〇毒物及び劇物取締法施行規則(昭和二十六年厚生省令第四号)
毒物及び劇物取締法施行令の一部を改正する政令(平成二十二年政令第二百四十一号)の施行に伴い、並びに毒物及び劇物取締法施行令(昭和三十年政令第二百六十一号)第四十条の二第二項及び第六項並びに第四十条の三第二項の規定に基づき、毒物及び劇物取締法施行規則の一部を改正する省令を次のように定める。
※1:平成二十三年二月一日 厚生労働省令第十五号
(・・・・・・基準等・・・・・・)
第十三条の二 令第四十条の二第二項に規定する厚生労働省令で定める容器は、四アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノツク剤に限る。)の国際海事機関が採択した危険物の運送に関する規程に定めるポータブルタンクに該当するものであつて次の各号の要件を満たすものとする。
一 ポータブルタンクに使用される鋼板の厚さは、六ミリメートル以上であること。
二 常用の温度において六百キロパスカルの圧力(ゲージ圧力をいう。)で行う水圧試験において、漏れ、又は変形しないものであること。
三 圧力安全装置(バネ式のものに限る。以下同じ。)の前に破裂板を備えていること。
四 破裂板と圧力安全装置との間には、圧力計を備えていること。
五 破裂板は、圧力安全装置が四アルキル鉛を含有する製剤(自動車燃料用アンチノツク剤に限る。)の放出を開始する圧力より十パーセント高い圧力で破裂するものであること。
六 ポータブルタンクの底に開口部がないこと。
2 ・・・・・・第四十条の二第六項・・・・・・容器は、無機シアン化合物たる毒物(液体状のものに限る。)又は弗(ふつ)化水素若しくはこれを含有する製剤の・・・・・・同条第三項から第五項まで・・・・・・
(令第四十条の三第二項の厚生労働省令で定める要件)
第十三条の三 令第四十条の三第二項に規定する厚生労働省令で定める要件は、次の各号に掲げるものとする。
一 ポータブルタンク内に温度五十度において五パーセント以上の空間が残されていること。
二 ポータブルタンクごとにその内容が四アルキル鉛を含有する自動車燃料用アンチノツク剤である旨の表示がなされていること。
三 自蔵式呼吸具を備えていること。
第十三条の四
第十三条の五
第十三条の六
第十三条の七
第十三条の八
第十三条の九
第十三条の十
第十三条の十一
第十三条の十二
第十三条の十三
※1 附 則 (平成二十三年二月一日 厚生労働省令第十五号)
この省令は、公布の日から施行する。
・・・・・・第十三条の六・・・・・・ |