〇国家公務員法(昭和二十二年法律百二十号)
※1:平成二十年十二月二十五日 政令第三百八十八号
附 則 (平成十九年七月六日 法律第百八号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、平成二十年十二月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。