人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程(昭和二十四年法務府令第四十号)
※1:平成二十年十二月二十五日法務省令第七十四号
第四条 人権擁護委員協議会、人権擁護委員連合会及び全国人権擁護委員連合会組織規程(昭和二十四年法務府令第四十号)の一部を次のように改正する。 別表第一新見人権擁護委員協議会の項及び吉野川人権擁護委員協議会の項を削る。