〇船員保険法施行規則(昭和十五年厚生省令第五号)
※1:平成二十三年二月一日 厚生労働省令第十四号
第六条
2 ・・・・・・第二十六条・・・・・・
3 ・・・・・・第二十八条・・・・・・
第百十四条
4 ・・・・・・が別表第二に定める一級・・・・・・障害年金又は・・・・・・
一 ・・・・・・別表第二に定める六級,/ins>・・・・・・
二 ・・・・・・別表第二に定める一級・・・・・・
三 ・・・・・・別表第一に定める五級・・・・・・
第百七十三条 ・・・・・・第六条第三項、・・・・・・第十三条、第二十六条・・・・・・第三十六条第二項・・・・・・並びに第三十八条第二項及び第六項・・・・・・
第百九十一条
十二 第四十条第一項の規定による被保険者証の受領
十三
十四
十五
十六
※1 附 則(平成二十三年二月一日 厚生労働省令第十四号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置等)
2 この省令の施行前に生じた船員保険法の規定による障害年金又は障害手当金(以下「障害年金等」という。)の支給事由に係る障害に関する船員保険法施行規則(以下「船保規則」という。)別表第一又は別表第二の規定の適用については、なお従前の例による。
3 この省令の施行前に被保険者又は被保険者であった者が職務上の事由又は通勤(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第二号の通勤をいう。以下同じ。)により死亡した場合における当該被保険者又は被保険者であった者の遺族(船員保険法第三十五条第一項の遺族をいう。以下同じ。)の障害の状態に関する船保規則別表第一又は別表第二の規定の適用については、なお従前の例による。
4 この省令の施行前に生じた障害年金等の支給事由に係る障害であって、この省令による改正前の船保規則別表第二の五級第一四号又は七級第一〇号に該当するもの(平成二十二年六月十日前に労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付又は障害給付に関する決定を受けた者に係るものを除く。)については、附則第二項の規定にかかわらず、当該障害に係る障害年金等の支給事由が生じた日から、この省令による改正後の船保規則別表第一又は別表第二の規定を適用する。
5 この省令の施行前に生じた被保険者又は被保険者であった者の職務上の事由又は通勤による死亡について、船員保険法の規定による遺族年金又は遺族一時金が支給される場合であって、当該被保険者又は被保険者であった者の遺族に、この省令による改正前の船保規則別表第二の五級第一四号又は七級第一〇号に該当する障害を有する者があるとき(当該死亡に関し、平成二十二年六月十日前に労働者災害補償保険法の規定による遺族補償給付又は遺族給付に関する決定を受けたときを除く。)における当該遺族の障害の状態に関する船保規則別表第一又は別表第二の規定の適用については、附則第三項の規定にかかわらず、この省令による改正後の船保規則別表第一又は別表第二の規定を適用する。
障害等級 | 障害の状態 |
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七級 | 一二 ・・・・・・外貌・・・・・・ |
障害等級 | 障害の状態 |
---|---|
二級 | 一五 外貌に相当程度の醜状を残すもの 一六 |
五級 | 一四 ・・・・・・外貌に・・・・・・ 一五 削除 |
七級 | 一〇 削除 |