法律 50音 年別(昭和23年)

地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)

※1:平成二十一年六月二十四日 法律第五十七号

第十条の四
  八 ・・・・・・自作農の創設維持その他・・・・・・

  附 則 (平成二十一年六月二十四日 法律第五十七号) 抄

  (施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 一 附則第四十三条の規定 公布の日
 二 附則第四十条の規定 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十一年法律第  号)の公布の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか遅い日

  (政令への委任)
第四十三条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。