〇電波法施行規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十四号)
※1:平成二十一年十月二日 総務省令第九十四号
※2:平成二十一年十二月二十二日 総務省令第百十八号
※3(最終改正):平成二十五年五月九日 総務省令第四十八号
第二条
三十九の二「捜索救助用位置指示送信装置」とは、遭難自動通報設備であつて、船舶が遭難した場合に、船舶自動識別装置又は簡易型船舶自動識別装置の指示器上にその位置を表示させるための情報を送信するものをいう。
五十一
五十一の二
第十一条の四 ・・・・・・、捜索救助用レーダートランスポンダ及び捜索救助用位置指示送信装置・・・・・・
第十二条
5 ・・・・・・並びにF一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHz・・・・・・
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表
捜索救助用レーダートランスポンダ | |
捜索救助用位置指示送信装置 | F一D電波一六一・九七五MHz及び一六二・〇二五MHz |
第二十八条 ・・・・・・捜索救助用レーダートランスポンダ又は捜索救助用位置指示送信装置・・・・・・
第三十四条の六
一 無線電話、遭難自動通報設備、レーダーその他の小規模な船舶局に使用する無線設備として総務大臣が別に告示する無線設備のみを設置する船舶局(国際航海に従事しない船舶の船舶局に限る。以下「特定船舶局」という。)
第三十六条の二
八 捜索救助用位置指示送信装置を使用して、別図第六号に定める構成により行うもの
第三十八条
5 ・・・・・・総務大臣が別に告示するところにより公表するもの又は認定・・・・・・
第四十一条の二の六
八 船舶局(F二B電波又はF三E電波一五六MHzから一五七・四五MHzまでの周波数を使用する空中線電力五ワット以下の携帯して使用するための無線設備のみ又はこれと第十二号のレーダーのみを設置するものに限る。)
九
十
十一
十二
十三
十四
十五
十六
十七
十八
十九
二十
二十一
二十二
二十三
二十四
第二項の表三の四 | ・・・・・・、法第二十七条の三十二及び法第七十条の七第二項(法第七十条の九第二項において準用する場合を含む。)・・・・・・ |
十 船舶局 | ||
(2) | ・・・・・・船舶安全法(昭和八年法律第十一号)・・・・・・ | |
(3) | 特定船舶局であつてF二B電波又はF三E電波一五六MHzから一五七・四五MHzまでの周波数を使用する無線設備、遭難自動通報設備(船舶安全法第二条の規定に基づく命令により備付けを要するものを除く。)、簡易型船舶自動識別装置及びレーダー以外の無線設備を設置しないもの 五年 | |
(4) | (1)から(3)まで・・・・・・ |
別図第六号(第36条の2第1項第8号関係)(※2:改正)
注1 コード番号「1」であること。
通報の種
類(注1)反復送信
回数(注
2)装置の識
別信号
(注3)航行状態
(注4)対地速度 位置精度 経度緯度 対地針路 測位時刻 通信状態
注2 コード番号「0」であること。
注3 「970X1X2Y1Y2Y3Y4」の9桁の数字であること(X1、X2、Y1、Y2、Y3及びY4は0 から9までの数字とする。)。
注4 コード番号「14」であること。
※1 附 則 (平成二十一年十月二日 総務省令第九十四号)
この省令は、公布の日から施行する。
※2 附 則 (平成二十一年十二月二十二日 総務省令第百十八号)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。ただし、第三十八条の改正規定は、公布の日から施行する。
※3 附 則 (平成二十五年五月九日 総務省令第四十八号)
この省令は、航空法施行令及び航空法関係手数料の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百三十三号)の施行の日(平成二十五年五月十日)から施行する。