法律 50音 年別(昭和23年)

〇港則法施行規則(昭和二十三年運輸省令第二十九号)

※1:平成二十一年三月二十五日 国土交通省令第七号
※2:平成二十二年四月一日 国土交通省令第十四号
※3:平成二十二年九月一日 国土交通省令第四十五号

目次(※2:目次追加)

第七条 ・・・・・・異常な気象又は海象により、 当該船舶の安全の確保に支障が生ずるおそれがある・・・・・・

---------- 平成二十二年四月一日 国土交通省令第十四号による条文追加(開始) ----------
第八条の二 法第十四条の二の規定による指示は、次の表の上欄に掲げる航路ごとに、同表の下欄に掲げる場合において、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。

航路 危険を生ずるおそれのある場合
仙台塩釜港航路 視程が五百メートル以下の状態で、総トン数五百トン以上の船舶
が航路を航行する場合
関門港 関門航路 次の各号のいずれかに該当する場合
一 視程が五百メートル以下の状態である場合
二 早鞆瀬戸において潮流をさかのぼつて航路を航行する船舶が
潮流の速度に三ノットを加えた速力(対水速力をいう。以下こ
の表及び第三十八条において同じ。)以上の速力を保つことがで
きずに航行するおそれがある場合
関門第二航路
砂津航路
戸畑航路
若松航路
奥洞海航路
安瀬航路
視程が五百メートル以下の状態である場合
---------- 平成二十二年四月一日 国土交通省令第十四号による条文追加(終了) ----------

第八条の三 ・・・・・・国土交通省令で・・・・・・

第八条の四 ・・・・・・国土交通省令で・・・・・・

第十一条 船舶は、港内又は港の境界付近を航行するときは、進路を他の船舶に知らせるため、海上保安庁長官が告示で定める記号を、船舶自動識別装置の目的地に関する情報として送信していなければならない。ただし、船舶自動識別装置を備えていない場合及び船員法施行規則(昭和二十二年運輸省令第二十三号)第三条の十六ただし書の規定により船舶自動識別装置を作動させていない場合においては、この限りではない。
 ・・・・・・阪神港、水島港・・・・・・

第十五条 ・・・・・・第三十七条の五・・・・・・記載した申請書により・・・・・・

第十六条 ・・・・・・第三十七条の五・・・・・・記載した申請書により・・・・・・

第二十条の二 ・・・・・・第三十七条の五・・・・・・国土交通省令で・・・・・・第三十六条の三第四項・・・・・・

---------- 平成二十二年四月一日 国土交通省令第十四号による条文追加(開始) ----------
  (港長による情報の提供)
第二十条の三 法第三十七条の三第一項の国土交通省令で定める航路及び当該航路の周辺の国土交通省令で定める特定港内の区域は、別表第五のとおりとする。
  法第三十七条の三第一項の規定による情報の提供は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話により行うものとする。
  法第三十七条の三第一項の国土交通省令で定める情報は、次に掲げる情報とする。
   特定船舶が第一項に規定する航路及び特定港内の区域において適用される交通方法に従わないで航行するおそれがあると認められる場合における、当該交通方法に関する情報
   船舶の沈没、航路標識の機能の障害その他の船舶交通の障害であつて、特定船舶の航行の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものの発生に関する情報
   特定船舶が、工事又は作業が行われている海域、水深が著しく浅い海域その他の特定船舶が安全に航行することが困難な海域に著しく接近するおそれがある場合における、当該海域に関する情報
   他の船舶の進路を避けることが容易でない船舶であつて、その航行により特定船舶の航行の安全に著しい支障を及ぼすおそれのあるものに関する情報
   特定船舶が他の特定船舶に著しく接近するおそれがあると認められる場合における、当該他の特定船舶に関する情報
   前各号に掲げるもののほか、特定船舶において聴取することが必要と認められる情報

  (情報の聴取が困難な場合)
第二十条の四 法第三十七条の三第二項の国土交通省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
   VHF無線電話を備えていない場合
   電波の伝搬障害等によりVHF無線電話による通信が困難な場合
   他の船舶等とVHF無線電話による通信を行つている場合

  (航法の遵守及び危険の防止のための勧告)
第二十条の五 法第三十七条の四第一項の規定による勧告は、海上保安庁長官が告示で定めるところにより、VHF無線電話その他の適切な方法により行うものとする。
---------- 平成二十二年四月一日 国土交通省令第十四号による条文追加(終了) ----------

  (・・・・・・第三十七条の五・・・・・・)
第二十条の六 ・・・・・・第三十七条の五・・・・・・

第二十三条の二 ・・・・・・長さ百九十メートル・・・・・・にあつては、総トン数・・・・・・入航し、又は鹿島港を出航しようとするときは、法第三十六条の三第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあつては鹿島水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあつては運航開始予定時刻とする。)・・・・・・
  ・・・・・・事項・・・・・・直ちに・・・・・・

第二十四条 ・・・・・・長さ百四十メートル・・・・・・にあつては、総トン数・・・・・・を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十六条の三第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあつては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあつては運航開始予定時刻とする。)・・・・・・
  長さ百二十五メートル(油送船にあつては、総トン数千トン)以上の船舶は、市原航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十六条の三第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあつては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあつては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
  ・・・・・・前二項・・・・・・事項・・・・・・直ちに・・・・・・

第二十九条
  長さ百五十メートル・・・・・・にあつては、総トン数千トン・・・・・・航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十六条の三第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときににあつては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあつては運航開始予定時刻とする。)・・・・・・
  長さ三百メートル(油送船にあつては、総トン数五千トン)以上の船舶は、東京西航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十六条の三第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあつては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあつては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
  ・・・・・・若しくは川崎航路を航行して入航し、又は川崎第一区及び横浜第四区において移動し(京浜運河以外の水域内において移動するときを除く。)、若しくは鶴見航路若しくは川崎航路を航行して出航しようとするときは、法第三十六条の三第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあつてはそれぞれ当該航路入口付近に達する予定時刻とし、移動し、又は出航しようとするときにあつては運航開始予定時刻とする。)・・・・・・
  長さ百六十メートル(油送船にあつては、総トン数千トン)以上の船舶は、横浜航路を航行して入航し、又は出航しようとするときは、法第三十六条の三第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあつては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあつては運航開始予定時刻とする。)を、それぞれ入航予定日又は運航開始予定日の前日正午までに港長に通報しなければならない。
  ・・・・・・第二項から前項まで・・・・・・事項・・・・・・直ちに・・・・・・

第二十九条の三 ・・・・・・、五千トン・・・・・・入航し、又は出航しようとするときは、法第三十六条の三第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあつては東水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあつては運航開始予定時刻とする。)・・・・・・
  ・・・・・・、五千トン・・・・・・入航し、又は出航しようとするときは、法第三十六条の三第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあつてはそれぞれ当該水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあつては運航開始予定時刻とする。)・・・・・・
  ・・・・・・事項・・・・・・

第二十九条の五 ・・・・・・入航し、又は第一航路若しくは午起航路を航行して出航しようとするときは、法第三十六条の三第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあつては第一航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあつては運航開始予定時刻とする。)・・・・・・
  ・・・・・・事項・・・・・・直ちに・・・・・・

第三十三条 ・・・・・・入航し、又は出航しようとするときは、法第三十六条の三第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあつては木津川運河入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあつては運航開始予定時刻とする。)・・・・・・
  ・・・・・・第一号の地点から第三号の地点までを順次に結んだ線と第四号の地点から第六号の地点までを順次に結んだ線との間の・・・・・・入航し、又は出航しようとするときは、法第三十六条の三第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあつては南港水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあつては運航開始予定時刻とする。)・・・・・・
---------- 平成二十一年三月二十五日 国土交通省令第七号による条文追加(開始) ----------
   大阪南港北防波堤灯台(北緯三十四度三十七分四十三秒東経百三十五度二十三分四十八秒)から百十三度五百七十メートルの地点
   大阪南港北防波堤灯台から二百十三度七十メートルの地点
   大阪南港北防波堤灯台から二百九十八度三十分五百二十メートルの地点
   大阪南港北防波堤灯台から百四十一度六百六十メートルの地点
   大阪南港北防波堤灯台から二百四度三百八十メートルの地点
   大阪南港北防波堤灯台から二百六十九度三十分六百二十メートルの地点
---------- 平成二十一年三月二十五日 国土交通省令第七号による条文追加(終了) ----------
  ・・・・・・若しくは堺泉北第三区に入航し、又は堺泉北第二区若しくは堺泉北第三区を出航しようとするときは、法第三十六条の三第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあつては堺水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあつては運航開始予定時刻とする。)・・・・・・
  ・・・・・・入航し、又は出航しようとするときは、法第三十六条の三第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあつては浜寺水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあつては運航開始予定時刻とする。)・・・・・・
  ・・・・・・、千トン・・・・・・入航し、又は出航しようとするときは、法第三十六条の三第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあつては当該航路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあつては運航開始予定時刻とする。)・・・・・・
  ・・・・・・事項・・・・・・

第三十八条
   ・・・・・・に三ノットを加えた速力以上の速力・・・・・・

第三十九条 ・・・・・・若松港口信号所から百十度三十分千百九十五メートルの地点から百六十四度に引いた線と同信号所・・・・・・

第四十条 ・・・・・・、三千トン・・・・・・法第三十六条の三第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、早鞆瀬戸水路入口付近に達する予定時刻とする。)・・・・・・
  ・・・・・・入航し、又は若松水路若しくは奥洞海航路を航行して出航しようとするときは、法第三十六条の三第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあつては若松水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあつては運航開始予定時刻とする。)」・・・・・・
  ・・・・・・前二項・・・・・・事項・・・・・・

第四十三条 ・・・・・・、五百トン・・・・・・入航し、又は出航しようとするときは、法第三十六条の三第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあつては高知水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあつては運航開始予定時刻とする。)・・・・・・
  ・・・・・・事項・・・・・・

第四十六条 ・・・・・・入航し、又は出航しようとするときは、法第三十六条の三第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあつては佐世保水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあつては運航開始予定時刻とする。)・・・・・・
  ・・・・・・事項・・・・・・

第五十条 ・・・・・・入航し、又は出航しようとするときは、法第三十六条の三第二項各号に掲げる事項(同項第三号に掲げる事項は、入航しようとするときにあつては那覇水路入口付近に達する予定時刻とし、出航しようとするときにあつては運航開始予定時刻とする。)・・・・・・
  ・・・・・・事項・・・・・・

   附 則 (平成二十一年三月二十五日 国土交通省令第七号)

 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

   附 則 (平成二十二年四月一日 国土交通省令第十四号) 抄

  (施行期日)
第一条  この省令は、港則法及び海上交通安全法の一部を改正する法律(以下この条及び次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年七月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、改正法附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十二年六月一日)から施行する。

  (経過措置)
第二条  改正法附則第二条の規定に基づき行う通報については、この省令の施行前においても、この省令による改正後の港則法施行規則第二十三条の二、第二十四条、第二十九条第二項から第五項まで、第二十九条の三、第二十九条の五、第三十三条、第四十条、第四十三条、第四十六条及び第五十条並びに海上交通安全法施行規則第十条から第十三条まで並びに第十四条第一項及び第二項の規定を適用する。

   附 則 (平成二二年九月一日国土交通省令第四五号)

  (施行期日)
第一条  この省令は、平成二十二年十月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。

  (経過措置)
第二条  この省令による改正後の港則法施行規則第二十九条第二項、第三項及び第六項の通報は、これらの規定の例により、この省令の施行前においても行うことができる。

別表第一
港の名称 港区 境界 停泊すべき船舶
秋田船川 秋田区 第一区 ・・・・・・秋田旧南防波堤灯台(北緯三十九度四十五分三十五秒東経百四十度二分二十秒)から三百二十二度三十分千四百二十メートルの地点から二百五十五度三十分に南防波堤まで引いた線・・・・・・ ・・・・・・係留施設・・・・・・係留する・・・・・・
京浜 東京区 第三区 ・・・・・・東京西防波堤灯台(北緯三十五度三十五分十秒東経百三十九度四十七分二秒)から百七十度三十分六千四十メートルの地点・・・・・・  
第四区 ・・・・・・川崎東扇島防波堤東灯台(北緯三十五度二十九分四十一秒東経百三十九度四十六分五十九秒)から八十度三十分四千五百七十メートル・・・・・・  
阪神 大阪区 第四区 ・・・・・・大阪南港北防波堤灯台・・・・・・  
徳山下松 第二区   ・・・・・・徳山下松港新川防波堤灯台(北緯三十四度十秒東経百三十一度五十一分四十二秒)から二百六十二度千六百七十五メートル・・・・・・
関門 長府区 ・・・・・・部埼灯台(北緯三十三度五十七分三十四秒東経百三十一度一分二十三秒)・・・・・・  
小倉区 ・・・・・・台場鼻潮流信号所(北緯三十三度五十六分五十九秒東経百三十度五十二分二十五秒)から百六十九度三十分三千二百三十五メートル・・・・・・  
西山区 ・・・・・・台場鼻潮流信号所から百八十二度三十分二十メートルの地点・・・・・・  
別表第二
港の名称 航路の区域 特定条件
京浜 東京西航路
(※3:改正)
第一号の地点から第三号の地点までを順次に結んだ線と第四号の地点か
ら第六号の地点までを順次に結んだ線との間の海面
 一 東京西防波堤灯台から三百二十九度六百四十メートルの地点
 二 東京西防波堤灯台から百三十三度三十分二千二十メートルの地点
 三 東京西防波堤灯台から百二十九度六千三百七十メートルの地点
 四 東京西防波堤灯台から三度三十分千二百メートルの地点
 五 東京西防波堤灯台から百十三度千七百七十メートルの地点
 六 東京西防波堤灯台から百二十三度六千三百八十メートルの地点
 
四日市 第三航路
(※1:改正)
第一号の地点から第四号の地点までを順次に結んだ線と第五号の地点から第七号の地点までを順次に
結んだ線との間の海面
  一 四日市港東防波堤北灯台から三十七度三十分二千九百メートルの地点
  二 四日市港東防波堤北灯台から四十七度三千四百四十メートルの地点
  三 四日市港東防波堤北灯台から五十一度三十分三千六百三十メートルの地点
  四 四日市港東防波堤北灯台から五十八度三千七百七十メートルの地点
  五 四日市港東防波堤北灯台から三十一度三千三百六十メートルの地点
  六 四日市港東防波堤北灯台から四十六度四千二百三十メートルの地点
  七 四日市港東防波堤北灯台から五十七度三十分四千百八十メートルの地点
 
関門 関門航路   十 台場鼻潮流信号所から二百二十四度三十分五百十五メートルの地点
  十一 台場鼻潮流信号所から三百二十四度三十分六百十五メートルの地点
  十二 六連島灯台(北緯三十三度五十八分四十一秒東経百三十度五十二分四秒)から百二十九度千六百十メートルの地点
 
戸畑航路
(※1:改正)
第一号の地点から第二号の地点まで引いた線と第三号の地点から第五号の地点までを順次に結んだ線
との間の海面
  一 若松港口信号所から百三十五度三十分二千三百四十五メートルの地点
  二 若松港口信号所から百七度二千三百メートルの地点
  三 若松港口信号所から百三十五度三十分二千七百四十メートルの地点
  四 若松港口信号所から百二十三度二千六百八十五メートルの地点
  五 若松港口信号所から百十七度三十分三千二百五メートルの地点
 
若松航路   九 若松港口信号所から百十七度三十分千四百四十メートルの地点
  十 若松港口信号所から百七度二千三百メートルの地点
  十九 若松港口信号所から百九度三十分千二百三十五メートルの地点
  二十 若松港口信号所から八十三度千五百二十五メートルの地点
 
別表第三
港の名称 区域 船舶の長さ
稚内 稚内港第二副港防波堤灯台(北緯四十五度二十四分四十四秒東経百四十一度四十分四十八秒)から二百七度百四十メートルの地点・・・・・・  
別表第四
港の名称 水路 信号所の位置 信号の方法 信号の意味
昼間 夜間
鹿島 鹿島水路
(※2:改正)
鹿島信号所
(北緯三十五
度五十五分四
十九秒東経百
四十度四十一
分四十五秒)
毎二秒に白色光一閃 入航船は、入航することができること。
長さ七十メートル以上の出航船(総トン数千トン
未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなけ
ればならないこと。ただし、港長の指示を受けた
船舶は、出航することができること。
長さ七十メートル未満又は総トン数千トン未満の
出航船は、出航することができること。
毎二秒に赤色光一閃 出航船は、出航することができること。
長さ七十メートル以上の入航船(総トン数千トン
未満の船舶を除く。)は、水路外において、出航船
の進路を避けて待たなければならないこと。ただ
し、港長の指示を受けた船舶は、入航することが
できること。
長さ七十メートル未満又は総トン数千トン未満の
入航船は、入航することができること。
毎三秒に順次に赤色光
一閃及び白色光一閃
長さ百九十メートル(油送船にあつては、総トン
数千トン)以上の入航船は、水路外において、出
航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ百九十メートル(油送船にあつては、総トン
数千トン)以上の出航船は、運航を停止して待た
なければならないこと。
長さ百九十メートル(油送船にあつては、総トン
数千トン)未満の入出航船は、入出航することが
できること。
毎六秒に順次に赤色光
三閃及び白色光三閃
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航し
てはならないこと。
鹿島中央信号
所(北緯三十
五度五十四分
四十五秒東経
百四十度四十
分十三秒)
四十度及び百三十度方
向に面する信号板によ
る。
 
Iの文字の点滅 入航船は、入航することができること。
長さ七十メートル以上の出航船(総トン数千トン
未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たなけ
ればならないこと。ただし、港長の指示を受けた
船舶は、出航することができること。
長さ七十メートル未満又は総トン数千トン未満の
出航船は、出航することができること。
Oの文字の点滅 出航船は、出航することができること。
長さ七十メートル以上の入航船(総トン数千トン
未満の船舶を除く。)は、水路外において、出航船
の進路を避けて待たなければならないこと。ただ
し、港長の指示を受けた船舶は、入航することが
できること。
長さ七十メートル未満又は総トン数千トン未満の
入航船は、入航することができること。
Fの文字の点滅 長さ百九十メートル(油送船にあつては、総トン
数千トン)以上の入航船は、水路外において、出
航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ百九十メートル(油送船にあつては、総トン
数千トン)以上の出航船は、運航を停止して待た
なければならないこと。
長さ百九十メートル(油送船にあつては、総トン
数千トン)未満の入出航船は、入出航することが
できること。
Xの文字の点灯 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航し
てはならないこと。
千葉 千葉航路
(※2:改正)
千葉灯標信号
所(北緯三十
五度三十四分
五秒東経百四
十度二分四十
四秒)
二十八度及び二百七十
八度方向に面する信号
板による。
 
Iの文字の点滅 入航船は、入航することができること。
長さ五十メートル以上の出航船(総トン数五百ト
ン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たな
ければならないこと。ただし、港長の指示を受け
た船舶は、出航することができること。
長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満
の出航船は、出航することができること。
Oの文字の点滅 出航船は、出航することができること。
長さ五十メートル以上の入航船(総トン数五百ト
ン未満の船舶を除く。)は、航路外において、出航
船の進路を避けて待たなければならないこと。た
だし、港長の指示を受けた船舶は、入航すること
ができること。
長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満
の入航船は、入航することができること。
Fの文字の点滅 長さ百四十メートル(油送船にあつては、総トン
数千トン)以上の入航船は、航路外において、出
航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ百四十メートル(油送船にあつては、総トン
数千トン)以上の出航船は、運航を停止して待た
なければならないこと。
長さ百四十メートル(油送船にあつては、総トン
数千トン)未満の入出航船は、入出航することが
できること。
Xの文字の点灯 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航し
てはならないこと。
新港信号所
(北緯三十五
度三十五分五
十秒東経百四
十度五分二
秒)
毎二秒に白色光一閃 入航船は、入航することができること。
長さ五十メートル以上の出航船(総トン数五百ト
ン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たな
ければならないこと。ただし、港長の指示を受け
た船舶は、出航することができること。
長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満
の出航船は、出航することができること。
毎二秒に赤色光一閃 出航船は、出航することができること。
長さ五十メートル以上の入航船(総トン数五百ト
ン未満の船舶を除く。)は、航路外において、出航
船の進路を避けて待たなければならないこと。た
だし、港長の指示を受けた船舶は、入航すること
ができること。
長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満
の入航船は、入航することができること。
毎三秒に順次に赤色光
一閃及び白色光一閃
長さ百四十メートル(油送船にあつては、総トン
数千トン)以上の入航船は、航路外において、出
航船の進路を避けて待たなければならないこと。
長さ百四十メートル(油送船にあつては、総トン
数千トン)以上の出航船は、運航を停止して待た
なければならないこと。
長さ百四十メートル(油送船にあつては、総トン
数千トン)未満の入出航船は、入出航することが
できること。
毎六秒に順次に赤色光
三閃及び白色光三閃
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航し
てはならないこと。
市原航路
(※2:改正)
千葉灯標信号
毎二秒に白色光一閃 入航船は、入航することができること。
長さ五十メートル以上の出航船(総トン数五百ト
ン未満の船舶を除く。)は、運航を停止して待たな
ければならないこと。ただし、港長の指示を受け
た船舶は、出航することができること。
長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満
の出航船は、出航することができること。
毎二秒に赤色光一閃 出航船は、出航することができること。
長さ五十メートル以上の入航船(総トン数五百ト
ン未満の船舶を除く。)は、航路外において、出航
船の進路を避けて待たなければならないこと。た
だし、港長の指示を受けた船舶は、入航すること
ができること。
長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未満
の入航船は、入航することができること。
毎三秒に順次に赤色光
一閃及び白色光一閃
長さ百二十五メートル(油送船にあつては、総ト
ン数千トン)以上の入航船は、航路外において、
出航船の進路を避けて待たなければならないこ
と。
長さ百二十五メートル(油送船にあつては、総ト
ン数千トン)以上の出航船は、運航を停止して待
たなければならないこと。
長さ百二十五メートル(油送船にあつては、総ト
ン数千トン)未満の入出航船は、入出航すること
ができること。
毎六秒に順次に赤色光
三閃及び白色光三閃
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航し
てはならないこと。
京浜 東京東航路
(※3:改正)
     
Iの文字の点滅 ・・・・・・
長さ五十メートル以上の出航船(総トン数五百
トン未満の船舶を除く。)
・・・・・・
長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未
・・・・・・
Oの文字の点滅 ・・・・・・
長さ五十メートル以上の入航船(総トン数五百
トン未満の船舶を除く。)
・・・・・・
長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン未
・・・・・・
Fの文字の点滅 ・・・・・・
長さ百五十メートル・・・・・・油送船にあつては、総トン数・・・・・・
長さ五十メートル以上の入出航船(総トン数五
百トン未満の船舶を除く。)
・・・・・・
Xの文字及びIの文字の交互点滅  
Xの文字及びOの文字の交互点滅  
Xの文字及びFの文字の交互点滅  
東京西航路
(※3:改正)
羽田船舶信号

(北緯三十五
度三十二分三
十秒東経百三
十九度四十九
分三十一秒)
毎二秒に白色光一閃 ・・・・・・
長さ百メートル以上の出航船は、運航を停止し
て待たなければならないこと。ただし、港長の
指示を受けた船舶は、出航することができる
・・・・・・
長さ百メートル未満・・・・・・
毎二秒に赤色光一閃 ・・・・・・
長さ百メートル以上の入航船は、航路外において、
出航船の進路を避けて待たなければならないこと。ただし、港長
の指示を受けた船舶は、入航することができる
・・・・・・
長さ百メートル未満・・・・・・
毎三秒に順次に赤色光一閃及び白色光一閃 ・・・・・・長さ三百メートル・・・・・・にあつては、総トン数五千トン・・・・・・
毎六秒に順次に赤色光二
(せん)及び白色光一(せん)(せん)
(せん)光との間隔は順次に
一秒、二秒及び三秒とす
る。)
航路内において航行中の入出航船は、入出航することができるこ
と。
航路外にある長さ百メートル以上の入出航船は、航路外において、
航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければな
らないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航するこ
とができること。
航路外にある長さ百メートル未満の入出航船は、入出航すること
ができること。
信号が、間もなく毎二秒に白色光一(せん)に変わること。
毎六秒に赤色光三(せん)(せん)
光と(せん)光との間隔は順次
に一秒、二秒及び三秒と
する。)
航路内において航行中の入出航船は、入出航することができるこ
と。
航路外にある長さ百メートル以上の入出航船は、航路外において、
航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければな
らないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航するこ
とができること。
航路外にある長さ百メートル未満の入出航船は、入出航すること
ができること。
信号が、間もなく毎二秒に赤色光一(せん)に変わること。
毎六秒に順次に赤色光三
(せん)及び白色光一(せん)(せん)
(せん)光との間隔は順次に
一秒、二秒、一秒及び二
秒とする。)
航路内において航行中の入出航船は、入出航することができるこ
と。
航路外にある長さ百メートル以上の入出航船は、航路外において、
航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなければな
らないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航するこ
とができること。
航路外にある長さ百メートル未満の入出航船は、入出航すること
ができること。
信号が、間もなく毎三秒に順次に赤色光一(せん)及び白色光一(せん)に変
わること。
毎六秒に順次に赤色光二
(せん)及び白色光二(せん)(せん)
(せん)光との間隔は順次に
一秒、二秒、一秒及び二
秒とする。)
航路内において航行中の入出航船は、入出航することができるこ
と。
航路外にある入出航船は、航路外において、航路内において航行
中の入出航船の進路を避けて待たなければならないこと。
信号が、間もなく毎六秒に順次に赤色光三(せん)及び白色光三(せん)に変
わること。
毎六秒に順次に赤色光三
(せん)及び白色光三(せん)
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出航してはならないこ
と。
  ・・・・・・長さ百メートル以上の入出航船は、航路外におい
て、航路内において航行中の入出航船の進路を避けて待たなけれ
ばならないこと。ただし、港長の指示を受けた船舶は、入出航す
ることができる
・・・・・・
横浜航路
(※2:改正)
西水路
(横浜外
防波堤南
灯台から
横浜外防
波堤北灯
台を見通
した線以
西の横浜
航路)
大黒信号所
(北緯三十五
度二十八分二
十五秒東経百
三十九度四十
分四秒)
大黒信号所の十七度、
百九十一度及び二百七
十一度方向に面する信
号板並びに内港信号所
の二十五度、八十五度
及び三百二十五度方向
に面する信号板によ
る。内港信号所
(北緯三十五度二十六
分五十三秒東経百三十
九度三十八分四十三
秒)
 
Iの文字の点滅 入航船は、入航することができること。
長さ五十メートル以上の出航船(総トン数五
百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止し
て待たなければならないこと。ただし、港長
の指示を受けた船舶は、出航することができ
ること。
長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン
未満の出航船は、出航することができること。
Oの文字の点滅 出航船は、出航することができること。
長さ五十メートル以上の入航船(総トン数五
百トン未満の船舶を除く。)は、西水路外にお
いて、出航船の進路を避けて待たなければな
らないこと。ただし、港長の指示を受けた船
舶は、入航することができること。
長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン
未満の入航船は、入航
することができること。
Fの文字の点滅 長さ百六十メートル(油送船にあつては、総
トン数千トン)以上の入出航船は、西水路外
において、入出航船の進路を避けて待たなけ
ればならないこと。
長さ百六十メートル(油送船にあつては、総
トン数千トン)未満の入出航船は、入出航す
ることができること。
Xの文字及びIの文字
の交互点滅
西水路内において航行中の入出航船は、入出
航することができること。
西水路外にある長さ五十メートル以上の入出
航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)
は、西水路外において、西水路内において航
行中の入出航船の進路を避けて待たなければ
ならないこと。ただし、港長の指示を受けた
船舶にあつては入出航することができ、東水
路から入航しようとする船舶にあつては入航
することができること。
西水路外にある長さ五十メートル未満又は総
トン数五百トン未満の入出航船は、入出航す
ることができること。
信号が、間もなくIの文字の点滅に変わるこ
と。
Xの文字及びOの文字
の交互点滅
西水路内において航行中の入出航船は、入出
航することができること。
西水路外にある長さ五十メートル以上の入出
航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)
は、西水路外において、西水路内において航
行中の入出航船の進路を避けて待たなければ
ならないこと。ただ
し、港長の指示を受けた
船舶は、入出航することができること。
西水路外にある長さ五十メートル未満又は総
トン数五百トン未満の入出航船は、入出航す
ることができること。
信号が、間もなくOの文字の点滅に変わるこ
と。
Xの文字及びFの文字
の交互点滅
西水路内において航行中の入出航船は、入出
航することができること。
西水路外にある長さ五十メートル以上の入出
航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)
は、西水路外において、西水路内において航
行中の入出航船の進路を避けて待たなければ
ならないこと。ただし、港長の指示を受けた
船舶にあつては入出航することができ、東水
路から入航しようとする船舶にあつては入航
することができること。
西水路外にある長さ五十メートル未満又は総
トン数五百トン未満の入出航船は、入出航す
ることができること。
信号が、間もなくFの文字の点滅に変わるこ
と。
Xの文字の点滅 西水路内において航行中の入出航船は、入出
航することができること。
西水路外にある入出航船は、西水路外におい
て、西水路内において航行中の入出航船の進
路を避けて待たなければならないこと。ただ
し、東水路から入航しようとする船舶は、入
航することができること。
信号が、間もなくXの文字の点灯に変わるこ
と。
Xの文字の点灯 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出
航してはならないこと。
東水路
(西水
路を除
いた横
浜航路
本牧信号所
(北緯三十
五度二十六
分二十一秒
東経百三十
九度四十一
分二十二
秒)
七十五度、百六十度、
二百七十度及び三百四
十五度方向に面する信
号板による。
 
Iの文字の点滅 入航船は、入航することができること。
長さ五十メートル以上の出航船(総トン数五
百トン未満の船舶を除く。)は、運航を停止し
て待たなければならないこと。ただし、港長
の指示を受けた船舶は、出航することができ
ること。
長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン
未満の出航船は、出航することができること。
Oの文字の点滅 出航船は、出航することができること。
長さ五十メートル以上の入航船(総トン数五
百トン未満の船舶を除く。)は、東水路外にお
いて、出航船の進路を避けて待たなければな
らないこと。ただし、港長の指示を受けた船
舶は、入航することができること。
長さ五十メートル未満又は総トン数五百トン
未満の入航船は、入航することができること。
Fの文字の点滅 長さ百六十メートル(油送船にあつては、総
トン数千トン)以上の入出航船は、東水路外
において、入出航船の進路を避けて待たなけ
ればならないこと。
長さ百六十メートル(油送船にあつては、総
トン数千トン)未満の入出航船は、入出航す
ることができること。
Xの文字及びIの文字
の交互点滅
東水路内において航行中の入出航船は、入出
航することができること。
東水路外にある長さ五十メートル以上の入出
航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)
は、東水路外において、東水路内において航
行中の入出航船の進路を避けて待たなければ
ならないこと。ただし、港長の指示を受けた
船舶は、入出航することができること。
東水路外にある長さ五十メートル未満又は総
トン数五百トン未満の入出航船は、入出航す
ることができること。
信号が、間もなくIの文字の点滅に変わるこ
と。
Xの文字及びOの文字
の交互点滅
東水路内において航行中の入出航船は、入出
航することができること。
東水路外にある長さ五十メートル以上の入出
航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)
は、東水路外において、東水路内において航
行中の入出航船の進路を避けて待たなければ
ならないこと。ただし、港長の指示を受けた
船舶にあつては入出航することができ、西水
路から出航しようとする船舶にあつては出航
することができること。
東水路外にある長さ五十メートル未満又は総
トン数五百トン未満の入出航船は、入出航す
ることができること。
信号が、間もなくOの文字の点滅に変わるこ
と。
Xの文字及びFの文字
の交互点滅
東水路内において航行中の入出航船は、入出
航することができること。
東水路外にある長さ五十メートル以上の入出
航船(総トン数五百トン未満の船舶を除く。)
は、東水路外において、東水路内において航
行中の入出航船の進路を避けて待たなければ
ならないこと。ただし、港長の指示を受けた
船舶にあつては入出航することができ、西水
路から出航しようとする船舶にあつては出航
することができること。
東水路外にある長さ五十メートル未満又は総
トン数五百トン未満の入出航船は、入出航す
ることができること。
信号が、間もなくFの文字の点滅に変わるこ
と。
Xの文字の点滅 東水路内において航行中の入出航船は、入出
航することができること。
東水路外にある入出航船は、東水路外におい
て、東水路内において航行中の入出航船の進
路を避けて待たなければならないこと。ただ
し、西水路から出航しようとする船舶は、出
航することができること。
信号が、間もなくXの文字の点灯に変わるこ
と。
Xの文字の点灯 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出
航してはならないこと。
阪神 南港水路
(※1:全面改正) 
南港信号所
(北緯三十四
度三十七分二
十秒東経百三
十五度二十五
分二十秒)
毎二秒に白
色光一閃(いっせん)
は黒色の上
向き円すい
形形象物一
毎二秒に白
色光一閃(いっせん)
入航船は、入航することができること。
総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停
止して待たなければならないこと。
総トン数五百トン未満の出航船は、出航する
ことができること。
毎二秒に赤
色光一閃(いっせん)
は黒色の方
形形象物一

毎二秒に赤
色光一閃(いっせん)
出航船は、出航することができること。
総トン数五百トン以上の入航船は、水路外に
おいて出航船の進路を避けて待たなければな
らないこと。
総トン数五百トン未満の入航船は、入航する
ことができること。
毎三秒に順
次に赤色光
一閃(いっせん) 及び白
色光一閃(いっせん)
は黒色の鼓
形形象物一
毎三秒に順
次に赤色光
一閃(いっせん)及び白
色光一閃(いっせん)
総トン数五千トン以上の入航船は、水路外に
おいて出航船の進路を避けて待たなければな
らないこと。
総トン数五千トン以上の出航船は、運航を停
止して待たなければならないこと。
総トン数五千トン未満の入出航船は、入出航
することができること。
毎六秒に順
次に赤色光
三閃(さんせん)及び白
色光三閃(さんせん)
は縦に上か
ら黒色の鼓
形形象物一
個及び赤色
の方旗一旒(いちりゅう)
毎六秒に順
次に赤色光
三閃(さんせん)及び白
色光三閃(さんせん)
港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出
航してはならないこと。
毎三秒に赤色光二閃(にせん) 南港第二信号所は、Xの文字及びIの文字の
交互点滅、Xの文字及びOの文字の交互点滅、
Xの文字及びFの文字の交互点滅又はXの文
字の点滅のいずれかを表示しているので、こ
れらの信号に従うこと。
南港第二信号

(北緯三十四
度三十七分十
三秒東経百三
十五度二十四
分九秒)
五十五度、二百七十五度
及び三百五十五度方向に
面する信号板による。
 
Iの文字の点滅 入航船は、入航することができること。
総トン数五百トン以上の出航船は、運航を停
止して待たなければならないこと。
総トン数五百トン未満の出航船は、出航する
ことができること。
Oの文字の点滅 出航船は、出航することができること。
総トン数五百トン以上の入航船は、水路外に
おいて出航船の進路を避けて待たなければな
らないこと。
総トン数五百トン未満の入航船は、入航する
ことができること。
Fの文字の点滅 総トン数五千トン以上の入航船は、水路外に
おいて出航船の進路を避けて待たなければな
らないこと。
総トン数五千トン以上の出航船は、運航を停
止して待たなければならないこと。
総トン数五千トン未満の入出航船は、入出航
することができること。
Xの文字及びIの文字の
交互点滅
水路内において航行中の入出航船は、入出航
することができること。
水路外にある総トン数五百トン以上の入出航
船は、水路外において、水路内において航行
中の入出航船の進路を避けて待たなければな
らないこと。
水路外にある総トン数五百トン未満の入出航
船は、入出航することができること。
信号が、間もなくIの文字の点滅に変わるこ
と。
Xの文字及びOの文字の
交互点滅
水路内において航行中の入出航船は、入出航
することができること。
水路外にある総トン数五百トン以上の入出航
船は、水路外において、水路内において航行
中の入出航船の進路を避けて待たなければな
らないこと。
水路外にある総トン数五百トン未満の入出航
船は、入出航することができること。
信号が、間もなくOの文字の点滅に変わるこ
と。
Xの文字及びFの文字の
交互点滅
水路内において航行中の入出航船は、入出航
することができること。
水路外にある総トン数五百トン以上の入出航
船は、水路外において、水路内において航行
中の入出航船の進路を避けて待たなければな
らないこと。
水路外にある総トン数五百トン未満の入出航
船は、入出航することができること。
信号が、間もなくFの文字の点滅に変わるこ
と。
Xの文字の点滅 水路内において航行中の入出航船は、入出航
することができること。
水路外にある入出航船は、水路外において、
水路内において航行中の入出航船の進路を避
けて待たなければならないこと。
信号が、間もなくXの文字の点灯に変わるこ
と。
Xの文字の点灯 港長の指示を受けた船舶以外の船舶は、入出
航してはならないこと。
関門 戸畑航路
及び製鉄
戸畑泊地
(削除)
別表第五(第二十条の三関係)(※2:表追加)
港の名称 航路 特定港内の区域
関門 関門航路
及び関門
第二航路
次に掲げる地点を順次に結んだ線及び第一号に掲げる地点と第八十二号に
掲げる地点とを結んだ線により囲まれた海面(関門航路及び関門第二航路
を除く。)
 一 部埼灯台から五十六度三十分百六十メートルの地点
 二 部埼灯台から三百四十七度四百メートルの地点
 三 部埼灯台から三百六度千六百メートルの地点
 四 部埼灯台から三百八度千七百二十メートルの地点
 五 部埼灯台から三百二度二千三百五十メートルの地点
 六 門司埼灯台から八十九度二千六百三十メートルの地点
 七 門司埼灯台から百一度三十分千百八十メートルの地点
 八 門司埼灯台から九十一度七百三十メートルの地点
 九 門司埼灯台から六十八度百九十メートルの地点
 十 門司埼灯台
 十一 門司埼灯台から二百十六度二百十メートルの地点
 十二 門司埼灯台から二百十一度三十分三百五十メートルの地点
 十三 門司埼灯台から百九十七度七百十メートルの地点
 十四 門司埼灯台から百八十七度千四百七十メートルの地点
 十五 門司埼灯台から二百四度二千二百九十メートルの地点
 十六 門司埼灯台から二百二度二千三百五十メートルの地点
 十七 門司埼灯台から二百十三度三千百二十メートルの地点
 十八 門司船舶通航信号所から四十度三十分千九百四十メートルの地点
 十九 門司船舶通航信号所から四十五度九百三十メートルの地点
 二十 門司船舶通航信号所から二百四十七度二百三十メートルの地点
 二十一 門司船舶通航信号所から二百五十九度千七百四十メートルの地点
 二十二 門司船舶通航信号所から二百五十八度三十分千八百八十メートル
 の地点
 二十三 門司船舶通航信号所から二百八十六度三十分三千二百メートルの
 地点
 二十四 門司船舶通航信号所から二百八十九度三千百メートルの地点
 二十五 門司船舶通航信号所から二百九十一度三千百九十メートルの地点
 二十六 門司船舶通航信号所から二百八十八度三千三百五十メートルの地
 点
 二十七 若松洞海湾口防波堤灯台から百四十五度三十分二千七百七十メー
 トルの地点
 二十八 若松洞海湾口防波堤灯台から百四十度二千七百メートルの地点
 二十九 若松洞海湾口防波堤灯台から百四十度二千五百七十メートルの地
 点
 三十 若松洞海湾口防波堤灯台から百四十八度二千六百七十メートルの地
 点
 三十一 若松洞海湾口防波堤灯台から百六十四度二千六百四十メートルの
 地点
 三十二 若松洞海湾口防波堤灯台から百四十八度三十分二千百メートルの
 地点
 三十三 若松洞海湾口防波堤灯台から百五十七度千二百八十メートルの地
 点
 三十四 若松洞海湾口防波堤灯台から二百五度千六百メートルの地点
 三十五 若松洞海湾口防波堤灯台から二百十二度千八百八十メートルの地
 点
 三十六 若松洞海湾口防波堤灯台から二百四十三度千五百九十メートルの
 地点
 三十七 若松洞海湾口防波堤灯台から百三十一度百メートルの地点
 三十八 若松洞海湾口防波堤灯台から三百四十九度六十メートルの地点
 三十九 若松洞海湾口防波堤灯台から二百五十四度三十分五百メートルの
 地点
 四十 若松洞海湾口防波堤灯台から三百一度千九百七十メートルの地点
 四十一 若松洞海湾口防波堤灯台から二百九十六度二千二百十メートルの
 地点
 四十二 若松洞海湾口防波堤灯台から二百七十七度三千二百六十メートル
 の地点
 四十三 若松洞海湾口防波堤灯台から二百八十六度三十分三千六百十メー
 トルの地点
 四十四 若松洞海湾口防波堤灯台から三百五度二千七百二十メートルの地
 点
 四十五 和合良島島頂から二百五十七度二千八百五十メートルの地点
 四十六 和合良島島頂から二百五十七度百五十メートルの地点
 四十七 若松洞海湾口防波堤灯台から十三度二千百七十メートルの地点
 四十八 若松洞海湾口防波堤灯台から二十度三十分二千百九十メートルの
 地点
 四十九 六連島ウドノ鼻から二百二十三度四百八十メートルの地点から百
 三十三度六百メートルの地点
 五十 六連島灯台から百九十六度三十分千三百四十メートルの地点
 五十一 六連島灯台から百七十二度六百九十メートルの地点
 五十二 六連島灯台から七十三度百六十メートルの地点
 五十三 六連島灯台から三度三十分に引いた線と関門港の境界線とが交わ
 る地点
 五十四 六連島灯台から三十七度三十分に引いた線と関門港の境界線とが
 交わる地点
 五十五 六連島灯台から七十六度千七百メートルの地点
 五十六 次号に掲げる地点から四十二度四千三百七十メートルの地点
 五十七 竹ノ子島台場鼻から三百十度三百七十メートルの地点
 五十八 若松洞海湾口防波堤灯台から六十八度千九百十メートルの地点
 五十九 若松洞海湾口防波堤灯台から八十九度二千七百二十メートルの地
 点
 六十 門司船舶通航信号所から三百二十三度二千九百三十メートルの地点
 六十一 門司船舶通航信号所から三百二十度二千四百八十メートルの地点
 六十二 門司船舶通航信号所から三百三十三度三十分千六百二十メートル
 の地点
 六十三 門司船舶通航信号所から三百四十三度千六百メートルの地点
 六十四 門司船舶通航信号所から三百五十三度千七百メートルの地点
 六十五 門司船舶通航信号所から七度三十分千六百八十メートルの地点
 六十六 門司船舶通航信号所から十三度三十分千八百九十メートルの地点
 六十七 門司埼灯台から二百二十二度四千二百二十メートルの地点
 六十八 門司埼灯台から二百二十八度三十分三千九百八十メートルの地点
 六十九 門司埼灯台から二百四十度三千四百十メートルの地点
 七十 門司埼灯台から二百三十八度三千二百五十メートルの地点
 七十一 門司埼灯台から二百三十七度二千八百四十メートルの地点
 七十二 門司埼灯台から二百三十九度二千三百六十メートルの地点
 七十三 門司埼灯台から二百四十四度二千メートルの地点
 七十四 門司埼灯台から二百五十七度九百メートルの地点
 七十五 門司埼灯台から三百二十五度五百七十メートルの地点
 七十六 門司埼灯台から三十度千八十メートルの地点
 七十七 部埼灯台から三百二十四度三十分四千五十メートルの地点
 七十八 部埼灯台から三百三十八度四千二十メートルの地点
 七十九 部埼灯台から三百四十度三千八百七十メートルの地点
 八十 部埼灯台から三百四十三度四千三十メートルの地点
 八十一 次号に掲げる地点から三百三十九度三千五十メートルの地点
 八十二 部埼灯台から五十六度三十分千九百五十メートルの地点