〇児童福祉施設最低基準(昭和二十三年厚生省令第六十三号)
平成二十二年六月一日 厚生労働省令第七十五号
(保育所・・・・・・)
第三十二条の二 次の各号に掲げる要件を満たす保育所は、第十一条第一項の規定にかかわらず・・・・・・当該保育所・・・・・・
二 ・・・・・・保育所・・・・・・
第三十三条
2 ・・・・・・認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成十八年法律第七十七号。以下「就学前保育等推進法」という。)第六条第二項に規定する認定こども園をいう。)・・・・・・
※1 附 則 (平成二十二年六月一日 厚生労働省令第七十五号)
この省令は、公布の日から施行する。