〇家畜伝染病予防法施行規則(昭和二十六年農林省令第三十五号)
※1:平成二十一年一月十四日 農林水産省令第一号
※2:平成二十一年四月七日 農林水産省令第二十二号
※3:平成二十一年五月二十七日 農林水産省令第三十五号
※4:平成二十二年一月六日 農林水産省令第一号
第四十五条
一
ロ ・・・・・・、だちよう、きじ、だちよう、ほろほろ鳥・・・・・・
二 ・・・・・・、だちよう、きじ、だちよう、ほろほろ鳥・・・・・・
指定検疫物の種類 | 港、飛行場 |
---|---|
第四十五条第七号の物 | ・・・・・・秋田港、酒田港・・・・・・ |
第四十五条第一号ハの犬のうち、身体障害者補助犬法第二条第一項に規定する身体障害者補助犬であつて、身体障害者が同伴するもの及び第四十五条第二号から第八号までに掲げる指定検疫物であつて携帯品として輸入するもの | ・・・・・・阪神港、境港・・・・・・小松飛行場、静岡空港・・・・・・ |
第四十七条の二
二 ・・・・・・、だちよう、きじ、だちよう、ほろほろ鳥・・・・・・
動物の種類 | 輸入又は輸出の際の係留期間 |
---|---|
三 | ・・・・・・ |
附 則 (平成二十一年一月十四日 農林水産省令第一号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十一年三月一日から施行する。ただし、第四十七条の改正規定は公布の日の翌日から、次項の規定は公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の家畜伝染病予防法施行規則(次項において「新規則」という。)第四十七条の二第二号に掲げる動物(きじ及びほろほろ鳥に限る。次項において同じ。)を輸入しようとする者は、この省令の施行前においても、家畜伝染病予防法第三十八条の二第一項の規定の例により、動物検疫所に届け出ることができる。
3 新規則第四十七条の二第二号に掲げる動物についての家畜伝染病予防法第三十八条の二第一項の規定による届出は、その動物を積載した船舶又は航空機が施行日から平成二十一年四月九日までの間に新規則第四十七条に規定する港又は飛行場に入港し、又は着陸することとなっているときは、新規則第四十七条の三の規定にかかわらず、この省令の施行後遅滞なく、新規則別記様式第二十一号の三による書面又は電磁的方法によりしなければならない。
附 則 (平成二十一年四月七日 農林水産省令第二十二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成二十一年五月二十七日 農林水産省令第三十五号)
この省令は、平成二十一年六月四日から施行する。
附 則 (平成二十二年一月六日 農林水産省令第一号)
この省令は、公布の日の翌日から施行する。
伝 達 性 海 綿 状 脳 症 |
1 ・・・・・・サンドイッチ酵素抗体法(牛海綿状脳症診断用酵素抗体反応キットを使用して行うものに限る。)・・・・・・ 一 ・・・・・・ 二 ・・・・・・ 三 ・・・・・・ 四 ・・・・・・分注した後、遮光して・・・・・・ 五 ・・・・・・ ---------- 平成二十一年四月七日 農林水産省令第二十二号による条文改正(開始) ---------- 2 エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(アビジン-ビオチンカップリング法)による方法)による検査の場合 一 プレートにプロテイナーゼKが分注された緩衝液で所定の倍数に希釈した延髄の 二 一により調整した被検検体を密封し、二十八分間から三十二分間までの間十七度から二十七度までの温度で振とうした後、ストレプトアビジンを固相化した検査用プレート(以下「ストレプトアビジン固相プレート」という。)に当該検体を分注すること。 三 二により処理したストレプトアビジン固相プレートに検出用溶液を分注した後、密封し、五十五分間から六十五分間までの間十七度から二十七度までの温度で振とうすること。 四 三により処理したストレプトアビジン固相プレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液を分注した後、密封し、八分間から十二分間までの間十七度から二十七度までの温度で振とうし、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。 五 吸光度値が、陰性対照の中央値に所定の値を乗じて得た値に所定の値を加えた値(以下この項において「カットオフ値」という。)以上であるものを再検査することとし、カットオフ値未満であるものを陰性とすること。 六 五により再検査することとなった検体のサンプルについてストレプトアビジン固相プレートの二穴を利用して再検査を実施し、二穴のうちいずれかの吸光度値がカットオフ値以上であるものを陽性とし、二穴ともカットオフ値未満であるものを陰性とすること。 ---------- 平成二十一年四月七日 農林水産省令第二十二号による条文改正(終了) ---------- ---------- 平成二十一年四月七日 農林水産省令第二十二号による条文追加(開始) ---------- 3 エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(ワンステップ測定法)による方法)による検査の場合 一 緩衝液で所定の倍数に希釈した延髄の 二 TSE診断プレートに一により調整した被検検体を緩衝液で所定の倍数に希釈し、当該検体を分注すること。 三 二により処理したTSE診断プレートに酵素標識抗体液を分注した後、密封し、一時間三十七度の温度で感作すること。 四 三により感作したTSE診断プレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液を分注した後、遮光して三十分間室温で感作し、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。 五 カットオフ値の九十パーセント以上であるものを再検査することとし、カットオフ値の九十パーセント未満であるものを陰性とすること。 六 五により再検査することとなった検体のサンプルについてTSE診断プレートの二穴を利用して再検査を実施し、二穴のうちいずれかの吸光度値がカットオフ値以上であるものを陽性とし、二穴ともカットオフ値未満であるものを陰性とすること。 4 エライザ法(サンドイッチ酵素抗体法(ワンポット前処理法)による方法)による検査の場合 一 破砕した延髄の 二 TSE診断プレートに、一により調整した被検検体を分注した後、密封し、一時間三十七度の温度で感作した上、洗浄液で洗浄すること。 三 二により処理したTSE診断プレートに標識抗体液を分注した後、密封し、三十分間四度から八度までの温度で感作すること。 四 三により感作したTSE診断プレートを洗浄液で洗浄し、これに基質溶液を分注した後、遮光して三十分間室温で感作し、反応停止液を分注し、所定の波長で測定した吸光度値により判定すること。 五 カットオフ値の九十パーセント以上であるものを再検査することとし、カットオフ値の九十パーセント未満であるものを陰性とすること。 六 五により再検査することとなった検体のサンプルについてTSE診断プレートの二穴を利用して再検査を実施し、二穴のうちいずれかの吸光度値がカットオフ値以上のものを陽性とし、二穴ともカットオフ値未満のものを陰性とすること。 ---------- 平成二十一年四月七日 農林水産省令第二十二号による条文追加(終了) ---------- |
1 一 ・・・・・・ |