法律 50音 年別(明治)

〇私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)

最終改正:平成二三年五月二五日法律第五三号

(最終改正までの未施行法令)
平成二十三年五月二十五日法律第五十三号 (未施行)

※1  附 則 (平成二一年六月一〇日法律第五一号) 抄

  (施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第八条の改正規定、第八条の二第一項及び第二項の改正規定、第八条の三の改正規定(「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める部分に限る。)、第二十四条、第二十五条第一項及び第二十六条第一項の改正規定、第四十三条の次に一条を加える改正規定、第五十九条第二項の改正規定(「第八条第一項第一号」を「第八条第一号」に改める部分に限る。)、第六十六条第四項の改正規定(「第八条第一項」を「第八条」に改める部分に限る。)、第七十条の十三第一項の改正規定(「第八条第一項」を「第八条」に改める部分に限る。)、第七十条の十五に後段を加える改正規定、同条に一項を加える改正規定、第八十四条第一項の改正規定、第八十九条第一項第二号の改正規定、第九十条の改正規定、第九十一条の二の改正規定(同条第一号を削る部分に限る。)、第九十三条の改正規定並びに第九十五条の改正規定(同条第一項第三号中「(第三号を除く。)」を削る部分、同条第二項第三号中「、第九十一条第四号若しくは第五号(第四号に係る部分に限る。)、第九十一条の二第一号」を削る部分(第九十一条の二第一号に係る部分を除く。)及び第九十五条第三項中「前項」を「第二項」に改め、同条第二項の次に二項を加える部分を除く。)並びに附則第九条、第十四条、第十六条から第十九条まで及び第二十条第一項の規定、附則第二十一条中農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第七十二条の八の二及び第七十三条の二十四の改正規定並びに附則第二十三条及び第二十四条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

  (排除措置に関する経過措置)
第二条  改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「旧独占禁止法」という。)第二条第九項各号に該当する行為であって、施行日前に既になくなっている行為を排除するために必要な措置については、なお従前の例による。
   旧独占禁止法第二条第九項各号に該当する行為であって、施行日前に開始され、施行日以後になくなった行為のうち施行日前に係るものを排除するために必要な措置については、なお従前の例による。
   旧独占禁止法第二条第九項各号に該当する行為であって、施行日前に開始され、施行日以後も行われている行為のうち施行日前に係るものを排除するために必要な措置については、なお従前の例による。

第三条  この法律の施行の際その行為がなくなった日から三年を経過している違反行為については、改正後の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「新独占禁止法」という。)第七条第二項(新独占禁止法第八条の二第二項及び第二十条第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、新独占禁止法第七条第二項に規定する措置を命ずることができない。

  (課徴金に関する経過措置)
第四条  この法律の施行の際その実行期間(旧独占禁止法第七条の二第一項(同条第二項及び旧独占禁止法第八条の三において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する実行期間をいう。)の終了した日から三年を経過している旧独占禁止法第七条の二第一項若しくは第二項又は第八条の三に規定する違反行為については、新独占禁止法第七条の二第二十七項の規定にかかわらず、課徴金の納付を命ずることができない。

第五条  新独占禁止法第七条の二第四項又は第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為についてこれらの規定による課徴金の納付を命ずる場合において、当該違反行為が施行日前に開始され、施行日以後になくなったものであるときは、当該違反行為のうち施行日前に係るものについては、課徴金の納付を命ずることができない。

第六条  新独占禁止法第七条の二第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が同条第八項各号に規定する行為に相当する行為をし、かつ、施行日前に既に当該行為がなくなっている場合における当該行為に係る違反行為についての課徴金の額の計算については、同項及び同条第九項の規定を適用しない。
   新独占禁止法第七条の二第一項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が同条第八項各号に規定する行為に該当する行為をした場合(施行日以後にした場合に限る。)における当該行為に係る違反行為のうち施行日前に係るものについての課徴金の額の計算については、同項及び同条第九項の規定を適用しない。
   新独占禁止法第七条の二第二十四項の規定は、旧独占禁止法第七条の二第一項若しくは第二項に規定する違反行為をした事業者(会社以外の法人に限る。)が施行日前に合併により消滅した場合における合併後存続し、又は合併により設立された法人及び当該違反行為をした事業者(会社に限る。)が施行日前に合併により消滅した場合における合併後存続し、又は合併により設立された会社以外の法人については、適用しない。
   新独占禁止法第七条の二第二十五項(新独占禁止法第二十条の七において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に新独占禁止法第七条の二第一項、第二項若しくは第四項又は第二十条の二から第二十条の六までに規定する違反行為に係る事件について新独占禁止法第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は新独占禁止法第百二条第一項に規定する処分が行われた場合(当該処分が行われなかったときは、当該違反行為について新独占禁止法第五十条第六項において読み替えて準用する新独占禁止法第四十九条第五項の規定による通知(以下「事前通知」という。)が行われた場合)における新独占禁止法第七条の二第二十五項に規定する特定事業承継子会社等について適用する。

  (審決及び納付命令に関する経過措置)
第七条  新独占禁止法第七条の二第一項(同条第二項において読み替えて準用する場合を含む。以下この項において同じ。)又は第四項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、同条第一項、第二項又は第四項に規定する違反行為に係る事件について新独占禁止法第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は新独占禁止法第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日からさかのぼり十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内)に、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律(平成十七年法律第三十五号)による改正前の私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(以下「平成十八年一月改正前独占禁止法」という。)第七条の二第一項の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令についての審判手続の開始を請求することなく平成十八年一月改正前独占禁止法第四十八条の二第五項に規定する期間を経過している場合に限る。)又は平成十八年一月改正前独占禁止法第五十四条の二第一項の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該命令又は審決を新独占禁止法第七条の二第一項の規定による命令であって確定しているものとみなして、同条第七項及び第九項の規定を適用する。
   新独占禁止法第七条の二第七項及び第九項の規定は、同条第四項の規定により課徴金の納付を命ずる場合において、当該事業者が、当該違反行為に係る事件について新独占禁止法第四十七条第一項第四号に掲げる処分又は新独占禁止法第百二条第一項に規定する処分が最初に行われた日からさかのぼり十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内)に、旧独占禁止法第七条の二第六項第一号に規定する命令、通知若しくは審決又は同項第二号に規定する命令、通知若しくは審決を受けたことがある者である場合における当該課徴金の額の計算についても、適用する。

  (審決及び排除措置命令に関する経過措置)
第八条  新独占禁止法第二十条の二の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について新独占禁止法第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日からさかのぼり十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内)に、平成十八年一月改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新独占禁止法第二条第九項第一号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十八年一月改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)又は旧独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新独占禁止法第二条第九項第一号に規定する行為に相当するものに限る。)について旧独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくは旧独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新独占禁止法第二十条の二の規定による命令であって確定しているものとみなす。
   新独占禁止法第二十条の三の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について新独占禁止法第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日からさかのぼり十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内)に、平成十八年一月改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新独占禁止法第二条第九項第二号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十八年一月改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)又は旧独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新独占禁止法第二条第九項第二号に規定する行為に相当するものに限る。)について旧独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくは旧独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新独占禁止法第二十条の三の規定による命令であって確定しているものとみなす。
   新独占禁止法第二十条の四の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について新独占禁止法第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日からさかのぼり十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内)に、平成十八年一月改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新独占禁止法第二条第九項第三号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十八年一月改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)又は旧独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新独占禁止法第二条第九項第三号に規定する行為に相当するものに限る。)について旧独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくは旧独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新独占禁止法第二十条の四の規定による命令であって確定しているものとみなす。
   新独占禁止法第二十条の五の規定の適用については、当該事業者が、同条に規定する違反行為に係る事件について新独占禁止法第四十七条第一項第四号に掲げる処分が最初に行われた日からさかのぼり十年以内(当該処分が行われなかったときは、当該事業者が当該違反行為について事前通知を受けた日からさかのぼり十年以内)に、平成十八年一月改正前独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新独占禁止法第二条第九項第四号に規定する行為に相当するものに限る。)について平成十八年一月改正前独占禁止法第四十八条第四項、第五十三条の三若しくは第五十四条の規定による審決を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)又は旧独占禁止法第十九条の規定に違反する行為(新独占禁止法第二条第九項第四号に規定する行為に相当するものに限る。)について旧独占禁止法第二十条の規定による命令を受けたことがあるとき(当該命令が確定している場合に限る。)若しくは旧独占禁止法第六十六条第四項の規定による審決(原処分の全部を取り消す場合のものに限る。)を受けたことがあるとき(当該審決が確定している場合に限る。)は、当該審決又は命令を新独占禁止法第二十条の五の規定による命令であって確定しているものとみなす。

  (事業者団体届出に関する経過措置)
第九条  附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日前に生じた旧独占禁止法第八条第二項から第四項までに規定する事業者団体の成立、届出に係る事項の変更及び解散に係る届出については、なお従前の例による。

  (株式の取得又は所有に関する経過措置)
第十条  新独占禁止法第十条第二項及び第八項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日以後に行う株式の取得について適用し、同日前に行う株式の取得又は所有については、なお従前の例による。

  (合併、分割又は事業等の譲受けに関する経過措置)
第十一条  旧独占禁止法第十五条第二項(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十五条の二第二項若しくは第三項(これらの規定を同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第十六条第二項(同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定によりされた届出であって、この法律の施行の際旧独占禁止法第十五条第五項本文(旧独占禁止法第十五条の二第七項又は第十六条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する三十日の期間又は旧独占禁止法第十五条第五項ただし書(旧独占禁止法第十五条の二第七項又は第十六条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により短縮された期間を経過していないものについては、なお従前の例による。
   施行日から起算して三十日を経過するまでに合併、共同新設分割、吸収分割又は事業等の譲受け(以下この項において「合併等」という。)をしようとする場合において、この法律の施行の際現に旧独占禁止法第十五条第二項(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)、第十五条の二第二項若しくは第三項(これらの規定を同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)又は第十六条第二項(同条第五項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定により当該合併等に関する計画を届け出なければならないとされていなかったときについては、なお従前の例による。

  (共同株式移転に関する経過措置)
第十二条  新独占禁止法第十五条の三第二項及び同条第三項において読み替えて準用する新独占禁止法第十条第八項の規定は、施行日から起算して三十日を経過した日前に行う共同株式移転については、適用しない。

  (合併又は分割の無効の訴えに関する経過措置)
第十三条  施行日前に旧独占禁止法第十五条第二項(同条第四項において読み替えて準用する場合を含む。)及び第五項又は第十五条の二第二項及び第三項(これらの規定を同条第六項において読み替えて準用する場合を含む。)並びに同条第七項において読み替えて準用する旧独占禁止法第十五条第五項の規定に違反して会社が合併、共同新設分割又は吸収分割をしたときにおける合併、共同新設分割又は吸収分割の無効の訴えについては、なお従前の例による。

  (利害関係人の閲覧謄写請求手続に関する経過措置)
第十四条  附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日前に旧独占禁止法第七十条の十五の規定によりされた事件記録の閲覧又は謄写の求めに対する処分については、なお従前の例による。

  (文書提出命令の特則についての経過措置)
第十五条  新独占禁止法第八十三条の四から第八十三条の七までの規定は、施行日以後に提起された訴えについて適用し、施行日前に提起された訴えについては、なお従前の例による。

  (求意見制度についての経過措置)
第十六条  新独占禁止法第八十四条第一項の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日以後に提起された私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十五条の規定による損害賠償に関する訴えについて適用し、同日前に提起された同条の規定による損害賠償に関する訴えについては、なお従前の例による。
   新独占禁止法第八十四条第二項において準用する同条第一項の規定は、附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日以後に提起された訴えにおいて相殺のために裁判上主張された私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十五条の規定による損害賠償の請求について適用し、同日前に提起された訴えにおいて相殺のために裁判上主張された同条の規定による損害賠償の請求については、なお従前の例による。

  (処分、手続等に関する経過措置)
第十七条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。次条において同じ。)の施行前に旧独占禁止法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新独占禁止法又はこれに基づく命令の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新独占禁止法又はこれに基づく命令の相当の規定によってしたものとみなす。

  (罰則に関する経過措置)
第十八条  この法律の施行前にした行為及び附則第九条から第十一条までの規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

  (政令への委任)
第十九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

  (検討)
第二十条  政府は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の審判手続に係る規定について、全面にわたって見直すものとし、平成二十一年度中に検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
   政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新独占禁止法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新独占禁止法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

  附 則 (平成二三年五月二五日法律第五三号)

 この法律は、新非訟事件手続法の施行の日から施行する。