法律 50音 年別(昭和24年)

〇登記事務委任規則(昭和二十四年法務府令第十三号)

※1:平成二十年十二月二十五日法務省令第七十四号
※13:平成二十一年十二月一日 法務省令第四十四号
※36:平成二十三年七月二十二日 法務省令第二十四号

第六条
  宇都宮地方法務局烏山支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、宇都宮地方法務局で取り扱わせる。

第十七条 ・・・・・・、鳴海出張所・・・・・・
  ・・・・・・並びに同法務局鳴海出張所管内愛知県名古屋市に属する地域内の商業登記の事務・・・・・・

第二十九条 佐賀地方法務局武雄支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、佐賀地方法務局で取り扱わせる。

第三十三条
  鹿児島地方法務局知覧支局管内鹿児島県指宿市に属する地域内の登記事務は、鹿児島地方法務局で取り扱わせる。

第三十四条 ・・・・・・延岡支局、日向支局・・・・・・

第四十二条の二
  高松法務局高松南出張所管内香川県高松市太田下町、多肥下町及び林町に属する地域のうち、高松広域都市計画事業太田第二土地区画整理事業の換地計画において定められた換地(同市木太町、伏石町及び松縄町の区域内にある土地を従前の土地とするものに限る。)が存する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、高松法務局で取り扱わせる。
  高松法務局管内香川県高松市木太町、伏石町及び松縄町に属する地域のうち、高松広域都市計画事業太田第二土地区画整理事業の換地計画において定められた換地(同市太田下町、多肥下町及び林町の区域内にある土地を従前の土地とするものに限る。)が存する地域内の登記事務(商業登記の事務を除く。)は、高松法務局高松南出張所で取り扱わせる。

※1   附 則 (平成二十年十二月二十五日法務省令第七十四号) 抄

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の登記事務委任規則第四十二条の二の規定は、平成二十年十一月一日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
   第一条中別表岡山地方法務局の部、徳島地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第六条、第二十九条及び第三十三条の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十一年一月十三日
   第一条中別表仙台法務局の部の改正規定(第二号に規定する改正規定を除く。)及び別表名古屋法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第十七条の改正規定 平成二十一年一月十九日
   第二条中登記事務委任規則第三十四条の改正規定 平成二十一年一月二十六日

※2   附 則 (平成二一年二月五日法務省令第二号)

 この省令は、平成二十一年二月九日から施行する。ただし、第二条中登記事務委任規則第七条の改正規定は同月十七日から、同規則第十二条第二項の改正規定は同月二十三日から施行する。

※3   附 則 (平成二一年二月二三日法務省令第三号)

 この省令は、平成二十一年三月二日から施行する。

※4   附 則 (平成二一年三月一三日法務省令第四号) 抄

 この省令は、平成二十一年三月二十三日から施行する。

※5   附 則 (平成二一年三月二七日法務省令第八号) 抄

 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。

※6   附 則 (平成二一年四月一七日法務省令第二一号)

 この省令は、平成二十一年五月五日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
   第一条中別表宇都宮地方法務局の部及び高松法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第六条第二項、第七条第四項及び第五項、第三十三条第一項並びに第四十二条の二の改正規定 平成二十一年五月七日
   第二条中登記事務委任規則第三十六条及び第三十七条の改正規定 平成二十一年五月十一日
   第二条中登記事務委任規則第二十九条の改正規定 平成二十一年五月十八日
   第二条中登記事務委任規則第十二条第二項及び第三十二条の改正規定 平成二十一年六月八日

※7   附 則 (平成二一年六月二二日法務省令第三二号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中登記事務委任規則第三十二条第三項の改正規定は平成二十一年七月六日から、第一条中別表横浜地方法務局の部及び京都地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第十二条第二項、第二十一条及び第三十三条第一項の改正規定は同月二十一日から施行する。

※8   附 則 (平成二一年七月二一日法務省令第三五号)

 この省令は、平成二十一年八月三日から施行する。ただし、第二条中登記事務委任規則第三十四条の改正規定は同月二十四日から、同規則第六条の二の改正規定は同月三十一日から施行する。

※9   附 則 (平成二一年八月二四日法務省令第三七号)

 この省令は、平成二十一年九月七日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
   第一条中別表前橋地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第六条の二及び第十二条第二項の改正規定 平成二十一年九月十四日
   第一条中別表大阪法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第十一条第二項の改正規定 平成二十一年九月二十四日

※10   附 則 (平成二一年八月二四日法務省令第三八号)

 この省令は、平成二十一年九月二十八日から施行する。

※11   附 則 (平成二一年九月一六日法務省令第四一号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の登記事務委任規則第七条第二項の規定は、平成二十年十一月一日から適用する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
   第一条中別表釧路地方法務局の部及び神戸地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三十二条第三項の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十一年十月五日
   第一条中別表千葉地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第四条第一項、第三十三条第一項及び第四十五条第一項の改正規定 平成二十一年十月十三日
   第二条中登記事務委任規則第二十九条、第三十六条及び第三十七条の改正規定 平成二十一年十月十九日
   第二条中登記事務委任規則第六条の二第二項及び第四十三条の改正規定 平成二十一年十月二十六日

※12   附 則 (平成二一年一〇月三〇日法務省令第四二号)

 この省令は、平成二十一年十一月九日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
   第二条中登記事務委任規則第三十六条の改正規定 平成二十一年十一月十六日
   第一条の規定、第二条中登記事務委任規則第二条、第六条、第十七条及び第四十五条第二項の改正規定並びに第三条の規定 平成二十一年十一月二十四日
   第二条中登記事務委任規則第十八条の改正規定 平成二十一年十一月三十日

登記事務委任規則(昭和二十四年法務府令第十三号)

※13:平成二十一年十二月一日 法務省令第四十四号

第十条
 2 ・・・・・・柳原自一丁目至七丁目・・・・・・

第二十二条
 2 富山地方法務局魚津支局及び砺波支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、富山地方法務局で取り扱わせる。
第三十二条
 3 ・・・・・・山鹿支局、宇土支局・・・・・・

第三十六条 ・・・・・・郡山支局、いわき支局・・・・・・白河支局、相馬支局・・・・・・二本松出張所、富岡出張所・・・・・・

※13  附 則 (平成二十一年十二月一日 法務省令第四十四号)
 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第三十二条第三項の改正規定は平成二十一年十二月七日から、第三十六条の改正規定は同月十四日から、第二十二条の改正規定は同月二十一日から施行する。

※14   附 則 (平成二一年一二月二五日 法務省令第四七号) 抄
 この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
   第二条中登記事務委任規則第八条、第九条、第二十八条、第三十二条第三項及び第四十五条の改正規定並びに第三条の規定 平成二十二年一月十二日
   第一条中別表名古屋法務局の部の改正規定(第一号に規定する改正規定を除く。)及び第二条中登記事務委任規則第二条第二項の改正規定 平成二十二年一月十八日
   第二条中登記事務委任規則第六条及び第三十四条の改正規定 平成二十二年一月二十五日

※15   附 則 (平成二二年一月二七日法務省令第一号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
   第一条中別表名古屋法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第三十六条の改正規定 平成二十二年二月一日
   第一条中別表仙台法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第四十条の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十二年二月十五日
   第一条中津地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第二十八条第一項及び第四項の改正規定 平成二十二年二月二十二日

※16   附 則 (平成二二年二月二六日法務省令第三号)

 この省令は、平成二十二年三月一日から施行する。

※17   附 則 (平成二二年二月二六日法務省令第四号) 抄

 この省令は、平成二十二年三月八日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
   第一条中別表東京法務局の部及び富山地方法務局の部の改正規定並びに第二条中登記事務委任規則第一条、第六条の二及び第二十二条の改正規定 平成二十二年三月十五日
   第一条中別表秋田地方法務局の部、さいたま地方法務局の部、静岡地方法務局の部、福井地方法務局の部、松江地方法務局の部、松山地方法務局の部、熊本地方法務局の部、宮崎地方法務局の部及び鹿児島地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三条第五項、第八条、第十七条第二項及び第三項、第二十六条、第二十八条第四項、第三十二条、第三十八条並びに第四十五条の改正規定、第三条の規定並びに第四条中別表第一大野人権擁護委員協議会の項、川本人権擁護委員協議会の項及び八幡浜人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成二十二年三月二十三日

※18   附 則 (平成二二年三月二九日法務省令第八号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
   第二条中登記事務委任規則第二十三条第二項並びに第二十八条第一項、第二項及び第四項の改正規定 平成二十二年五月六日
   第二条中登記事務委任規則第十四条から第十六条までの改正規定 平成二十二年五月十七日
   第二条中登記事務委任規則第七条及び第十八条第二項の改正規定 平成二十二年五月二十四日
   第二条中登記事務委任規則第八条の改正規定及び第三十二条第二項の改正規定(「玉名支局」の下に「、天草支局」を加える部分に限る。) 平成二十二年五月三十一日

※19   附 則 (平成二二年五月三一日法務省令第二三号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中登記事務委任規則第十四条から第十六条まで及び第二十八条第一項の改正規定は平成二十二年六月七日から、同規則第三十二条第二項の改正規定は同月二十八日から施行する。

※20   附 則 (平成二二年六月四日法務省令第二四号)

 この省令は、平成二十二年六月七日から施行する。ただし、第十条第二項の改正規定は、同月十四日から施行する。

※21   附 則 (平成二二年七月二日法務省令第二六号)

 この省令は、平成二十二年七月十二日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
   第一条の規定、第二条中登記事務委任規則第四条第一項、第十一条第一項、第十五条、第二十三条及び第三十二条の改正規定並びに第三条及び第四条の規定 平成二十二年七月二十日
   第二条中登記事務委任規則第十四条、第十八条、第二十六条、第三十三条第一項及び第三十五条の改正規定 平成二十二年七月二十六日

※22   附 則 (平成二二年七月三〇日法務省令第二八号)

 この省令は、平成二十二年八月九日から施行する。ただし、第二十八条の改正規定は同月十六日から、第三十七条の改正規定は同月二十三日から施行する。

※23   附 則 (平成二二年八月二七日法務省令第二九号)

 この省令は、平成二十二年九月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
   第十七条の改正規定 平成二十二年九月二十一日
   第七条第一項及び第四項、第十八条、第二十四条第一項、第三十五条並びに第三十七条の改正規定 平成二十二年九月二十七日

※24   附 則 (平成二二年九月二八日法務省令第三一号)

 この省令は、平成二十二年十月十二日から施行する。ただし、第二条中登記事務委任規則第二十八条第一項の改正規定は、同月四日から施行する。

※25   附 則 (平成二二年一〇月二二日法務省令第三五号) 抄

 この省令は、平成二十二年十一月二十九日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
   第一条中別表宇都宮地方法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第六条の改正規定 平成二十二年十一月一日
   第二条中登記事務委任規則第二十条、第二十七条、第二十八条第一項及び第三十五条の改正規定 平成二十二年十一月八日
   第二条中登記事務委任規則第一条の改正規定及び第二条の改正規定(同条に一項を加える部分に限る。) 平成二十二年十二月一日

※26   附 則 (平成二二年一一月一九日法務省令第三六号)

 この省令は、平成二十二年十二月十三日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
   第一条、第二条及び第五条の改正規定 平成二十二年十二月二十日
   第二十四条第一項の改正規定 平成二十二年十二月二十七日

※27   附 則 (平成二二年一二月二四日法務省令第四三号)

 この省令は、平成二十三年一月十一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
   第二条中登記事務委任規則第四条第一項、第二十条第一項及び第四十条の改正規定 平成二十三年一月二十四日
   第一条中別表福岡法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第二条第二項及び第十八条第一項の改正規定、第二十八条の改正規定(同条第四項を削る部分に限る。)並びに第三十六条の次に一条を加える改正規定、第三条中別表福岡の項の改正規定並びに第四条中別表第一吉井人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成二十三年一月三十一日

※28   附 則 (平成二二年一二月二四日法務省令第四四号)

 この省令は、平成二十三年一月三十一日から施行する。

※29   附 則 (平成二三年一月二一日法務省令第二号) 抄

 この省令は、平成二十三年二月七日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
   第二条中登記事務委任規則第七条、第十五条、第十六条、第三十三条、第三十六条の二及び第四十条の改正規定 平成二十三年二月二十一日

※30   附 則 (平成二三年二月二五日法務省令第三号)

 この省令は、平成二十三年三月二十二日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
   第一条中別表秋田地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第四条第一項及び第三十八条の改正規定、第三条中別表秋田の項の改正規定並びに第四条中別表第一横手人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成二十三年三月十四日
   第二条中登記事務委任規則第十六条及び第三十六条の二の改正規定 平成二十三年三月二十八日
   第一条中別表仙台法務局の部及び盛岡地方法務局の部の改正規定、第二条中登記事務委任規則第三十七条の改正規定、第三条中別表盛岡の項の改正規定並びに第四条中別表第一一関人権擁護委員協議会の項の改正規定 別に法務省令で定める日

※31   附 則 (平成二三年三月一八日法務省令第四号)

 この省令は、公布の日から施行し、改正後の法務局及び地方法務局の支局及び出張所設置規則別表秋田地方法務局の部の規定並びに改正後の登記事務委任規則、公証人定員規則及び人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程の規定は、平成二十三年三月十四日から適用する。

※32   附 則 (平成二三年四月一日法務省令第一三号)

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
   第三条の規定 平成二十三年四月四日
   第二条中登記事務委任規則第十三条第一項の改正規定 平成二十三年四月二十五日
   第一条中別表広島法務局の部の改正規定及び第二条中登記事務委任規則第二十三条の改正規定 平成二十三年五月二日
   第二条中登記事務委任規則第二十四条の改正規定 平成二十三年五月十六日
   第二条中登記事務委任規則第四条第一項、第五条第一項、第十条第一項及び第十五条の改正規定 平成二十三年五月二十三日

※33   附 則 (平成二三年四月二二日法務省令第一五号)

 この省令は、平成二十三年四月二十五日から施行する。

※34   附 則 (平成二三年五月二七日法務省令第一九号)

 この省令は、平成二十三年六月二十日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
   第二条中登記事務委任規則第三条の改正規定並びに第四条中別表第一さいたま人権擁護委員協議会の項、大宮人権擁護委員協議会の項及び越谷人権擁護委員協議会の項の改正規定 平成二十三年六月六日
   第二条中登記事務委任規則第三十九条の改正規定 平成二十三年六月十三日

※35   附 則 (平成二三年六月二四日法務省令第二一号)

 この省令は、平成二十三年七月二十五日から施行する。ただし、第五条第一項の改正規定は、同月十一日から施行する。

〇※36:平成二十三年七月二十二日 法務省令第二十四号

第三条 ・・・・・・、久喜支局、上尾出張所及び草加出張所・・・・・・

第六条
 2 削除
 3 削除

第十三条 ・・・・・・明石支局、加古川支局・・・・・・、東神戸出張所及び八鹿出張所・・・・・・

第三十一条 大分地方法務局杵築支局及び宇佐支局の管轄に属する商業登記の事務(商業登記法第十条第二項の規定による交付の請求に係る事務を除く。)は、大分地方法務局で取り扱わせる。

第三十九条 ・・・・・・弘前支局、八戸支局、五所川原支局、十和田支局及びむつ支局・・・・・・

※36  附 則 (平成二十三年七月二十二日 法務省令第二十四号)
 この省令は、平成二十三年八月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
   第二条中登記事務委任規則第十三条第一項の改正規定及び第三条の規定 平成二十三年八月八日
   第二条中登記事務委任規則第三十一条及び第三十九条の改正規定 平成二十三年八月二十二日
   第二条中登記事務委任規則第三条第一項の改正規定 平成二十三年八月二十九日