公証人定員規則(昭和二十四年法務府令第十号)
※1:平成20年12月25日 法務省令第74号
第三条 公証人定員規則(昭和二十四年法務府令第十号)の一部を次のように改正する。別表岡山の項中
新見
一
を削る。
別表徳島の項中
吉野川
一
を削る。