法律 50音 年別(昭和24年)

中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)

※1:平成二十一年六月二十四日 法律第五十七号

(中小企業等協同組合法の一部改正)
第六条
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「
   第六節 解散及び清算並びに合併(第六十二条-第六十九条)
」を「
   第六節 解散及び清算並びに合併(第六十二条-第六十九条)
   第七節 指定紛争解決機関(第六十九条の二-第六十九条の五)


に改める。
第九条の七の三及び第九条の七の四を次のように改める。
  (指定特定火災共済事業等紛争解決機関との契約締結義務等)
第九条の七の三 特定火災共済協同組合(第六十九条の二第六項第二号に規定する特定火災共済協同組合をいう。第三項において同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
  一 指定特定火災共済事業等紛争解決機関(第六十九条の四第一項に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定特定火災共済事業等紛争解決機関との間で特定火災共済事業等(第六十九条の二第六項第五号に規定する特定火災共済事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約(同条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。第三項、第九条の九の二第一項第一号及び第三項並びに第九条の九の三第一項第一号及び第三項において同じ。)を締結する措置
  二 指定特定火災共済事業等紛争解決機関が存在しない場合 特定火災共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
 2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  一 苦情処理措置 利用者(利用者以外の被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者を含む。次号及び第九条の九の二第二項において同じ。)からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第六十九条の四第一項において準用する保険業法第三百八条の十三第三項第三号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
  二 紛争解決措置 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号(定義)に規定する認証紛争解決手続をいう。第九条の九の二第二項第二号及び第九条の九の三第二項第二号において同じ。)により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
 3 特定火災共済協同組合は、第一項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定特定火災共済事業等紛争解決機関の名称又は商号を公表しなければならない。
 4 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
  一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第六十九条の四第一項において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項の規定による紛争解決等業務(第六十九条の二第六項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。次号、第九条の九の二第四項第一号及び第二号並びに第九条の九の三第四項第一号及び第二号において同じ。)の廃止の認可又は第六十九条の四第一項において準用する同法第三百八条の二十四第一項の規定による指定の取消しの時に、第一項第二号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間
  二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定特定火災共済事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第六十九条の四第一項において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定特定火災共済事業等紛争解決機関の第六十九条の二第一項の規定による指定が第六十九条の四第一項において準用する同法第三百八条の二十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間
  三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第六十九条の二第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間
第九条の七の四 削除
第九条の七の五第二項中「第三十七条の五、第三十七条の六」を「第三十七条の五から第三十七条の七まで」に改める。
第九条の八第二項第十七号中「、内閣府令」を「内閣府令」に改め、「という。)」の下に「のうち信用協同組合の経営の健全性を損なうおそれがないと認められる取引として内閣府令で定めるもの」を加える。
第九条の九の次に次の二条を加える。
  (指定特定共済事業等紛争解決機関との契約締結義務等)
第九条の九の二 特定共済事業協同組合等(第六十九条の二第六項第三号に規定する特定共済事業協同組合等をいう。第三項において同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
  一 指定特定共済事業等紛争解決機関(第六十九条の四第二項に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定特定共済事業等紛争解決機関との間で特定共済事業等(第六十九条の二第六項第六号に規定する特定共済事業等を
いう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約を締結する措置
  二 指定特定共済事業等紛争解決機関が存在しない場合 特定共済事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
 2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  一 苦情処理措置 利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第六十九条の四第二項において準用する保険業法第三百八条の十三第三項第三号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
  二 紛争解決措置 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして主務省令で定める措置
 3 特定共済事業協同組合等は、第一項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定特定共済事業等紛争解決機関の名称又は商号を公表しなければならない。
 4 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
  一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第六十九条の四第二項において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第六十九条の四第二項において準用する同法第三百八条の二十四第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間
  二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定特定共済事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第六十九条の四第二項において準用する保険業法第三百八条の二十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定特定共済事業等紛争解決機関の第六十九条の二第一項の規定による指定が第六十九条の四第二項において準用する同法第三百八条の二十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間
  三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき 第六十九条の二第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として行政庁が定める期間
  (指定信用事業等紛争解決機関との契約締結義務等)
第九条の九の三 信用協同組合等(第六十九条の二第六項第四号に規定する信用協同組合等をいう。第三項において同じ。)は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
  一 指定信用事業等紛争解決機関(第六十九条の五に規定する指定信用事業等紛争解決機関をいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定信用事業等紛争解決機関との間で信用事業等(第六十九条の二第六項第七号に規定する信用事業等をいう。次号において同じ。)に係る手続実施基本契約を締結する措置
  二 指定信用事業等紛争解決機関が存在しない場合 信用事業等に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
 2 前項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  一 苦情処理措置 利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を第六十九条の五において準用する銀行法(以下この条において「準用銀行法」という。)第五十二条の七十三第三項第三号に掲げる者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置
  二 紛争解決措置 利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置
 3 信用協同組合等は、第一項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定信用事業等紛争解決機関の名称又は商号を公表しなければならない。
 4 第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
  一 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなつたとき 準用銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は準用銀行法第五十二条の八十四第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
  二 第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が準用銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定信用事業等紛争解決機関の第六十九条の二第一項の規定による指定が準用銀行法第五十二条の八十四第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間
として内閣総理大臣が定める期間
  三 第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなつたとき
第六十九条の二第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
第五十八条第六項中「給付金(」の下に「第六十九条の二第六項第六号を除き、」を加える。
第二章第六節の次に次の一節を加える。
   第七節 指定紛争解決機関
  (紛争解決等業務を行う者の指定)
第六十九条の二 行政庁は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
  一 法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。
  二 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規定若しくは第六十九条の五において準用する銀行法(以下この節及び第六章において「準用銀行法」という。)第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
  三 この法律(信用事業等に係る紛争解決等業務を行う場合にあつては、この法律又は協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)。次号ニ及びホにおいて同じ。)若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者でないこと。
  四 役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
   イ 成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者
   ロ 破産者で復権を得ないもの又は外国の法令上これと同様に取り扱われている者
   ハ 禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
   ニ 第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の二十四第一項の規定若しくは準用銀行法第五十二条の八十四第一項の規定によりこの項の規定による指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。以下このニにおいて同じ。)であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であつて紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であつた者でその取消しの日から五年を経過しない者
   ホ この法律若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなつた日から五年を経過しない者
  五 紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
  六 役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
  七 紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この条及び次条において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
  八 次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施に関し指定紛争解決機関(この項の規定による指定を受けた者をいう。以下同じ。)と特定火災共済協同組合、特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等との間で締結される契約をいう。以下同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(特定火災共済事業等又は特定共済事業等に係るものについては第六十九条の四第一項又は第二項において準用する保険業法第三百八条の七第二項各号に掲げる事項を、信用事業等に係るものについては準用銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(特定火災共済事業等又は特定共済事業等に係るものについては第六十九条の四第一項又は第二項において準用する保険業法第三百八条の七第三項の規定、信用事業等に係るものについては準用銀行法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに特定火災共済事業等又は特定共済事業等に係るものについては第六十九条の四第一項又は第二項において準用する保険業法第三百八条の七第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を、信用事業等に係るものについては準用銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた特定火災共済協同組合、特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等の数の特定火災共済協同組合、特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等のそれぞれの総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となつたこと。
 2 前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、主務省令で定めるところにより、特定火災共済協同組合、特定共済事業協同組合等又は信用協同組合等に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
 3 行政庁は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続(特定火災共済事業等、特定共済事業等又は信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第六項第一号において同じ。)の業務に係る部分に限り、第一項第七号に掲げる要件にあつては、特定火災共済事業等又は特定共済事業等に係る業務規程については第六十九条の四第一項又は第二項において準用する保険業法第三百八条の七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るもの、信用事業等に係る業務規程については準用銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
 4 第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別(紛争解決等業務に係る特定火災共済事業等、特定共済事業等及び信用事業等の種別をいう。以下この節において同じ。)ごとに行うものとする。
 5 行政庁は、第一項の規定による指定をしたときは、指定紛争解決機関の名称又は商号及び主たる事務所又は営業所の所在地、当該指定に係る紛争解決等業務の種別並びに当該指定をした日を官報で告示しなければならない。
 6 この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  一 紛争解決等業務 苦情処理手続(特定火災共済事業等、特定共済事業等又は信用事業等に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続に係る業務並びにこれに付随する業務
  二 特定火災共済協同組合 火災共済協同組合のうち組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成するものであつて第八条第三項に規定する小規模の事業者であるもの以外の者にその火災共済事業を利用させているもの
  三 特定共済事業協同組合等 共済事業を行う事業協同組合のうち組合員並びに組合員と生計を一にする親族及び組合員たる組合を直接又は間接に構成する者であつて小規模の事業者であるもの以外の者にその共済事業を利用させているもの、共済事業を行う事業協同小組合のうち組合員及び組合員と生計を一にする親族以外の者にその共済事業を利用させているもの並びに共済事業を行う協同組合連合会のうち会員並びに所属員たる小規模の事業者及び所属員たる小規模の事業者と生計を一にする親族以外の者にその共済事業を利用させているもの
  四 信用協同組合等 信用協同組合及び第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
  五 特定火災共済事業等 特定火災共済協同組合が行う火災共済事業及びこれに附帯する事業、第九条の七の二第二項の事業並びに当該特定火災共済協同組合のために共済代理店が行う共済契約の締結の代理又は媒介
  六 特定共済事業等 特定共済事業協同組合等が行う共済事業(責任共済に係る共済金等(自動車損害賠償保障法第二十三条の三第一項において読み替えて準用する同法第十六条の二に規定する共済金等をいう。)の支払及び支払に係る手続に関する業務に係るものを除く。)及びこれに附帯する事業、第九条の二第六項(協同組合連合会にあつては第九条の九第五項において準用する第九条の二第六項)の事業並びに当該特定共済事業協同組合等のために共済代理店が行う共済契約の締結の代理又は媒介
  七 信用事業等 信用協同組合等が第九条の八第一項、第二項及び第七項の規定により行う事業又は第九条の九第一項第一号及び第二号の規定により行う事業並びにこれに附帯する事業並びに同条第六項の規定により行う事業並びに他の法律により行う事業並びに当該信用協同組合等のために信用協同組合代理業(協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第二項(信用協同組合代理業の許可)に規定する信用協同組合代理業をいう。以下この号において同じ。)を行う者が行う信用協同組合代理業

  (業務規程)
第六十九条の三 指定紛争解決機関は、次に掲げる事項に関する業務規程を定めなければならない。
  一 手続実施基本契約の内容に関する事項
  二 手続実施基本契約の締結に関する事項
  三 紛争解決等業務(前条第六項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下この条及び第百十二条の六の二において同じ。)の実施に関する事項
  四 紛争解決等業務に要する費用について加入協同組合等(手続実施基本契約を締結した相手方である特定火災共済協同組合(前条第六項第二号に規定する特定火災共済協同組合をいう。)、特定共済事業協同組合等(同項第三号に規定する特定共済事業協同組合等をいう。第百十一条第一項第四号ロ及び第百十一条の二第三号ロにおいて同じ。)又は信用協同組合等(前条第六項第四号に規定する信用協同組合等をいう。)をいう。次号において同じ。)が負担する負担金に関する事項
  五 当事者である加入協同組合等又はその利用者(特定火災共済事業等(前条第六項第五号に規定する特定火災共済事業等をいう。次条第一項において同じ。)又は特定共済事業等(前条第六項第六号に規定する特定共済事業等をいう。次条第二項において同じ。)に係る紛争解決等業務にあつては、利用者以外の被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者を含む。)から紛争解決等業務の実施に関する料金を徴収する場合にあつては、当該料金に関する事項
  六 他の指定紛争解決機関その他相談、苦情の処理又は紛争の解決を実施する国の機関、地方公共団体、民間事業者その他の者との連携に関する事項
  七 紛争解決等業務に関する苦情の処理に関する事項
  八 前各号に掲げるもののほか、紛争解決等業務の実施に必要な事項として紛争解決等業務の種別ごとに主務省令で定めるもの
(保険業法の準用)
第六十九条の四
保険業法第四編(第三百八条の二(紛争解決等業務を行う者の指定)及び第三百
八条の七第一項(業務規程)を除く。)(
指定紛争解決機関)並びに第三百十一条第一項(第三百
八条の二十一に係る部分に限る。)及び第二項(検査職員の証票の携帯及び提示等)の規定は、指
定特定火災共済事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特
定火災共済事業等であるものをいう。第百十一条第一項第四号イ、第百十一条の二第三号イ及び
第百十五条の二第二号において同じ。)について準用する。この場合において、同編の規定中「内
閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、「
内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同編(同法第三
百八条の五第二項を除く。)の規定中「加入保険業関係業者」とあるのは「加入特定火災共済協同
組合」と、「
顧客」とあるのは「利用者」と、同編(第三百八条の七第二項第一号及び第四号を除
く。)の規定中「保険業務等関連紛争」とあるのは「特定火災共済事業等関連紛争」と、「
保険業務
等関連苦情」とあるのは「特定火災共済事業等関連苦情」と、同法第三百八条の三第一項中「前
条第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同項第一号中「紛争
解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務の種別(中小企業等協同組合法第六十九条の二
第四項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」
と、同項第三号中「紛争解決等業務」とある
のは「紛争解決等業務(中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第一号に規定する紛争解決
等業務をいう。以下同じ。)」
と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「中小企
業等協同組合法第六十九条の二第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは「中
小企業等協同組合法第六十九条の二第二項」と、同法
第三百八条の五第一項中「この法律」とあ
るのは「中小企業等協同組合法」と、同条第二項中「加入保険業関係業者(手続実施基本契約」
とあるのは「加入特定火災共済協同組合(手続実施基本契約(中小企業等協同組合法第六十九条
の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。以下同じ。)」と、「
保険業関係業者をいう。
以下この編において」とあるのは「特定火災共済協同組合(同条第六項第二号に規定する特定火
災共済協同組合をいう。以下同じ。)をいう。以下」と、「
顧客(顧客以外の保険契約者等を含む。
以下この編において」とあるのは「利用者(利用者以外の被共済者、共済金額を受け取るべき者
その他の関係者を含む。以下」と、同法
第三百八条の六中「又は他の法律」とあるのは「若しく
は中小企業等協同組合法第六十九条の四第二項に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関又は
同法以外の法律」と、「
苦情処理手続」とあるのは「苦情処理手続(同法第六十九条の二第六項第
一号に規定する苦情処理手続をいう。以下同じ。)」

、「
紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手
続(同条第三項に規定する紛争解決手続をいう。以下同じ。)」
と、同法第三百八条の七第二項中
「前項第一号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第一号」と、同項第一号中「保
険業務等関連苦情」とあるのは「特定火災共済事業等関連苦情(特定火災共済事業等(同法第六
十九条の二第六項第五号に規定する特定火災共済事業等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。
以下同じ。)」

、「

事者」とあるのは「当事者である加入特定火災共済協同組合若しくは利用者
(以下単に「当事者」という。)」
と、同項第四号中「保険業務等関連紛争」とあるのは「特定火
災共済事業等関連紛争(特定火災共済事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるも
のをいう。以下同じ。)」
と、同条第三項中「第一項第二号」とあるのは「中小企業等協同組合法
第六十九条の三第二号」と、「
保険業関係業者」とあるのは「特定火災共済協同組合」と、同条第
四項中「第一項第三号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第三号」と、同条第
五項中「第一項第四号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第四号」と、同項第
一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第三百八条の十三第三項第二号中「保
険業務等」とあるのは「特定火災共済事業等」と、同法第三百八条の十四第二項中「第三百八条
の二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同法第三百八条の
十九第一号中「保険業関係業者」とあるのは「特定火災共済協同組合」と、同法第三百八条の二
十二第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」とあるのは
「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(」と、「
又は
第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「又は同法第六十九条の二第一項第五号」と、同法第
三百八条の二十三第三項中「又は
他の法律」とあるのは「若しくは中小企業等協同組合法第六十
九条の四第二項に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関又は同法以外の法律」と、同法第三
百八条の二十四第一項中「、第三百八条の二第一項」とあるのは「、中小企業等協同組合法第六
十九条の二第一項」と、同項第一号中「第三百八条の二第一項第二号」とあるのは「中小企業等
協同組合法第六十九条の二第一項第二号」と、同項第二号中「第三百八条の二第一項」とあるの
は「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同条第二項第一号中「第三百八条の二第
一項第五号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第五号」と、「
第三百八条
の二第一項の」とあるのは「同法第六十九条の二第一項の」と、同条第三項及び第四項中「第三
百八条の二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と読み替えるも
のとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

保険業法第四編(第三百八条の二及び第三百八条の七第一項を除く。)並びに第三百十一条第一
項(第三百八条の二十一に係る部分に限る。)及び第二項の規定は、指定特定共済事業等紛争解決機関(指定紛争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が特定共済事業等であるものをいう。
第百十一条第一項第四号ロ、第百十一条の二第三号ロ及び第百十五条の二第二号において同じ。)
について準用する。この場合において、同編の規定中「内閣総理大臣」とあるのは「行政庁」と、
「内閣府令」とあるのは「主務省令」と、同編(同法第三百八条の五第二項を除く。)の規定中「加
入保険業関係者」とあるのは「加入特定共済事業協同組合等」と、「
顧客」とあるのは「利用者」
と、同編(第三百八条の七第二項第一号及び第四号を除く。)の規定中「保険業務等関連紛争」と
あるのは「特定共済事業等関連紛争」と、「
保険業務等関連苦情」とあるのは「特定共済事業等関
連苦情」と、同法第三百八条の三第一項中「前条第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第
六十九条の二第一項」と、同項第一号中「紛争解決等業務の種別」とあるのは「紛争解決等業務
の種別(中小企業等協同組合法第六十九条の二第四項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。)」
と、同項第三号中「紛争解決等業務」とあるのは「紛争解決等業務(中小企業等協同組合法第六
十九条の二第六項第一号に規定する紛争解決等業務をいう。以下同じ。)」
と、同条第二項第一号
中「前条第一項第三号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第三号」と、
同項第六号中「前条第二項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第二項」と、同
法第三百八条の五第一項中「この法律」とあるのは「中小企業等協同組合法」と、同条第二項中
「加入保険業関係業者(手続実施基本契約」とあるのは「加入特定共済事業協同組合等(手続実
施基本契約(中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契約を
いう。以下同じ。)」

、「
保険業関係業者をいう。以下この編において」とあるのは「特定共済事
業協同組合等(同条第六項第三号に規定する特定共済事業協同組合等をいう。以下同じ。)をいう。
以下」と、「
顧客(顧客以外の保険契約者等を含む。以下この編において」とあるのは「利用者(利
用者以外の被共済者、共済金額を受け取るべき者その他の関係者を含む。以下」と、同法第三百
八条の六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは中小企業等協同組合法第六十九条の四第一項
に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関又は同法以外の法律」と、「
苦情処理手続」とあ
るのは「苦情処理手続(同法第六十九条の二第六項第一号に規定する苦情処理手続をいう。以下
同じ。)」

、「
紛争解決手続」とあるのは「紛争解決手続(同条第三項に規定する紛争解決手続を
いう。以下同じ。)」
と、同法第三百八条の七第二項中「前項第一号」とあるのは「中小企業等協
同組合法第六十九条の三第一号」と、同項第一号中「保険業務等関連苦情」とあるのは「特定共
済事業等関連苦情(特定共済事業等(同法第六十九条の二第六項第六号に規定する特定共済事業
等をいう。以下同じ。)に関する苦情をいう。以下同じ。)」

、「
当事者」とあるのは「当事者であ
る加入特定共済事業協同組合等若しくは利用者(以下単に「当事者」という。)」
と、同項第四号
中「保険業務等関連紛争」とあるのは「特定共済事業等関連紛争(特定共済事業等に関する紛争
で当事者が和解をすることができるものをいう。以下同じ。)」と、同条第三項中「第一項第二号」
とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第二号」と、「保険業関係業者」とあるのは「特
定共済事業協同組合等」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「中小企業等協同組合法
第六十九条の三第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「中小企業等協同組合法
第六十九条の三第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条第五号」と、同法第
三百八条の十三第三項第二号中「保険業務等」とあるのは「特定共済事業等」と、同法第三百八
条の十四第二項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二
第一項」と、同法第三百八条の十九第一号中「保険業関係業者」とあるのは「特定共済事業協同
組合等」と、同法第三百八条の二十二第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号から第七号
までに掲げる要件(」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第五号から第七
号までに掲げる要件(」と、「
又は第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「又は同法第六十九
条の二第一項第五号」と、同法第三百八条の二十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若し
くは中小企業等協同組合法第六十九条の四第一項に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機
関又は同法以外の法律」と、同法第三百八条の二十四第一項中「、第三百八条の二第一項」とあ
るの
は「、中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同項第一号中「第三百八条の二第
一項第二号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第二号」と、同項第二号
中「第三百八条の二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同
条第二項第一号中「第三百八条の二第一項第五号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九
条の二第一項第五号」と、「
第三百八条の二第一項の」とあるのは「同法第六十九条の二第一項の」
と、同条第三項及び第四項中「第三百八条の二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法第六
十九条の二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(銀行法の準用)
第六十九条の五
銀行法第七章の五(第五十二条の六十二(紛争解決等業務を行う者の指定)及び
第五十二条の六十七第一項(業務規程)を除く。)(
指定紛争解決機関)及び第五十六条(第十三
号に係る部分に限る。)(
内閣総理大臣の告示)の規定は、指定信用事業等紛争解決機関(指定紛
争解決機関であつてその紛争解決等業務の種別が信用事業等(第六十九条の二第六項第七号に規
定する信用事業等をいう。)であるものをいう。第百十一条第一項第四号ハ、第百十一条の二第三
号ハ及び第百十五条の二第二号において同じ。)について準用する。この場合において、これらの
規定中「紛争解決等業務」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第一号に規
定する紛争解決等業務」と、「
加入銀行」とあるのは「加入信用協同組合等」と、「
手続実施基本契
約」とあるのは「中小
企業等協同組合法第六十九条の二第一項第八号に規定する手続実施基本契
約」と、「
苦情処理手続」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第一号に規定
する苦情処理手続」と、「
紛争解決手続」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第三
項に規定する紛争解決手続」と、「
銀行業務関連苦情」とあるのは「信用事業等関連苦情(中小企
業等協同組合法第六十九条の二第六項第七号に規定する信用事業等に関する苦情をいう。)」
と、
「銀行業務関連紛争」とあるのは「信用事業等関連紛争(中小企業等協同組合法第六十九条の二
第六項第七号に規定する信用事業等に関する紛争で当事者が和解をすることができるものをい
う。)」

、「
銀行業務」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第七号に規定す
る信用事業等」と、同法第五十二条の六十三第一項中「前条第一項」とあるのは「中小企業等協
同組合法第六十九条の二第一項」と、同条第二項第一号中「前条第一項第三号」とあるのは「中
小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第三号」と、同項第六号中「前条第二項」とあるのは
「中小企業等協同組合法第六十九条の二第二項」と、同法第五十二条の六十五第一項中「この法
律」とあるのは「中小企業等協同組合法」と、同条第二項中「銀行を」とあるのは「中小企業等
協同組合法第六十九条の二第六項第四号に規定する信用協同組合等を」と、同法第五十二条の六
十六中「又は他の法律」とあるのは「若しくは中小企業等協同組合法第六十九条の四第一項に規
定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関若しくは同条第二項に規定する指定特定共済事業等
紛争解決機関又は同法以外の法律」と、同法第五十二条の六十七第二項中「前項第一号」とある
のは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第一号」と、同条第三項中「第一項第二号」とある
のは「中小企業等協同組合法第六十九条の三第二号」と、「
銀行」とあるのは「同法第六十九条の
二第六項第四号に規定する信用協同組合等」と、同条第四項中「第一項第三号」とあるのは「中
小企業等協同組合法第六十九条の三第三号」と、同条第五項中「第一項第四号」とあるのは「中
小企業等協同組合法第六十九条の三第四号」と、同項第一号中「同項第五号」とあるのは「同条
第五号」と、同法第五十二条の七十四第二項中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「中小
企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同法第五十二条の七十九第一号中「銀行」とある
のは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第六項第四号に規定する信用協同組合等」と、同法
第五十二条の八十二第二項第一号中「第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる
要件(」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第五号から第七号までに掲げ
る要件(」と、「
又は第五十二条の六十二第一項第五号」とあるのは「又は同法第六十九条の二第
一項第五号」と、同法第五十二条の八十三第三項中「又は他の法律」とあるのは「若しくは中小
企業等協同組合法第六十九条の四第一項に規定する指定特定火災共済事業等紛争解決機関若しく
は同条第二項に規定する指定特定共済事業等紛争解決機関又は同法以外の法律」と、同法第五十二条の八十四第一項中「、第五十二条の六十二第一項」とあるのは「、中小企業等協同組合法第
六十九条の二第一項」と、同項第一号中「第五十二条の六十二第一項第二号」とあるのは「中小
企業等協同組合法第六十九条の二第一項第二号」と、同項第二号中「第五十二条の六十二第一項」
とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項」と、同条第二項第一号中「第五十二
条の
六十二第一項第五号」とあるのは「中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項第五号」と、
「第五十二条の六十二第一項の」とあるのは「同法第六十九条の二第一項の」と、同条第三項及
び同法第五十六条第十三号中「第五十二条の六十二第一項」とあるのは「中小企業等協同組合法
第六十九条の二第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第百十一条第一項第一号中「第四号」を「第五号」に改め、同項中第六号を第七号とし、第五号
を第六号とし、第四号を第五号とし、第三号の次に次の一号を加える。

次のイからハまでに掲げる指定紛争解決機関については、それぞれイからハまでに定めるも
のとする。

指定特定火災共済事業等紛争解決機関
経済産業大臣及び内閣総理大臣

指定特定共済事業等紛争解決機関手続実施基本契約の締結の相手方となるべき特定共済
事業協同組合等の組合員の資格として定款に定められる事業の所管大臣

指定信用事業等紛争解決機関
内閣
総理大臣
第百十一条の二に次の一号を加える。

次のイからハまでに掲げる指定紛争解決機関に関しては、それぞれイからハまでに定めるも
のとする。

指定特定火災共済事業等紛争解決機関
経済産業省令・内閣府令

指定特定共済事業等紛争解決機関
手続実施基本契約の締結の相手方となるべき特定共済
事業協同組合等の組合員の資格として定款に定められる事業を所管する大臣が共同で発する
命令

指定信用事業等紛争解決機関
内閣府令
第百十二条の二の次に次の一条を加える。
第百十二条の二の二
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下
の罰金に処し、又はこれを併科する。

第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の三第一項の規
定若しくは準用銀行法第五十二条の六十三第一項の規定による指定申請書又は第六十九条の四
第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の三第二項の規定若しくは準用銀
行法第五十二条の六十三第二項の規定によりこれに添付すべき書類若しくは電磁的記録に虚偽
の記載又は記録をしてこれらを提出した者

第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の九の規定又は
準用銀行法第五十二条の六十九の規定に違反した者

第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の二十第一項の
規定又は準用銀行法第五十二条の八十第一項の規定による報告書を提出せず、又は虚偽の記載
をした報告書を提出した者

第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の二十一第一項
若しくは第二項の規定又は準用銀行法第五十二条の八十一第一項若しくは第二項の規定による
報告若しくは資料の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは資料の提出をし、又はこれらの
規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくはこれらの
規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の二十二第一項
の規定又は準用銀行法第五十二条の八十二第一項の規定による命令に違反した者
第百十二条の四の次に次の一条を加える。
第百十二条の四の二
第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条
の四第一項の規定又は準用銀行法第五十二条の六十四第一項の規定に違反して、その職務に関し
て知り得た秘密を漏らし、又は自己の利益のために使用した者は、一年以下の懲役若しくは百万
円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百十二条の六を次のように改める。
第百十二条の六
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

第六十一条の二第一項若しくは第二項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類を公
衆の縦覧に供せず、又はこれらの規定に違反して、これらの書類に記載すべき事項を記載せず、
若しくは虚偽の記載をして、公衆の縦覧に供した者

第六十一条の二第四項の規定により同条第一項又は第二項に規定する書類をこれらの規定に
より備え置き公衆の縦覧に供したものとみなされる場合において、同条第四項に定める電磁的
記録に記録すべき事項を記録せず、又は虚偽の記録をして、電磁的記録に記録された情報を電
磁的方法により不特定多数の者が提供を受けることができる状態に置く措置をとつた者

第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の十一若しくは
第三百八条の十三第九項の規定又は準用銀行法第五十二条の七十一若しくは第五十二条の七十
三第九項の規定による記録の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の記録を作成した者
第百十二条の六の次に次の一条を加える。
第百十二条の六の二

六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条
の二十三第一項の規定又は準用銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による認可を受けないで
紛争解決等業務の全部若しくは一部の休止又は廃止をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百十二条の七に次の三号を加える。

第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の八第一項の規
定又は準用銀行法第五十二条の六十八第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした


第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の十八第一項、
第三百八条の十九若しくは第三百八条の二十三第二項の規定又は準用銀行法第五十二条の七十
八第一項、第五十二条の七十九若しくは第五十二条の八十三第二項の規定による届出をせず、
又は虚偽の届出をした者

第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の二十三第三項
若しくは第三百八条の二十四第四項の規定又は準用銀行法第五十二条の八十三第三項若しくは
第五十二条の八十四第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
第百十四条の四中「法人の代表者」を「法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定
めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人」に改め、同条第四号を
同条第五号とし、同条第三号中「第百十二条の五、第百十二条の六第一項若しくは第二項」を「第
百十二条の二の二第二号、第百十二条の四の二から第百十二条の六の二まで、第百十二条の七第三
号から第五号まで」に改
め、同号を同条第四号とし、同条第二号を同条第三号とし、同条第一号の
次に次の一号を加える。

第百十二条の二の二(第二号を除く。)
二億円以下の罰金刑
第百十四条の四に次の一項を加える。

人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人が
その訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とす
る場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
第百十四条の五に次の一号を加える。

第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の十六の規定又
は準用銀行法第五十二条の七十六の規定に違反した者第百十五条の二を次のように改める。
第百十五条の二
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

第六条第三項において準用する会社法第八条第一項の規定に違反した者

第六十九条の四第一項若しくは第二項において準用する保険業法第三百八条の十七の規定又
は準用銀行法第五十二条の七十七の規定に違反してその名称又は商号中に、指定特定火災共済
事業等紛争解決機関、指定
特定共済事業等紛争解決機関又は指定信用事業等紛争解決機関と誤
認されるおそれのある文字を使用した者

第七十二条第二項の規定に違反した者
第百十五条の三を削る。