〇無線設備規則(昭和二十五年電波監理委員会規則第十八号)
改正:※1(最終改正):平成二十五年五月九日 総務省令第四十八号
第四十五条の十六 2 削除
第四十五条の十七 ……。ただし…… 2 ……及びZマーカの送信装置……
※1 附 則 (平成二十五年五月九日 総務省令第四十八号) この省令は、航空法施行令及び航空法関係手数料の一部を改正する政令(平成二十五年政令第百三十三号)の施行の日(平成二十五年五月十日)から施行する。