法律 50音 年別(昭和22年)

〇支出官事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十四号)

平成二十年十二月二十四日 財務省令第八十六号

第十条 ・・・・・・第五十一条第二項・・・・・・

第十一条 ・・・・・・電磁的記録媒体(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて電子計算機による情報処理の用に供されるものに係る記録媒体をいう。以下同じ。)・・・・・・

第十七条 ・・・・・・電磁的記録媒体・・・・・・

第十八条 ・・・・・・電磁的記録媒体・・・・・・

第四十二条 ・・・・・・若しくは同令第二十五条の二に規定する返納金領収済通知情報、日本銀行代理店から同令第二十五条の三第一項に規定する返納金領収済通知情報又は日本銀行歳入代理店(日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号。以下この項において「特別手続」という。)第一条に規定する日本銀行歳入代理店をいう。)から特別手続第三条の四第二項・・・・・・

第五十一条 ・・・・・・歳出金月計突合表の送信・・・・・・当該歳出金月計突合表が適正である旨を電子情報処理組織に記録し、又は当該歳出支払未済繰越金月計突合表・・・・・・
 ・・・・・・送信・・・・・・又は送付を受けた・・・・・・当該歳出金月計突合表の送信又は歳出支払未済繰越金月計突合表・・・・・・
 ・・・・・・歳出金月計突合表の送信・・・・・・

 別紙第六号書式
 別紙第八号書式

   附  則 (平成二十年十二月二十四日 財務省令第八十六号)

  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年一月五日から施行する。