法律 50音 年別(昭和22年)

〇会計検査院法(昭和二十二年法律第七十三号)

第一章 組織
  第一節 総則
  第二節 検査官
  第三節 検査官会議
  第四節 事務総局
  第五節 会計検査院情報公開・個人情報保護審査会
第二章 権限
  第一節 総則
  第二節 検査の範囲
  第三節 検査の方法
  第四節 検査報告
  第五節 会計事務職員の責任
  第六節 雑則
第三章 会計検査院規則

   附 則 抄
第一条  この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。
第二条  左の法律は、これを廃止する。
   明治二十九年法律第九十一号(会計検査官退官ニ関スル法律)
会計検査官懲戒法
第三条  この法律施行前の事由に因る出納官吏の弁償責任に関する第三十二条第三項及び第四項の改正規定の適用については、従前の規定による判決は、これを同条第一項の改正規定による検定とみなす。
第四条  この法律施行の際現に存する会計検査院事務章程その他会計検査院の制定に係る会計検査に関する諸規程に定めた事項は、第三十八条の改正規定による会計検査院規則の制定があるまでは、なお従前の例による。
第六条  この法律施行の際現に在職する部長、検査官、書記官、副検査官、理事官及び書記は、別に辞令を発せられないときは、同俸給を以て事務官に任ぜられ、勅任の者は一級、奏任の者は二級、判任の者は三級に叙せられたものとする。
○2  この法律施行の際現に休職中の会計検査院の職員は、別に辞令を発せられないときは、休職のまま、前項の例により事務官に任ぜられたものとする。