法律 50音 年別(昭和26年)

特別調達資金出納官吏事務規程(昭和二十六年大蔵省令第九十五号)  (特別調達資金出納官吏事務規程の一部改正)
第二条 の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。

   目  次

  第一章 総則(第一条―第十二条)
  第二章 支払方法等
   第一節 総則(第十三条―第十七条)
   第二節 国庫金振替書(第十八条・第十九条)
   第三節 支払指図書(第二十条―第二十三条)
   第四節 小切手等(第二十四条―第二十九条)
   第五節 通知(第三十条・第三十一条)
  第三章 調査等(第三十二条)
  第四章 事務引継手続(第三十三条―第三十八条)
  第五章 雑則(第三十九条―第五十四条)
  附則

 第一条中「その事務」を「特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第一条に規定する特別調達資金に属する現金の出納に関する事務」に改める。
 第二条第一項中「日本銀行所在地に在勤する」を削り、「属する」を「係る」に改め、「の特別調達資金口座(以下「資金口座」という。)」を削り、同項ただし書中「手もと」を「手許に」に改め、同条第二項を削る。
 第四条及び第五条を削る。
 第三条の見出し中「国庫金振替書用紙等」を「小切手用紙等」に改め、同条第一項中「第四十条から第四十四条の二まで」を「第三十三条から第三十八条まで」に、「官職氏名」を「官職及び氏名」に改め、同条第二項中「、国庫金振替書用紙並びに第三十条第一項及び第三十一条第一項に規定する書類(第三十条第三項、第三十一条第三項及び第三十三条第四項後段に規定する書類を含む。)の用紙」を「並びに国庫金振替書その他国庫金の払出しに関する書類の様式を定める省令(昭和四十三年大蔵省令第五十一号。第二十条第三項及び第二十七条において「省令」という。)別紙第三号書式の国庫金振込請求書及び別紙第六号書式(その一)の道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入告知書及び別紙第六号書式(その二)の道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書の用紙」に改め、同条を第五条とする。
 第二条の三中「場合に準用」を「場合について準用」に改め、同条を第四条とする。
 第二条の二第一項中「当該資金出納官吏又は資金出納官吏代理に係る現金が日本銀行に預託されるものであるときは、」を削り、「第十七号書式」を「第一号書式」に改め、同条第二項中「取引関係通知書」を「第一号書式の取引関係通知書」に、「旧取引店及び新取引店」を「変更前及び変更後の取引店」に改め、同条第三項中「資金出納官吏代理とする」を「当該資金出納官吏代理とする」に、「引継」を「引継ぎ」に改め、同条第四項中「引継」を「引継ぎ」に、「、廃止される資金出納官吏」を「、当該廃止される資金出納官吏」に改め、「直ちに」の下に「第一号書式の」を加え、「これを廃止させる資金出納官吏」を「これを当該廃止される資金出納官吏」に改め、同条第五項中「当該通知書」を「当該取引関係通知書」に、「資金出納官吏(資金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、資金出納官吏代理)」を「当該資金出納官吏(資金出納官吏代理がその事務を代理しているときは、当該資金出納官吏代理)」に改め、同条を第三条とする。
 第六条ただし書を削る。
 第七条中「取扱にかかる」を「取扱いに係る」に改める。
 第八条(見出しを含む。)中「資金」を「特別調達資金」に改める。
 第九条の見出し中「引出」を「引出し」に改め、同条中「取引店の資金口座から現金を引き出だす」を「預託した現金を引き出す」に改める。
 第十条の見出し中「資金口座への」を削り、同条中「属する」を「係る」に改め、「取引店の資金口座へ」を削り、「第一号書式の資金払込書を添え、払込の手続をしなければ」を「第二号書式の特別調達資金払込書を添えてその取引店に払い込まなければ」に改める。
 第十一条を次のように改める。

  (帳簿)
第十一条資金出納官吏は、特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令(平成二十年財務省令第九十一号)別表第十四号書式の特別調達資金現金出納簿、別表第十二号書式の特別調達資金受入簿及び別表第十五号書式の特別調達資金支払明細簿を備えなければならない。

 第十二条から第十三条までを削る。
 第十三条の二に見出しとして「(特別調達資金出納員についての準用規定)」を付し、同条中「資金出納員」を「特別調達資金出納員(施行令第三条第九項に規定する資金出納員をいう。以下「資金出納員」という。)」に、「出納に」を「特別調達資金に属する現金の出納に」に改め、同条第二項中「第十三条、第二十一条、第四十条及び第四十二条(第十九号書式に係る部分を除く。)から第四十五条までの規定は、資金出納員の事務取扱」を「前条、第十六条、第三十三条及び第三十五条(第十一号書式に係る部分を除く。)から第三十九条までの規定は、資金出納員の事務の取扱い」に改め、同条を第十二条とする。
 「第二章国庫金振替書の発行」を「第二章支払方法等」に改める。
 第十四条の見出し中「を発行する場合」を「による支払」に改め、同条中「左に」を「次に」に、「場合には」を「支払をするときは」に改め、「会計法」の下に「(昭和二十二年法律第三十五号)」を加え、「の規定により」を「において準用する同法第十五条の規定による」に、「を発し、これをその取引店に交付しなければ」を「によらなければ」に改め、同条各号を次のように改める。
  一 健康保険法(大正十一年法律第七十号)第百六十七条第一項若しくは第二項又は第百六十九条第六項に規定する保険料(組合管掌に係る保険料に相当するものを除く。)を年金特別会計の健康勘定の歳入に納付するとき。
  二 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第六十二条第一項又は第二項に規定する保険料を船員保険特別会計の歳入に納付するとき。
  三 厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第八十四条第一項又は第二項(同法第百四十一条において準用する場合を含む。)に規定する保険料を年金特別会計の厚生年金勘定の歳入に納付するとき。
  四 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の規定による保険料又は石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)の規定による第一項一般拠出金(同法第三十七条第一項に規定する第一項一般拠出金をいう。)を労働保険特別会計の徴収勘定の歳入に納付するとき。
  五 所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十三条第一項、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項から第三項までの規定による源泉徴収税額を国税収納金整理資金に払い込むとき。
  六 歳入徴収官(会計法第四条の二第三項に規定する歳入徴収官をいい、予算決算及び会計令第百三十九条の二第三項に規定する歳入徴収官代理を含む。以下同じ。)又は分任歳入徴収官(同法第四条の二第五項に規定する分任歳入徴収官をいい、同令第百三十九条の二第三項に規定する分任歳入徴収官代理を含む。以下同じ。)が発した納入告知書又は納付書(それぞれ日本銀行を納付場所とするものに限る。以下同じ。)に基づき歳入に納付するとき(第一号から第四号までを除く。)。
  七 国税収納命令官(国税収納金整理資金に関する法律(昭和二十九年法律第三十六号)第八条第二項に規定する国税収納命令官をいい、国税収納金整理資金に関する法律施行令(昭和二十九年政令第五十一号)第四条の五第二項に規定する国税収納命令官代理を含む。以下同じ。)又は分任国税収納命令官(同法第八条第四項に規定する分任国税収納命令官をいい、同令第四条の五第二項に規定する分任国税収納命令官代理を含む。以下同じ。)が発した納入告知書、納税告知書(日本銀行を納付場所とするものに限る。以下同じ。)又は納付書に基づき国税収納金整理資金に払い込むとき。
  八 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程(昭和二十六年総理府令第四十九号。以下「受入事務規程」という。)第九条の規定により、特別調達資金会計官(施行令第三条第二項に規定する資金会計官をいう。以下「資金会計官」という。)又は分任特別調達資金会計官(施行令第三条の二第一項に規定する分任資金会計官をいう。以下「分任資金会計官」という。)からの特別調達資金返納命令書に基づき返納するとき。
  九 受入事務規程第七条の規定により、特別調達資金出納命令官(施行令第三条第六項に規定する資金出納命令官をいい、同項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員を含む。以下「資金出納命令官」という。)が発した特別調達資金返納告知書に基づき、返納するとき。
  十 受入事務規程第九条の二の規定により資金会計官又は分任資金会計官が送付した延滞金等組入命令書に基づき払い込むとき。
  十一 法令の規定により相殺が行われた場合において当該相殺に係る金額を預託金に受け入れ、若しくは戻し入れ、又は歳入に納付し、若しくは出納官吏(会計法第三十九条第一項に規定する出納官吏をいい、同条第二項に規定する出納官吏代理、分任出納官吏又は分任出納官吏代理を含む。以下同じ。)の預託金に払い込むとき。
  十二 他の資金出納官吏に対し、預託金から振り替えをするとき。第十四条を第十三条とし、同条の前に次の節名を付する。第一節総則第十三条の次に次の一条を加える。

  (支払指図書による支払)
第十四条資金出納官吏は、送金(外国送金を除く。以下同じ。)又は振込み(第二十七条の振込みを除く。以下同じ。)により支払をするときは、会計法第四十九条において準用する同法第十五条に規定する日本銀行をして支払をなさしめるための支払指図書によらなければならない。

 第十六条から第十八条の二までを削る。
 第十五条の見出しを「(国庫金振替書の送信方法及び発行通知等)」に改め、同条第一項を次のように改める。
  資金出納官吏は、第十三条により国庫金振替書による支払をするときは、第三号書式による国庫金振替書を電子情報処理組織(支払事務規程第二条第一項に規定する電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用して作成し、これを日本銀行本店に送信(書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。以下同じ。)しなければならない。
 第十五条第二項を削り、同条第三項中「前条第三号に規定する第三十六条」を「第十三条第一号」に、「発した」を「日本銀行本店に送信した」に、「それぞれ第十四号書式から第十六号書式までの書式による船員保険料被保険者負担金額表、厚生年金保険料被保険者負担金額表及び」を「第四号書式の」に、「当該歳入徴収官」を「その歳入徴収官又は分任歳入徴収官」に改め、同項を同条第二項とする。
 第十五条第四項中「前条第五号」を「第十三条第八号又は第十二号」に、「発したときは、第六号書式の国庫金振替送金通知書を、」を「日本銀行本店に送信したときは、第七号書式の国庫金振替送金通知書を」に改め、同項を同条第六項とし、同条第二項の次に次の三項を加える。

3 資金出納官吏は、第十三条第二号の場合において国庫金振替書を日本銀行本店に送信したときは、第五号書式の船員保険料被保険者負担金額表を作成して、これをその歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。
4 資金出納官吏は、第十三条第三号の場合において国庫金振替書を日本銀行本店に送信したときは、第六号書式の厚生年金保険料被保険者負担金額表を作成して、これをその歳入徴収官又は分任歳入徴収官に送付しなければならない。
5 資金出納官吏は、第十三条第五号の場合において送信する国庫金振替書には、国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十四条第一項に規定する納付書及び所得税法施行規則(昭和四十年大蔵省令第十一号)第八十条に規定する計算書を添えなければならない。

 第十五条を第十八条とする。
 第十四条の次に次の三条及び節名を加える。

  (小切手による支払)
第十五条 資金出納官吏が前二条に規定する場合を除くほか、預託金から支払をするときは、現金の交付に代え、その預託金に対する小切手を振り出さなければならない。ただし、駐留軍等労働者(駐留軍等労働者及び公共事業労働者に支払うべき給与金支払に関する特別取扱規則(昭和二十六年大蔵省令第七十一号。第二十一条第五項及び第七項並びに第二十四条第七項及び第九項において同じ。)に給料その他給与の支払をする場合又は債権者が特に現金の交付を求めた場合は、この限りではない。

  (支払前の調査)
第十六条 資金出納官吏は、支払をする前に、その支払が、法令に違反することがないかどうかを調査し、その支払をなすべき金額を算定し、かつ、科目が誤ることがないかどうかを調査しなければならない。

  (特別調達資金支払決議書の作成等)
第十七条 資金出納官吏は、支払をするときは、特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程(昭和二十六年大蔵省令第九十四号。以下「支払事務規程」という。)第九条の規定について準用する。

   第二節 国庫金振替書

 第十九条を次のように改める。

  (国庫金振替書の記録事項)
第十九条 資金出納官吏は、第十三条第一号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管年金特別会計健康勘定」と記録するほか、「健康保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。
2 資金出納官吏は、第十三条第二号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管船員保険特別会計」と記録するほか、「船員保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。
3 資金出納官吏は、第十三条第三号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管年金特別会計厚生年金勘定」と記録するほか、「厚生年金保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。
4 資金出納官吏は、第十三条第四号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度厚生労働省所管労働保険特別会計徴収勘定」と記録するほか、「労働保険料」、「労働者災害補償特別保険料」、「一般拠出金」又は「労働保険料被保険者負担金」と記録し、かつ、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づく労働保険料等の納付手続の特例に関する省令(昭和四十七年大蔵省令第十七号)に定める納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。
5 資金出納官吏は、第十三条第五号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその受入金の取扱庁名を、その受入科目として「何年度国税収納金整理資金」と記録するほか、「所得税」と記録しなければならない。
6 資金出納官吏は、第十三条第六号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその歳入の取扱庁名(その納入告知書又は納付書が分任歳入徴収官の発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)を、その受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)、会計名及び勘定名を記録するほか、その納入告知書又は納付書に記載された番号を併せて記録しなければならない。
7 資金出納官吏は、第十三条第七号の場合に送信する国庫金振替書には、振替先としてその受入金の取扱庁名(その納入告知書、納税告知書又は納付書が分任国税収納命令官が発したものであるときは、その取扱庁名及び当該分任国税収納命令官の所属庁名)を、その受入科目として「何年度国税収納金整理資金」と記録するほか、その納入告知書、納税告知書又は納付書に記載された番号及び納付目的を併せて記録しなければならない。
8 資金出納官吏は、第十三条第八号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその返納を受ける資金会計官又は分任資金会計官の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記載しなければならない。
9 資金出納官吏は、第十三条第九号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先としてその返納を受ける資金出納命令官の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、その資金出納命令官の資金を取り扱う日本銀行名を併せて記録しなければならない。
10 資金出納官吏は、第十三条第十号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先として延滞金等に係る資金会計官又は分任資金会計官の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記載するほか、「延滞金等」と併せて記録しなければならない。
11 資金出納官吏は、第十三条第十一号の場合に送信する国庫金振替書には、資金に受け入れ、又は戻し入れるときは振替先として資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、その納入告知書又は納付書に記載された番号及び「相殺額」と記録し、歳入に納付するときは振替先として当該歳入の取扱庁名(分任歳入徴収官が当該歳入を取り扱うときはその取扱庁名及び当該分任歳入徴収官の所属庁名)、その受入科目として歳入年度、主管(特別会計にあつては所管)、会計名及び勘定名のほか、その納入告知書又は納付書に記載された番号及び「相殺額」と記録し、出納官吏の預託金に払い込むときは振替先として当該払込みを受ける出納官吏名、その受入科目として「預託金」と記録するほか、当該出納官吏の預託金を取り扱う日本銀行名、納入告知書又は納付書に記載された番号及び「相殺額」と記録しなければならない。
12 前項の資金に受け入れ、又は戻し入れる場合において、資金出納官吏は、特別調達資金債権管理職員(国の債権の管理等に関する法律(昭和三十一年法律第百十四号)第五条の規定により防衛大臣から特別調達資金に属する債権の管理に関する事務を行うこととされた職員をいう。第二十九条及び第三十条において同じ。)から納付書の交付を受けるものとする。
13 国の収納し、又は返納させるべき金額が国の支払うべき金額を超過するときにおける第十一項の規定の適用については、同項中「相殺額」とあるのは、「一部相殺超過額」とする。
14 資金出納官吏は、第十三条第十二号の規定により送信する国庫金振替書には、振替先として当該振替えを受ける資金出納官吏の官職及び氏名を、その受入科目として「特別調達資金」と記録するほか、当該資金出納官吏の取引店名を併せて記録しなければならない。

 第二十条を次のように改める。

  (支払指図書の送信方法等)
第二十条 資金出納官吏は、第十四条に規定する支払指図書により支払をするときは、第八号書式による支払指図書を電子情報処理組織を使用して作成し、これを日本銀行本店に送信しなければならない。
2 資金出納官吏は、送金のための支払指図書を送信したときは、第九号書式による国庫金送金通知書を債権者に送付しなければならない。
3 第一項の規定による送金のための支払指図書の送信が、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第四十二条、第三百二十一条の五第四項又は第三百二十八条の五第三項の規定により、道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る毎月分の所得割の納入をするためのものであるときは、前項の規定にかかわらず、資金出納官吏は、省令別紙第六号書式(その二)の道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書を関係の市町村に送付するものとする。
4 資金出納官吏は、振込みのための支払指図書を送信したときは、その旨を適宜の方法により債権者に通知しなければならない。

  (保険料を控除した場合等における支払金額)
第二十一条 資金出納官吏は、健康保険、船員保険、厚生年金保険又は雇用保険の被保険者に対し報酬の送金又は振込みをしようとするときは、その報酬額から被保険者の負担すべきそれぞれの保険料を控除した残額を支払金額としなければならない。
2 資金出納官吏は、前項の規定により控除した保険料のうち健康保険料(組合管掌に係るものに限る。)の送金又は振込みをしようとするときは、当該控除した保険料に相当する金額を支払金額としなければならない。
3 法令の規定により相殺があつた場合に送金又は振込みをしようとするときは、国の支払金額から相殺額に係る金額を控除した残額を支払金額としなければならない。
4 資金出納官吏は、所得税法第百八十三条第一項、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条、第二百四条第一項又は第二百十二条第一項から第三項までの規定による所得税の源泉徴収を必要とする給与、報酬、料金等又は退職手当等は地方税法第四十一条第一項、第三百二十一条の五第一項若しくは第三百二十八条の五第二項の規定による道府県民税及び市町村民税の特別徴収を必要とする給与、報酬、料金等又は退職手当等の送金又は振込みをしようとするときは、それぞれその給与、報酬、料金等又は退職手当等の額からこれらの規定により徴収すべき所得税額又は道府県民税及び市町村民税を控除した残額を支払金額としなければならない。
5 資金出納官吏は、勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号。以下この項及び次項並びに第二十四条第八項において「促進法」という。)第六条第一項に規定する勤労者財産形成貯蓄契約、同条第二項に規定する勤労者財産形成年金貯蓄契約又は同条第四項に規定する勤労者財産形成住宅貯蓄契約(以下この項及び次項並びに第二十四条第七項及び第八項において「貯蓄契約」という。)を締結した駐留軍等労働者に給料その他の給与の送金又は振込みをしようとするときは、その給与の額から労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条第一項の協定又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第五十三条第一項の労働協約により控除することとなる当該貯蓄契約に基づく促進法第六条第一項第一号の預入等に係る金銭、保険料、掛金又は共済掛金(第二十四条第七項において「預入金等」という。)の額に相当する金額を控除した残額を支払金額としなければならない。
6 資金出納官吏は、前項の控除した金額について当該貯蓄契約に係る促進法第六条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社等又は同項第二号の二に規定する損害保険会社に送金又は振込みをしようとするときは、当該控除した金額に相当する金額を支払金額としなければならない。
7 資金出納官吏は、駐留軍等労働者に給料その他の給与の送金又は振込みをしようとするときは、その給与の額から労働基準法第二十四条第一項の協定又は船員法第五十三条第一項の労働協約により労働組合費として控除することとなる金額に相当する金額を控除した残額を支払金額としなければならない。
8 資金出納官吏は、前項の控除した金額を労働組合に支払うときは、当該控除した金額に相当する金額を支払金額としなければならない。

 第二十二条の二から第二十四条までを削る。
 第二十二条第一項中「支払をするとき」を「支払(送金又は振込みによる支払を除く。以下この条において同じ。)をしようとするとき」に改め、「負担すべき」の下に「それぞれの」を加え、「支払をし、その領収証書を徴さなければ」を「支払をしなければ」に改め、同条第二項中「前項の規定により控除した金額」を「前項の控除した保険料」に、「に相当する現金」を「の支払をしようとするときは、その控除した健康保険料に相当する金額」に、「支払い、その領収証書を徴さなければ」を「支払わなければ」に改め、同項の次に次の八項を加える。

3 資金出納官吏は、法令の規定により相殺があつた場合に支払をしようとするときは、国の支払金額から相殺額に係る金額を控除した残額を支払わなければならない。
4 資金出納官吏は、所得税法第百八十三条第一項、第百九十条、第百九十二条、第百九十九条、第二百四条第一項若しくは第二百十二条第一項から第三項までの規定による所得税の源泉徴収又は地方税法第四十一条第一項、第三百二十一条の五第一項若しくは第三百二十八条の五第二項の規定による道府県民税及び市町村民税の特別徴収を必要とする給与、報酬、料金等又は退職手当等の支払をしようとするときは、それぞれその給与、報酬、料金等又は退職手当等の額からこれらの規定により徴収すべき所得税額又は道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額若しくは退職手当等に係る所得割の額を控除した残額の支払わなければならない。
5 資金出納官吏は、前項の場合において道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等に係る所得割の額を控除したときは、第二十七条の規定により納入する場合を除き、当該控除に係る市町村ごとの月割額に相当する金額又は市町村ごとの退職手当等に係る所得割の額の毎月分の合計額に相当する金額を、その控除した月の翌月十日までに、これを徴収すべき市町村又はその指定金融機関に納入しなければならない。
6 資金出納官吏は、前項の場合において道府県民税及び市町村民税の退職手当等に係る所得割の納入をするときは、地方税法第五十条の五及び第三百二十八条の五第二項の納入申告書を、当該所得割を徴収する市町村長に提出しなければならない。
7 資金出納官吏は、貯蓄契約を締結した駐留軍等労働者に給料その他の給与の支払をしようとするときは、その給与の額から労働基準法第二十四条第一項の協定又は船員法第五十三条第一項の労働協約により控除することとなる預入金等の額に相当する金額を控除した残額を支払わなければならない。
8 資金出納官吏は、前項の規定により控除した金額を当該貯蓄契約に係る促進法第六条第一項第一号に規定する金融機関等、同項第二号に規定する生命保険会社等又は同項第二号の二に規定する損害保険会社に支払わなければならない。
9 資金出納官吏は、駐留軍等労働者に給料その他の給与の支払をしようとするときは、その給与の額から労働基準法第二十四条第一項の協定又は船員法第五十三条第一項の労働協約により労働組合費として控除することとなる金額に相当する金額を控除した残額を支払わなければならない。
10 資金出納官吏は、前項の規定により控除した金額を労働組合に支払わなければならない。

 第二十二条を第二十四条とし、同条の前に次の節名を付する。

   第四節 小切手等

 第二十二条及び第二十三条を次のように加える。

  (送金の支払場所)
第二十二条 第二十条第一項の送金のための支払指図書を送信するときは、資金出納官吏は、日本銀行が指定した銀行(日本銀行を含む。第二十七条第一項において同じ。)その他の金融機関の店舗又は郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。)を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)を営む郵便局(郵便局株式会社法(平成十七年法律第百号)第二条第二項に規定する郵便局をいう。)で債権者のため最も便利と認めるものをその支払場所としなければならない。

  (送金の支払場所の変更)
第二十三条 資金出納官吏は、第二十条第二項の規定により債権者に国庫金送金通知書を送付した後、当該債権者から当該国庫金送金通知書を添え支払場所の変更の請求を受けた場合において、相当の事由があると認めたときは、当該国庫金送金通知書に記載した支払場所を訂正し、これを債権者に返付し、直ちにその旨をその取引店に通知しなければならない。

 第二十五条の前の見出しを削り、同条及び第二十六条を次のように改める。

  (小切手の記載事項等)
第二十五条 資金出納官吏は、小切手を振り出すときは、その振り出す小切手に金額、支払店及び受取人の氏名又は名称、振出しの年月日、振出地及び支払地を記載するほか、番号を付記するとともに、「特別調達資金」の印を押さなければならない。
2 資金出納官吏がこの省令の定めるところにより振り出す小切手は、別段の定めのある場合を除くほか、記名式持参人払としなければならない。
3 資金出納官吏は、官庁、資金出納員、日本銀行、地方公共団体又は金融機関を受取人として振り出す小切手には、線引きをしなければならない。
4 前項に規定するもののほか、資金出納官吏は、小切手の振出しに関する事務の処理上必要があると認める場合において、金融機関と取引関係のある者を受取人として振り出す小切手には、線引きをすることができる。
第二十六条 資金出納官吏は、資金出納員を受取人として小切手を振り出そうとするときは、あらかじめ、照合のため、当該受取人となる資金出納員の印鑑並びにその資格及び官職及び氏名を明示した書面を取引店に送付しておかなければならない。

 第二十七条から第三十二条までを削る。
 第三十三条の見出しを「(地方税の納入)」に改め、同条第一項を削り、同条第二項中「債権者に支払をする場合において、当該債権者から日本銀行が指定した銀行その他の金融機関の当該債権者の預金又は貯金に振込みの請求があつたとき又は」を削り、「納入をするときは」を「納入をするため振込みをするときは、振り込む金額を券面金額とし、日本銀行を受取人とする小切手を振り出し、これに省令別紙第三号書式の国庫金振込請求書を添えて」に、「振込みの請求をすることができる」を「振込みの請求を行うものとする」に改め、同項を同条第一項とし、同条第三項を削り、同条第四項中「前三条の規定は、前三項の場合に準用する。この場合において」を「前項の場合において」に、「納入をするため」を「納入をするための」に、「第六号書式」を「別紙第六号書式」に、「行なう」を「行う」に改め、同項を同条第二項とし、同条を第二十七条とする。
 第二十七条の次に次の一条を加える。

  (領収証書の徴収)
第二十八条 資金出納官吏は、受取人又は債権者に小切手又は現金を交付し、支払を終わつたときは、当該受取人又は債権者から領収証書を徴さなければならない。

 第三十四条を削る。
 第三十五条の見出しを「(返納金又は延滞金等の収納等)」に改め、同条第一項中「附する」を「付する」に、「特別調達資金債権管理職員の」を「特別調達資金債権管理職員が」に、「交付するとともに、領収済通知書を特別調達資金債権管理職員に送付しなければ」を「交付しなければ」に改め、同条第二項中「交付するとともに、領収した旨を書面により特別調達資金債権管理職員に通知しなければ」を「交付しなければ」に改め、同条を第二十九条とする。
 第二十九条の次に次の一条を加える。

  (相殺済の通知)
第三十条 資金出納官吏は、その所掌に属する支払金に係る債務について国の債権の管理等に関する法律第二十二条第二項の規定により相殺したときは、直ちに相手方の住所及び氏名又は名称、国の支払うべき金額、相手方の納付すべき金額、相殺額、相殺をした日付、当該債権に係る資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納官吏の官職及び氏名その他必要な事項を明らかにした書面を特別調達資金債権管理職員に送付しなければならない。
2 国の収納し、又は返納させるべき金額が、国の支払うべき金額を超過する場合においては、資金出納官吏は、前項の手続をとつたものを除き、相殺額を超過した金額及び相殺の相手方の氏名又は名称を特別調達資金債権管理職員に報告しなければならない。
3 資金出納官吏は、前条の規定により返納者に領収証書を交付したときは、同条第一項の場合にあつては領収済通知書を、同条第二項の場合にあつては領収した旨の書面を特別調達資金債権管理職員に送付しなければならない。

 第三十条の前に次の節名を付する。

   第五節 通知

 第四章の章名及び第三十六条から第三十七条の五までを削る。
 第三十八条の見出しを「(過年度の返納金等に係る通知)」に改め、同条第一項を次のように改める。

  資金出納官吏は、自ら報酬を支払う者に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十五条の労働一般保険料について第二十一条第一項及び第二十四条第一項の規定により控除したときは、その旨を資金会計官又は分任資金会計官に報告しなければならない。

 第三十八条第二項中「支払金の」を「支払金に係る」に、「過払」を「過払い」に、「誤渡」を「誤渡し」に改め、同条第三項を削り、同条を第三十一条とする。
 第五章を第三章とする。
 第三十九条に見出しとして「(特別調達資金月計突合表の調査等)」を付し、同条中「資金月計突合表」を「特別調達資金月計突合表」に改め、同条を第三十二条とする。
 第六章を第四章とする。
 第四十条の見出しを「(交替等の特別調達資金現金出納簿の締切り)」に改め、同条中「、資金出納官吏代理」を「、当該資金出納官吏代理」に、「本条から第四十三条まで」を「この条から第三十六条まで」に、「資金現金出納簿に締切をし」を「特別調達資金現金出納簿に締切りをし」に、「引継」を「引継ぎ」に改め、同条を第三十三条とする。
 第四十一条の見出し中「資金現在高証明」を「特別調達資金現在高証明」に改め、同条中「取引店に資金口座を有する」を削り、「締切」を「締切り」に、「資金現在高」を「特別調達資金の現在高」に、「、その取引店に対し」を「その取引店に対して」に改め、同条を第三十四条とする。
 第四十二条の見出し中「受渡」を「受渡し」に改め、同条中「第十八号書式」を「第十号書式」に、「第十九号書式」を「第十一号書式」に、「引継ぐ」を「引き継ぐ」に、「目録各二通」を「目録をそれぞれ二通」に、「立合」を「立合い」に、「現物に」を「現物と」に、「受渡」を「受渡し」に、「終つた」を「終わつた」に、「両資金出納官吏」を「前任及び後任の資金出納官吏」に、「記名し」を「記名して」に、「各一通」を「それぞれ一通」に改め、同条を第三十五条とする。
 第四十三条の見出しを「(特別調達資金現在高引継通知書)」に改め、同条第一項中「第二十号書式の資金現在高引継通知書」を「第十二号書式の特別調達資金現在高引継通知書」に、「記名し」を「記名して」に改め、同条第二項中「通知書」を「特別調達資金現在高引継通知書」に、「終らない」を「終わらない」に、「区分し」を「区分して」に改め、同条を第三十六条とする。
 第四十四条の見出し中「資金出納官吏」を削り、「引継」を「引継ぎ」に改め、同条中「、資金出納官吏代理」を「、当該資金出納官吏代理」に、「本条」を「この条」に、「第四十条から第四十三条まで」を「第三十三条から前条まで」に、「引き継ぎ」を「引継ぎ」に改め、同条を第三十七条とする。
 第四十四条の二の見出し中「引継」を「引継ぎ」に改め、同条中「第四十条から第四十三条まで又は前条」を「第三十三条から第三十六条まで又は前条において準ずるものとされる第三十三条から第三十六条まで」に、「引継」を「引継ぎ」に、「行なう」を「行う」に改め、「(昭和二十二年勅令第百六十五号)」を削り、同条を第三十八条とする。
 第七章を第五章とする。
 第四十五条中「かゝる」を「係る」に改め、同条を第三十九条とする。
 第三十九条の次に次の三条を加える。

  (記載又は記録事項の誤りの訂正)
第四十条 資金出納官吏は、第十八条第一項の規定により日本銀行本店に送信した国庫金振替書の記録事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、直ちに、第十三号書式の国庫金振替訂正請求書をその取引店に送付してその訂正を請求しなければならない。
2 資金出納官吏は、第二十条第一項の規定により日本銀行本店に送信した送金のための支払指図書の記録事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、直ちに、第十四号書式の国庫金送金訂正請求書をその取引店に送付してその訂正を請求しなければならない。
3 資金出納官吏は、第二十条第一項の規定により日本銀行本店に送信した振込みのための支払指図書の記録事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、直ちに、第十五号書式の国庫金振込訂正請求書を日本銀行本店に送信しなければならない。
第四十一条 資金出納官吏は、第二十七条第一項の規定により取引店に交付した国庫金振込請求書の記載事項のうち金額以外のものについて誤りがあることを発見したときは、直ちに、その取引店にその訂正を請求しなければならない。
第四十二条 資金出納官吏は、第十八条第六項の規定により他の資金出納官吏に送付した国庫金振替送金通知書、第二十条第二項の規定により債権者に送付した国庫金送金通知書並びに同条第三項及び第二十七条第二項の規定により関係の市町村に送付した道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書の記載事項のうち金額以外のものに誤りがあることを発見したときは、当該他の資産出納官吏から当該国庫金振替送金通知書を、当該債権者から当該国庫金送金通知書を又は当該市町村から道府県民税及び市町村民税月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書を提出させ、これを訂正し、その事由を記入し、これを当該資金出納官吏又は債権者に返付しなければならない。

 第四十六条の前の見出しを削り、同条中「資金出納官吏は、資金払込書」を「資金出納官吏は、第十条の規定により取引店に交付した特別調達資金払込書」に、「中で」を「うちで」に、「日本銀行」を「取引店」に改め、同条を第四十三条とする。
 第四十三条の次に次の一条を加える。

  (送金又は振込みの取消し)
第四十四条 資金出納官吏は、第二十条第一項の規定により日本銀行本店に支払指図書を送信した後その必要がなくなつたときは、支払未済の場合に限り、その取引店に対して、第十六号書式の特別調達資金送金又は振込取消請求書を送付し、当該送金又は振込みの取消しを請求しなければならない。
2 資金出納官吏は、第二十七条第一項の規定により振込みを請求した後その必要がなくなつたときは、まだ支払の終わらない場合に限り、その取引店に対し、第十七号書式の特別調達資金振込取消請求書を送付して、当該振込みの取消しを請求しなければならない。
3 資金出納官吏は、第一項の特別調達資金送金又は振込取消請求書又は前項の特別調達資金振込取消請求書の記載事項について誤りがあることを発見したときは、遅滞なく取引店にその訂正を請求しなければならない。
4 第一項及び第二項の場合において資金出納官吏が交替したとき、又は廃止されたときは、後任の資金出納官吏又はその残務を引き継いだ資金出納官吏がその手続をしなければならない。

 第四十七条及び第四十八条を削る。
 第四十九条の見出し中「()損」を「き損」に改め、同条中「払込にかゝる」を「払込みに係る」に、「亡失又はき損した」を「亡失し、又はき損した」に、「取引店」を「その取引店」に、「払込済」を「払込済み」に改め、同条を第四十五条とする。
 第四十五条の次に次の四条を加える。

  (国庫金送金通知書の亡失又はき損)
第四十六条 資金出納官吏は、第二十条第二項の規定により債権者に送付した国庫金送金通知書が、当該債権者の受領前に亡失し、支払未済であることを確めたときは、その取引店をして支払の停止の手続をさせ、再度国庫金送金通知書を作成し、表面余白に「再発行」の印を押し、これを当該債権者に送付し、その旨をその取引店に通知しなければならない。
第四十七条 資金出納官吏は、第二十条第二項の規定により債権者に送付した国庫金送金通知書が、当該債権者の受領前に亡失し、既に支払済みであることを確めたときは、事情を詳細に記載した書面を防衛大臣を経由して、財務大臣に送付しなければならない。
2 資金出納官吏は、前項の場合において財務大臣から支払を行うべき旨の通知を受けたときは、前条の規定に準じ、その支払に必要な手続をしなければならない。第四十八条債権者は、資金出納官吏から送付された国庫金送金通知書を亡失したときは、直ちに支払場所たる銀行その他の金融機関に支払停止を請求し、かつ、支払未済のときは、その銀行その他の金融機関を経由して資金出納官吏に届け出なければならない。2前項の届書には、当該国庫金送金通知書に記載してある金額、番号、発行日付、発行庁及び支払場所を記載しなければならない。
3 前二項の規定は、国庫金送金通知書をき損した場合について準用する。
第四十九条 資金出納官吏は、前条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の届書を受けたときは、これを調査し、支払を要するものと認めたときは第四十六条の規定に準じ、その支払に必要な手続をしなければならない。

 第五十条から第五十三条までを次のように改める。

第五十条 第四十七条の規定は、債権者の亡失した国庫金送金通知書により既に支払を受けた者がある場合について準用する。
第五十一条 第四十六条、第四十七条、第四十九条及び前条の規定は、第二十条第三項の規定により関係の市町村に送付した道府県民税及び市町村民税の特別徴収税額の月割額又は退職手当等所得割(納入申告及び)納入通知書について準用する。

  (国庫金送金通知書の有効期間を経過した場合の措置)
第五十二条 資金出納官吏は、日本銀行特別調達資金出納取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第百号)第十二条の規定により資金の受入済通知書の送付を受けたときは、その金額、科目及び債権者の氏名を、資金出納命令官を経由して資金会計官又は分任資金会計官に報告しなければならない。
2 第二十条第二項の規定により送付した国庫金送金通知書の有効期間内に支払を受けなかつた債権者から、更に支払の請求を受けたときは、資金出納官吏は、これを調査し、償還すべきものと認めるときは、事由を詳細に記載した書面に、証拠書類を添えてその支払を資金出納命令官に請求しなければならない。
3 第四十四条第四項の規定は、前二項の場合について準用する。

  (小切手振出後一年を経過した場合の措置)
第五十三条 前条第一項の規定は、その振り出した小切手が振出日付から一年を経過し、日本銀行においてまだ支払を終わらない場合において準用する。
2 前条第二項の規定は、第十五条の小切手がその振出日付から一年を経過し日本銀行において支払を拒絶されたため、その所持人から償還の請求があつたときについて準用する。
3 第四十四条第四項の規定は、前二項の場合について準用する。

 第五十三条の次に次の一条を加える。

  (電子情報処理組織の使用に係る支払事務規程の準用)
第五十四条 支払事務規程第三十五条及び第三十六条の規定は、資金出納官吏の事務の取扱いについて準用する。
第一号様式(第三条関係)
第二号様式(第十条関係)
第三号様式(第十八条関係)
第四号様式(第十八条関係)
第五号様式(第十八条関係)
第六号様式(第十八条関係)
第七号様式(第十八条関係)
第八号様式(第二十条関係)
第九号様式(第二十条関係)
第十号様式(第三十五条関係)
第十一号様式(第三十五条関係)
第十二号様式(第三十六条関係)
第十三号様式(第四十条関係)
第十四号様式(第四十条関係)
第十五号様式(第四十条関係)
第十六号様式(第四十四条関係)
第十七号様式(第四十四条関係)
第十八号様式 削除
第十九号様式 削除
第二十号様式 削除
第二十一号様式 削除

  附 則 (平成二十年十二月二十六日 財務省令第九十号)

  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年一月五日から施行する。

  (経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程(以下「改正前支払事務規程」という。)第六条第一項の規定により交付した国庫金振替書、第十九条第一項の規定により交付した国庫金送金請求書並びに同条第二項の規定により交付した国庫金振込請求書及び第二十一条の規定により送付した国庫金送金通知書に係る改正前支払事務規程第二十二条、第二十七条、第二十八条及び第三十七条の規定の適用については、なお従前の例による。
 施行日前に第二条の規定による改正前の特別調達資金出納官吏事務規程(以下「改正前資金出納官吏事務規程」という。)第十五条第一項の規定により交付した国庫金振替書、第三十条第一項の規定により交付した国庫金送金請求書並びに同条第三項の規定により送付した国庫金送金通知書及び第三十一条第一項の規定により交付した国庫金振込請求書に係る改正前資金出納官吏事務規程第四十七条、第四十八条及び第五十二条の規定の適用については、なお従前の例による。
 改正前支払事務規程第十九条第一項の規定により交付された資金若しくは改正前資金出納官吏事務規程第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の規定により交付された資金のうち交付を受けた日から一年を経過しまだ支払の終わらない資金、改正前支払事務規程第三十七条の規定により送付された国庫金送金又は振込取消請求書、改正前資金出納官吏事務規程第五十二条の規定により送付された特別調達資金送金又は振込取消請求書、改正前支払事務規程第二十七条若しくは特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程の一部を改正する省令(平成二十年防衛省令第十三号)の規定による改正前の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第十一条の規定により送付された小切手、国庫金振替書若しくは返納告知書の記載事項の訂正請求書、改正前支払事務規程第二十八条若しくは改正前資金出納官吏事務規程第四十八条の規定により送付された訂正請求書又は施行日前に第四条の規定による改正前の日本銀行特別調達資金出納取扱規程(以下この項において「改正前出納取扱規程」という。)第四条第一項若しくは第八条第二項の規定により交付した振替済書に係る改正前出納取扱規程第九条、第十二条、第十三条及び第十九条から第二十一条までの規定の適用については、なお従前の例による。