法律 50音 年別(昭和23年)

児童福祉法施行令(昭和二十三年政令第七十四号)

※1:平成二十一年十月二十一日 政令第二百四十九号


第三十五条 ・・・・・・第三十四条の十五第一項第三号第三十四条の十九第一項第三号・・・・・・
第四十二条の二 ・・・・・・法第二十四条第二項に規定する保育の実施保育を行うこと・・・・・・
第四十五条の三 ・・・・・・第三十四条の十三の規定による質問等、児童相談所設置市が行う家庭的保育事業に係る法第三十四条の十六の規定による質問等・・・・・・
 9 ・・・・・・第四十六条第一項第三十四条の十六第一項、第三項及び第四項の規定による家庭的保育事業についての都道府県知事の質問等に関する規定、法第四十六条第一項・・・・・・

  附 則 (平成二十一年十月二十一日 政令第二百四十九号) 抄

この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。ただし、第二条中地方自治法施行令第百七十四条の四十九の二第三項の改正規定は、公布の日から施行する。