法第五十二条の六十九ノ規定ニ違反シタル者
  三 銀行法第五十二条の八十第一項ノ規定ニ依ル報告書ヲ提出セズ又ハ虚偽ノ記載ヲ為シタル報告書ヲ提出シタル者
  四 銀行法第五十二条の八十一第一項若ハ第二項ノ規定ニ依ル報告若ハ資料ノ提出ヲセズ若ハ虚偽ノ報告若ハ資料ノ提出ヲ為シ又ハ之等ノ規定ニ依ル当該職員ノ質問ニ対シテ答弁ヲ為サズ若ハ虚偽ノ答弁ヲ為シ若ハ之等ノ規定ニ依ル検査ヲ拒ミ、妨ゲ、若ハ忌避シタル者
  五 銀行法第五十二条の八十二第一項ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタル者

第三十七条ノ二 銀行法第五十二条の六十四第一項ノ規定ニ違反シテ其ノ職務ニ関シテ知リ得タ秘密ヲ漏ラシ又ハ自己ノ利益ノ為ニ使用シタル者ハ一年以下ノ懲役若ハ百万円以下ノ罰金ニ処シ又ハ之ヲ併科ス

第三十八条
  二 ・・・・・・第二十三条ノ規定・・・・・・

第三十八条ノ二 銀行法第五十二条の七十一若ハ第五十二条の七十三第九項ノ規定ニ依ル記録ノ作成若ハ保存ヲセズ、又ハ虚偽ノ記録ヲ作成シタル者ハ百万円以下ノ罰金ニ処ス

第三十八条ノ三 銀行法第五十二条の八十三第一項ノ認可ヲ受ケズシテ紛争解決等業務ノ全部若ハ一部ノ休止又ハ廃止ヲシタル者ハ五十万円以下ノ罰金ニ処ス

第三十八条ノ四 次ノ各号ノ何レカニ該当スル者ハ三十万円以下ノ罰金ニ処ス
  一 銀行法第五十二条の六十八第一項ノ規定ニ依ル報告ヲ為サズ又ハ虚偽ノ報告ヲ為シタル者
  二 銀行法第五十二条の七十八第一項、第五十二条の七十九若ハ第五十二条の八十三第二項ノ規定ニ依ル届出ヲ為サズ又ハ虚偽ノ届出ヲ為シタル者
  三 銀行法第五十二条の八十三第三項若ハ第五十二条の八十四第三項ノ規定ニ依ル通知ヲ為サズ又ハ虚偽ノ通知ヲ為シタル者

第三十八条ノ五 次ノ場合ニ於テハ取締役、執行役、監査役若ハ支配人又ハ第二十一条ノ六ノ規定ニ依ル管理ノ受託無尽会社ノ取締役、執行役、監査役若ハ支配人ヲ十万円以下ノ罰金ニ処ス
  一 第十二条ノ二ノ規定ニ違反シタルトキ
  二 第三十五条の二の四ノ規定ニ依ル届出ヲ為サズ又ハ虚偽ノ届出ヲ為シタルトキ

第三十九条 法人(法人ニ非ザル社団又ハ財団ニシテ代表者又ハ管理人ノ定アルモノヲ含ム以下本項ニ於テ同ジ)ノ代表者又ハ法人若ハ人ノ代理人、使用人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務又ハ財産ニ関シ次ノ各号ニ掲グル規定ノ違反行為ヲ為シタルトキハ其ノ行為者ヲ罰スルノ外其ノ法人ニ対シ当該各号ニ定ムル罰金刑ヲ、其ノ人ニ対シテ各本条ノ罰金刑ヲ科ス
  一 第三十七条(第二号ヲ除ク) 二億円以下ノ罰金刑
  二 第三十六条、第三十七条第二号又ハ第三十七条ノ二乃至前条 各本条ノ罰金刑

2 ・・・・・・被告人又ハ被疑者・・・・・・

第四十条 銀行法第五十二条の七十六ノ規定ニ違反シタル者ハ百万円以下ノ過料ニ処ス

第四十一条

第四十二条

第四十三条 ・・・・・・次ノ各号ノ何レカニ該当スル者ハ・・・・・・
  一 第四条第二項ノ規定ニ違反シタル者
  二 銀行法第五十二条の七十七ノ規定ニ違反シテ其ノ名称又ハ商号中ニ指定紛争解決機関ト誤認サレル虞アル文字ヲ使用シタル者

   附 則 (平成二一年六月二四日法律第五八号) 抄

(施行期日)

第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

 第一条中金融商品取引法第三十七条の六の次に一条を加える改正規定、同法第三十八条、第四十五条第一号、第五十九条の六、第六十条の十三及び第六十六条の十四第一号ロの改正規定、同法第七十七条に一項を加える改正規定、同法第七十七条の二に一項を加える改正規定、同法第七十九条の十三の改正規定並びに同法第百五十六条の三十一の次に一条を加える改正規定、第二条中無尽業法目次の改正規定(「第十三条」を「第十三条ノ二」に改める部分に限る。)、同法第九条の改正規定及び同法第二章中第十三条の次に一条を加える改正規定、第三条中金融機関の信託業務の兼営等に関する法律第二条第一項及び第二条の二の改正規定、第四条中農業協同組合法第十一条の二の四の改正規定、同法第十一条の三の次に一条を加える改正規定、同法第十一条の十の三の改正規定、同法第十一条の十二の二を同法第十一条の十二の三とし、同法第十一条の十二の次に一条を加える改正規定及び同法第九十二条の五の改正規定、第五条中水産業協同組合法第十一条第四項第二号及び第十一条の九の改正規定、同法第十一条の十の次に一条を加える改正規定、同法第十一条の十三第二項及び第十五条の七の改正規定、同法第十五条の九の二を同法第十五条の九の三とし、同法第十五条の九の次に一条を加える改正規定並びに同法第九十二条第一項、第九十六条第一項、第百条第一項、第百条の八第一項及び第百二十一条の五の改正規定、第六条中中小企業等協同組合法第九条の七の三及び第九条の七の四並びに第九条の七の五第二項の改正規定並びに同法第九条の九の次に二条を加える改正規定、第七条中信用金庫法第八十九条第一項の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同法第八十九条の二の改正規定(「第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の六(書面による解除)」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、第八条中長期信用銀行法第十七条の二の改正規定(「第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の六(書面による解除)」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)、第九条中労働金庫法第九十四条第一項の改正規定(「提供等」の下に「、指定紛争解決機関との契約締結義務等」を加える部分に限る。)、同条第二項の改正規定及び同法第九十四条の二の改正規定、第十条中銀行法第十二条の三を同法第十二条の四とし、同法第十二条の二の次に一条を加える改正規定、同法第十三条の四の改正規定、同法第五十二条の二の五の改正規定(「第三十七条の五(保証金の受領に係る書面の交付)、第三十七条の六(書面による解除)」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで(保証金の受領に係る書面の交付、書面による解除、指定紛争解決機関との契約締結義務等)」に改める部分に限る。)及び同法第五十二条の四十五の二の改正規定、第十一条中貸金業法第十二条の二の次に一条を加える改正規定及び同法第四十一条の七に一項を加える改正規定、第十二条中保険業法目次の改正規定(「第百五条」を「第百五条の三」に改める部分に限る。)、同法第九十九条第八項の改正規定、同法第二編第三章中第百五条の次に二条を加える改正規定、同法第百九十九条の改正規定、同法第二百四十条第一項第三号の次に二号を加える改正規定、同法第二百七十二条の十三の次に一条を加える改正規定、同法第二百九十九条の次に一条を加える改正規定及び同法第三百条の二の改正規定、第十三条中農林中央金庫法第五十七条の次に一条を加える改正規定、同法第五十九条の三の改正規定、同法第五十九条の七の改正規定(「第三十七条の五、第三十七条の六」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで」に改める部分に限る。)及び同法第九十五条の五の改正規定、第十四条中信託業法第二十三条の次に一条を加える改正規定並びに同法第二十四条の二及び第五十条の二第十二項の改正規定、第十五条中株式会社商工組合中央金庫法第二十九条の改正規定、第十七条中証券取引法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第五十七条第二項の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第一条の規定による廃止前の抵当証券業の規制等に関する法律目次の改正規定(「第十九条」を「第十九条の二」に改める部分に限る。)及び同法第三章中第十九条の次に一条を加える改正規定並びに附則第八条、第九条及び第十六条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日

(中小企業等協同組合法の一部改正に伴う調整規定)

第七条 附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日が保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成二十年法律第五十七号)の施行の日前である場合には、第六条のうち中小企業等協同組合法第九条の七の五第二項の改正規定中「第九条の七の五第二項」とあるのは、「第九条の七の五第三項」とする。

 施行日が保険法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日前である場合には、同日の前日までの間における附則第三条第四項の規定の適用については、同項中「第九条の七の五第二項」とあるのは、「第九条の七の五第三項」とする。

(罰則の適用に関する経過措置)

第十九条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(政令への委任)

第二十条 附則第二条から第五条まで及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

(検討)

第二十一条 政府は、この法律の施行後三年以内に、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下「改正後の各法律」という。)に規定する指定紛争解決機関(以下単に「指定紛争解決機関」という。)の指定状況及び改正後の各法律に規定する紛争解決等業務の遂行状況その他経済社会情勢等を勘案し、消費者庁及び消費者委員会設置法(平成二十一年法律第四十八号)附則第三項に係る検討状況も踏まえ、消費者庁の関与の在り方及び業態横断的かつ包括的な紛争解決体制の在り方も含めた指定紛争解決機関による裁判外紛争解決手続に係る制度の在り方について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

 政府は、前項に定める事項のほか、この法律の施行後五年以内に、この法律による改正後の規定の実施状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。