〇特別調達資金使用計画等取扱規則(昭和二十六年大蔵省令第九十六号)
改正:※1:平成二十年十二月二十六日財務省令第九十号
(・・・・・・特別調達資金使用計画表・・・・・・作成・・・・・・)
第一条 ・・・・・・昭和二十六年政令第二百七十一号。・・・・・・別紙第一号書式の特別調達資金使用計画表・・・・・・作成・・・・・・二十日までにこれを・・・・・・
(特別調達資金使用計画表の添付書類)
第二条 ・・・・・・、前条に定める資金使用計画表を財務大臣に送付するときは、その審査の資料として・・・・・・特別調達資金受入予定総表・・・・・・特別調達資金支払予定総表・・・・・・作成し・・・・・・前条の特別調達資金使用計画表に添付しなければ・・・・・・
(・・・・・・特別調達資金使用計画・・・・・・
第三条 ・・・・・・特別調達資金使用計画表の・・・・・・当該特別調達資金使用計画表・・・・・・資金の使用計画の適否・・・・・・
(・・・・・・特別調達資金使用計画・・・・・・)
第四条 ・・・・・・特別調達資金使用計画の変更をしようとするとき・・・・・・明らかに・・・・・・特別調達資金使用計画表・・・・・・作成・・・・・・すみやかに・・・・・・
(・・・・・・特別調達資金使用計画・・・・・・)
第五条 ・・・・・・特別調達資金使用計画表・・・・・・受けた場合について・・・・・・
(・・・・・・特別調達資金使用計画・・・・・・)
第六条 ・・・・・・第三条(前条において準用する場合を含む。第八条第一項において同じ。)の承認をしたとき・・・・・・速やかに・・・・・・特別調達資金使用計画表の写し・・・・・・記名押印して・・・・・・
第七条 ・・・・・・施行令・・・・・・
第七条の二 ・・・・・・行う・・・・・・
(・・・・・・特別調達資金使用計画・・・・・・)
第八条 ・・・・・・以下同じ。)に、第三条の規定により・・・・・・特別調達資金使用計画を・・・・・・示達するには、電子情報処理組織を使用して・・・・・・特別調達資金使用計画額示達表・・・・・・作成・・・・・・送信(書面等の情報を電子情報処理組織を使用して電気通信回線を通じて転送することをいう。次項において同じ。)することにより・・・・・・
2 ・・・・・・特別調達資金使用計画・・・・・・送信・・・・・・
(特別調達資金契約等行為書)
第九条 ・・・・・・特別調達資金契約等行為書・・・・・・電子情報処理組織を使用して作成し・・・・・・
(・・・・・・、資金契約等行為の・・・・・・)
第十一条
2 ・・・・・・規定によるほか・・・・・・見込み・・・・・・速やかに・・・・・・基づいて・・・・・・
第十二条 削除(※1)
別紙第一号書式を改める。
別紙第二号書式を改める。
別紙第三号書式を改める。
別紙第四号書式を改める。
別紙第五号書式を改める。
別紙第六号書式を削る。
附 則 (平成二十年十二月二十六日財務省令第九十号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年一月五日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程(以下「改正前支払事務規程」という。)第六条第一項の規定により交付した国庫金振替書、第十九条第一項の規定により交付した国庫金送金請求書並びに同条第二項の規定により交付した国庫金振込請求書及び第二十一条の規定により送付した国庫金送金通知書に係る改正前支払事務規程第二十二条、第二十七条、第二十八条及び第三十七条の規定の適用については、なお従前に例による。
2 施行日前に第二条の規定による改正前の特別調達資金出納官吏事務規程(以下「改正前資金出納官吏事務規程」という。)第十五条第一項の規定により交付した国庫金振替書、第三十条第一項の規定により交付した国庫金送金請求書並びに同条第三項の規定により送付した国庫金送金通知書及び第三十一条第一項の規定により交付した国庫金振込請求書に係る改正前資金出納官吏事務規程第四十七条、第四十八条及び第五十二条の規定の適用については、なお従前に例による。
3 改正前支払事務規程第十九条第一項の規定により交付された資金若しくは改正前資金出納官吏事務規程第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の規定により交付された資金のうち交付を受けた日から一年を経過しまだ支払の終わらない資金、改正前支払事務規程第三十七条の規定により送付された国庫金送金又は振込取消請求書、改正前資金出納官吏事務規程第五十二条の規定により送付された特別調達資金送金又は振込取消請求書、改正前支払事務規程第二十七条若しくは特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程の一部を改正する省令(平成二十年防衛省令第十三号)の規定による改正前の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程第十一条の規定により送付された小切手、国庫金振替書若しくは返納告知書の記載事項の訂正請求書、改正前支払事務規程第二十八条若しくは改正前資金出納官吏事務規程第四十八条の規定により送付された訂正請求書又は施行日前に第四条の規定による改正前の日本銀行特別調達資金出納取扱規程(以下この項において「改正前出納取扱規程」という。)第四条第一項若しくは第八条第二項の規定により交付した振替済書に係る改正前出納取扱規程第九条、第十二条、第十三条及び第十九条から第二十一条までの規定の適用については、なお従前の例による。