土地改良法(昭和二十四年法律第百九十五号)
※1:平成二十一年六月二十四日 法律第五十七号
農地法等の一部を改正する法律
(土地改良法の一部改正)
第二十四条
の一部を次のように改正する。
第三条第四項中「第四条第二項に規定する法人」を「第八条第一項に規定する農地保有合理化法
人」に改め、「
同じ。)」
の下に「若しくは農地利用集積円滑化団体(同法第十一条の十二に規定する
農地利用集積円滑化団体(同法第四条第二項第一号に規定する農地売買等事業を行う者に限る。)を
いう。以下同じ。)」
を
、「
又は農地保有合理化法人」の下に「若しくは農地利用集積円滑化団体」を
加え、「
同条第二項」を「同法第四条第二項」に改め、「
いう。)」
の下に「若しくは農地利用集積円滑
化事業(同条第三項に規定する農地利用集積円滑化事業をいう。)」
を
、「
その農地保有合理化法人」
の下に「又は
農地利用集積円滑化団体」を加え、同条第五項中「又は農地法(昭和二十七年法律第
二百二十九号)第六十八条第一項」を削る。
第五十三条の三の二第二項中「農地保有合理化法人」の下に「若しくは農地利用集積円滑化団体」
を加える。
第六十五条中「農地法」の下に「(
昭和二十七年法律第二百二十九号)」を加える。
第八十五条の四第一項中「又は農地保有合理化法人」を「、農地保有合理化法人又は農地利用集
積円滑化団体」に、「
第三条第四項」を「同条第四項」に改め、「
により農地保有合理化法人」の下に
「又は農地利用集積円滑化団体」を加える。
第八十七条の二第一項中第一号を削り、第二号を第一号とし、同項第三号イ中「前二号」を「前
号」に改め、同号を同項第二号とし、同条第二項中「又は第二号」を削り、同条第三項中「同項第
三号」を「同項第二号」に改め、「
及び第二号」を削り、同条第四項中「同項第三号」を「同項第二
号」に改め、同条第六項中「同項第三号」を「同項第二号」に、「
第一項第三号」を「第一項第二号」
に改め、同条第十項中「第一項第三号」を「第一項第二号」に、「
前
条第五項」を「同条第五項」に
改める。
第八十七条の三第一項中「並びに」を「及び」に改め、「
及び第二号」を削り、同条第十五項中「又
は第二号」を削る。
第九十条第三項中「同項第二号」を「同項第一号」に改める。
第九十条の二第一項中「行なう」を「行う」に、「
同項第二号」を「同項第一号」に、「
すでに」を
「既に」に改め、同条第四項中「行なう同項第二号」を「行う同項第一号」に改める。
第九十四条中「左に」を「次に」に改め、同条第二号中「同項第二号」を「同項第一号」に改め
る。
第九十四条の八第一項中「行なう同項第二号」を「行う同項第一号」に改め、「
農地保有合理化法
人」の下に「又は農地利用集積円滑化団体」を加える。
第九十四条の八の二第一項中「農地保有合理化法人」の下に「又は農地利用集積円滑化団体」を
加え、同条第二項中「農地保有合理化法人」の下に「又は農地利用集積円滑化団体」を加え、「
添附
して」を「添付して」に
改め、同条第三項中「農地保有合理化法人」の下に「又は農地利用集積円
滑化団体」を加え、「
添附された」を「添付された」に改め、同条第四項及び第五項中「農地保有合
理化法人」の下に「又は農地利用集積円滑化団体」を加え、「
添附した」を「添付した」に改める。
第九十五条第一項中「若しくは農地保有合理化法人」を「、農地保有合理化法人若しくは農地利
用集積円滑化団体」に改め、同条第二項中「若しくは農地保有合理化法人」を「、農地保有合理化
法人若しくは農地利用集積円滑化団体」に、「
又は農地保有合理化法人」を「、農地保有合理化法人
又は農地利用集積円滑化団体」に
改め、「
置かない農地保有合理化法人」の下に「又は農地利用集積
円滑化団体」を加え、同条第五項中「農地保有合理化法人」の下に「又は農地利用集積円滑化団体」
を加える。
第九十五条の二第一項中「行なう」を「行う」に、「
又は農地保有合理化法人」を「、農地保有合
理化法人又は農地利用集積円滑化団体」に改め、同条第二項中「あわせて」を「併せて」に、「
又は
農地保有合理化法人」を「、農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化団体」に改め、同条第三
項中「第二項に」を「前項に」に改め、「
農
地保有合理化法人」の下に「又は農地利用集積円滑化団
体」を加える。
第百条第一項中「又は農地保有合理化法人」を「、農地保有合理化法人又は農地利用集積円滑化
団
体」に、「
行なおう」を「行おう」に改め、「
置かない農地保有合理化法人」の下に「又は農地利用
集積円滑化団体」を加える。
第百八条第一項中「農地保有合理化法人」の下に「、農地利用集積円滑化団体」を加える。第百十条を次のように改める。
第百十条削除
第百十一条中「前条」を「第百九条」に改める。
第百十八条第一項第四号及び第五項中「若しくは農地保有合理化法人」を「、農地保有合理化法
人若しくは農地利用集積円滑化団体」に改める。
第百四十四条中「農地保有合理化法人」の下に「又は農地利用集積円滑化団体」を加える。
附 則 (平成二十一年六月二十四日 法律第五十七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行
する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第四十三条の規定
公布の日
二
附則第四十条の規定
行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十
一年法律第
号)の公布の日又はこの法律の施行の日(以下「施行日」という。)のいずれか
遅い日
(政令への委任)
第四十三条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。