法律 50音 年別(昭和26年)

〇特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程(昭和二十六年総理府令第四十九号)

平成二十年十二月二十六日 防衛省令第十三号
平成二十二年十月一日 防衛省令第十二号


  (通則)
第一条 特別調達資金会計官(特別調達資金設置令施行令(以下「施行令」という。)第三条第二項に規定する資金会計官をいう。以下「資金会計官」という。)、分任特別調達資金会計官(施行令第三条の二第一項に規定する分任資金会計官をいう。以下「分任資金会計官」という。)、特別調達資金出納命令官(施行令第三条第六項に規定する資金出納命令官をいう。以下「資金出納命令官」という。)及び特別調達資金出納命令官代理(同項の規定に基づき資金出納命令官の事務を代理する職員をいう。以下「資金出納命令官代理」という。)は、この省令の定めるところにより特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第一条に規定する特別調達資金(以下「資金」という。)の受入に関する事務を処理しなければならない。

  (任免のあつた場合の資金契約等担当官への通知)
第二条 防衛大臣は、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納命令官代理を任免したときは、直ちにその資格、氏名及び任免の年月日を関係の特別調達資金契約等担当官(施行令第三条第六項に規定する資金契約等担当官をいう。以下「資金契約等担当官」という。)に通知しなければならない。

  (官職指定等のあつた場合の資金契約等担当官への通知)
第三条 防衛大臣は、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納命令官代理とする官職を指定し、又はその指定を解除したときは、直ちにその旨及び年月日を関係の資金契約等担当官に通知しなければならない。
 資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納命令官代理とする官職の指定があつた際、当該官職にある職員(当該官職にある職員が欠けているときは、官職の指定後はじめて当該官職に任命された職員)は、直ちにその官職、氏名及び当該官職に任命された年月日を関係の資金契約等担当官に通知しなければならない。
 資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納命令官代理とする官職が指定されている場合において、当該官職にある職員について異動があつたときは、後任の資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納命令官代理は、直ちにその旨及び年月日を関係の資金契約等担当官に通知しなければならない。

  (取引店への取引関係通知書の送付等)
第三条の二 資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官若しくは資金出納命令官代理(以下この項において「資金会計官等」という。)が新設されたとき又は資金会計官等の異動があつたときは、当該新設された資金会計官等又は後任の資金会計官等は、直ちに第五号書式の取引関係通知書を作成し、これを取引店(特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令官支払事務規程(昭和二十六年大蔵省令第九十四号。以下「支払事務規程」という。)第二条に規定する取引店をいう。以下同じ。)に送付しなければならない。
 分任資金会計官又は資金出納命令官及び資金出納命令官代理の取引店を変更しようとするときは、当該分任資金会計官又は資金出納命令官(資金出納命令官代理がその事務を代理しているときは、資金出納命令官代理)は、直ちに第五号書式の取引関係通知書を作成し、これを変更前及び変更後の取引店にそれぞれ送付しなければならない。
 分任資金会計官又は資金出納命令官が廃止される場合において、防衛大臣は、当該分任資金会計官又は資金出納命令官の残務を引き継がせる必要があるときは、当該残務を引き継ぐべき分任資金会計官又は資金出納命令官を定め、その旨を廃止される分任資金会計官又は資金出納命令官(資金出納命令官代理が資金出納命令官の事務を代理しているときは、資金出納命令官代理とする。以下この項において同じ。)及び引継ぎを受ける分任資金会計官又は資金出納命令官に通知しなければならない。
 分任資金会計官又は資金出納命令官若しくは資金出納命令官代理が廃止されるときは、前項の引継ぎを受ける分任資金会計官(引継ぎを受ける分任資金会計官が定められないときは、廃止される分任資金会計官)又は資金出納命令官(資金出納命令官代理がその事務を代理しているときは資金出納命令官代理、前項の引継ぎを受ける資金出納命令官が定められないときは廃止される資金出納命令官)若しくは廃止される資金出納命令官代理は、直ちに第五号書式の取引関係通知書を作成し、これを廃止される分任資金会計官又は資金出納命令官若しくは資金出納命令官代理の取引店に送付しなければならない。
 第一項、第二項又は前項の規定により取引関係通知書を送付した後にこれらの項に規定する場合のほか、当該取引関係通知書の記載事項に変更を生じたときは、資金会計官、分任資金会計官、資金出納命令官又は資金出納命令官代理は、直ちにその旨を取引店に通知しなければならない。ただし、その変更に係る事由が資金出納命令官及び資金出納命令官代理の取引関係通知書の双方に関係するものであるときは、資金出納命令官(資金出納命令官代理がその事務を代理しているときは、資金出納命令官代理)がその旨を併せて通知するものとする。

  (資金出納命令官代理による代理)
第三条の三 防衛大臣は、資金出納命令官代理を置く場合においては、あらかじめ、資金出納命令官代理が資金出納命令官にいかなる事故(官職の指定により資金出納命令官が設置されている場合においては、その欠けた場合を含む。)があるときに代理を行うべきかを定めておくものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合には、代理させる都度定めることを妨げない。
 前項の規定により防衛大臣が定める場合においては、資金出納命令官代理は、資金出納命令官の事務を代理するものとし、代理の開始又は終止に際しては、資金出納命令官代理は、直ちにその旨及び年月日を関係の資金契約等担当官に通知しなければならない。
 資金出納命令官及び資金出納命令官代理は、資金出納命令官代理が前項の規定により資金出納命令官の事務を代理するときは、代理開始及び終止の年月日並びに資金出納命令官代理が取り扱つた事務の範囲を関係の帳簿において明らかにしておかなければならない。
 前項の規定は、資金出納命令官代理が資金出納命令官の事務を代理している間に当該資金出納命令官代理に異動があつたときについて準用する。

  (受入金の払込)
第四条 資金会計官は、アメリカ合衆国政府から受入金を受け入れたときは、これに第一号書式の特別調達資金振込書を添え日本銀行に払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。
 分任資金会計官は、国際連合の軍隊の派遣国の政府から受入金を受け入れたときは、これに前項に規定する特別調達資金振込書を添え日本銀行に払い込み、領収証書の交付を受けなければならない。

  (受入の決定の整理)
第五条 資金会計官又は分任資金会計官は、その所掌に属する受入金について、次の各号に掲げる書面の送付、通知又は報告(次条第一項において「書面の送付等」という。)を受けたときは、直ちにその内容を調査し、確認の上、受入決定の年月日、受入決定済額その他必要な事項を明らかにした書類を作成して受入の決定(以下「受入の決定」という。)をしなければならない。
  特別調達資金債権管理職員(国の債権の管理等に関する法律 (昭和三十一年法律第百十四号)第五条 の規定により防衛大臣から特別調達資金に属する債権の管理に関する事務を行うこととされた職員をいう。以下同じ。)から、特別調達資金債権管理事務取扱規則(昭和三十三年大蔵省令第四十五号。以下「資金債権管理事務取扱規則」という。)第三条第四項又は第四条の規定により、その所掌に属する債権について納入の告知又は納入の告知の変更をした旨の書面の送付又は通知を受けたとき。
  資金出納命令官(資金出納命令官代理を含む。以下同じ。)から、支払事務規程第二十二条の規定により、その所掌に属する支払金に係る返納金又はその返納金に係る利息、延滞金若しくは一定の期間に応じて付する加算金(以下「延滞金等」という。)について収納又は返納があつた旨の通知を受けたとき。
  特別調達資金出納官吏(施行令第三条第六項に規定する資金出納官吏をいう。以下「資金出納官吏」という。)から、特別調達資金出納官吏事務規程(昭和二十六年大蔵省令第九十五号。以下「資金出納官吏事務規程」という。)第三十一条第二項の規定により、その所掌に属する支払金の返納金に係る延滞金等について収納があつた旨の通知を受けたとき。
  資金出納命令官又は資金出納官吏から、第八条第一項又は資金出納官吏事務規程第五十二条第一項若しくは第五十三条第一項の規定により、小切手の振出日付から一年を経過し日本銀行においてまだ支払を終わらないもの又は日本銀行から日本銀行特別調達資金出納取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第百号。以下「出納取扱規程」という。)第九条の規定による特別調達資金組入済通知書若しくは出納取扱規程第十二条の規定による受入済通知書の送付を受けたものについて報告を受けたとき。
  資金出納命令官から、第八条第二項の規定により、外国にいる債権者に対し支払をするため日本銀行に交付した資金が日本銀行の当該債権者に対する送金額を超える場合において、その超える金額について報告を受けたとき。
  資金出納官吏から、資金出納官吏事務規程第三十一条第一項の規定により、労働保険の保険料の徴収等に関する法律 (昭和四十四年法律第八十四号)第十五条の規定による一般保険料について同法第三十二条第一項の規定により被保険者の負担すべき額に相当する額を当該被保険者に支払う賃金から控除した旨の報告を受けたとき。
 資金会計官又は分任資金会計官は、その振り出した小切手で振出日付から一年を経過し、日本銀行においてまだ支払を終わらないものがあるとき、又は日本銀行から出納取扱規程第七条若しくは第九条の規定による特別調達資金組入済通知書の送付を受けたときは、直ちに受入の決定をしなければならない。
 資金会計官は、特別調達資金設置令第三条の二第一項の規定による一時借入金又は繰替使用金について日本銀行本店から資金への受入れに係る振替済通知書の送付を受けたときは、直ちに受入の決定をしなければならない。
 資金会計官又は分任資金会計官は、前各項の規定により、受入の決定をしたときは、直ちにその内容を特別調達資金受入総括簿(特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法に関する省令(平成二十年財務省令第九十一号。次条第四項において「資金様式省令」という。)別表第九号書式の特別調達資金受入総括簿をいう。第五条の三第一項において同じ。)に登記しなければならない。
第五条の二 資金出納命令官は、その所掌に属する支払金に係る返納金又は延滞金等について、次の各号に掲げる書面の送付等を受けたときは、直ちに受入の決定をしなければならない。
  特別調達資金債権管理職員から、資金債権管理事務取扱規則第三条第四項又は第四条の規定により、その所掌に属する債権について納入の告知又は納入の告知の変更をした旨の書面の送付又は通知を受けたとき。
  特別調達資金債権管理職員から、資金債権管理事務取扱規則第九条第二項の規定により、その所掌に属する支払金に係る返納金に係る延滞金等について収納があつた旨の送付を受けたとき。
  資金出納官吏から、資金出納官吏事務規程第三十一条第二項の規定により、その所掌に属する支払金に係る返納金について返納があつた旨の通知を受けたとき。
 資金出納命令官は、その振り出した小切手で振出日付から一年を経過し、日本銀行においてまだ支払を終わらないものがあるとき、又は日本銀行から出納取扱規程第七条若しくは第九条の規定による特別調達資金組入済通知書の送付を受けたときは、直ちに受入の決定をしなければならない。
 資金出納命令官は、その所掌に属する国の内部における支払金の金額を返納させようとするときは、直ちに返納を要する金額について受入の決定をしなければならない。
 資金出納命令官は、前各項の規定により、受入の決定をしたときは、直ちにその内容を特別調達資金受入簿(資金様式省令別表第十二号書式の特別調達資金受入簿をいう。次条第一項において同じ。)に登記しなければならない。

  (受入済の整理)
第五条の三 資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、日本銀行から出納取扱規程第三条の規定による特別調達資金領収証書の交付若しくは出納取扱規程第四条第一項若しくは第三項(出納取扱規程第十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による振替済通知書の送付を受けたとき、又は特別調達資金債権管理職員から資金債権管理事務取扱規則第九条第二項の規定による書面の送付を受けたときは、直ちに受入年月日、受入済額その他必要な事項を明らかにした書類を作成して、特別調達資金受入総括簿又は特別調達資金受入簿に登記(次項及び第三項において「受入済の整理」という。)しなければならない。
 資金会計官、分任資金会計官又は資金出納命令官は、その振り出した小切手で振出日付から一年を経過し、日本銀行においてまだ支払の終わらないものがあるとき、又は日本銀行から出納取扱規程第七条若しくは第九条の規定による特別調達資金組入済通知書の送付を受けたときは、直ちに受入済の整理をしなければならない。
 資金会計官は、特別調達資金設置令第三条の二第一項の規定による一時借入金又は繰替使用金について日本銀行本店から資金への受入れに係る振替済通知書の送付を受けたときは、直ちに受入済の整理をしなければならない。

  (資金の返納)
第六条 資金会計官又は分任資金会計官は、資金出納命令官に交付した資金の全部又は一部を、資金出納命令官から返納させるときは、資金出納命令官に対し第二号書式の特別調達資金返納命令書を発し、支払事務規程第四条第七号の規定により資金出納命令官をして返納の手続をさせなければならない。

  (返納の告知)
第七条 資金出納命令官は、資金出納官吏に交付した資金の全部又は一部を返納させようとするときは、第三号書式の特別調達資金返納告知書を作成し、当該資金出納官吏に送付しなければならない。

  (期間経過送金資金等の処理)
第八条 資金出納命令官は、その振り出した小切手で振出日付から一年を経過し日本銀行においてまだ支払を終わらないもの又は日本銀行から出納取扱規程第九条の規定による特別調達資金組入済通知書の送付を受けたものについては、その金額、年度、科目及び債権者氏名を資金会計官又は分任資金会計官に報告しなければならない。
 資金出納命令官は、外国にいる債権者に対し支払をするため日本銀行に交付した資金が日本銀行の当該債権者に対する送金額を超える場合においては、その超える金額及び年度を資金会計官又は分任資金会計官に報告しなければならない。
第九条 資金会計官又は分任資金会計官は、前条の規定による資金出納命令官からの報告を受けたとき又は資金出納官吏事務規程第三十一条第一項若しくは第五十二条第一項(資金出納官吏事務規程第五十三条第一項において準用する場合を含む。)の規定による資金出納官吏からの報告を受けたときは、資金出納命令官又は資金出納官吏に対し、第二号書式の特別調達資金返納命令書を発し、その返納の手続をさせなければならない。
第九条の二 資金会計官又は分任資金会計官は、資金出納命令官又は資金出納官吏から支払事務規程第二十二条又は資金出納官吏事務規程第三十一条第二項の規定により、延滞金等について収納があつた旨の通知を受けたときは、第四号書式の延滞金等組入命令書を作成して、当該資金出納命令官又は資金出納官吏に送付しなければならない。

  (誤りの訂正)
第十条 資金会計官又は分任資金会計官は、第六条又は第九条の規定により資金出納命令官又は資金出納官吏に発した特別調達資金返納命令書の記載事項のうち金額以外のものについて誤りのあることを発見したときは、その訂正をすることができる。
 資金会計官又は分任資金会計官は、前項の訂正をするときは、資金出納命令官又は資金出納官吏から当該特別調達資金返納命令書を提出させて、相当の訂正をし、これを当該資金出納命令官又は資金出納官吏に返付しなければならない。
 資金出納命令官が第七条の規定により資金出納官吏に送付した特別調達資金返納告知書又は資金会計官若しくは分任資金会計官が前条の規定により資金出納命令官若しくは資金出納官吏に送付した延滞金等組入命令書の記載事項のうち金額以外のものについて誤りを発見したときは、前二項の規定を準用する。

   附 則

 この府令は、公布の日から施行し、特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)施行の日(昭和二十六年六月十一日)から適用する。


 第一条中「定めるところにより」の下に「特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第
一条に規定する」を加える。

 第三条の二第一項中「、取引店」を「、これを取引店」に改め、同条第二項中「直ちに」の下に「第
五号書式の」を加え、「旧取引店及び新取引店」を「これを変更前及び変更後の取引店」に改め、同条
第三項中「資金出納命令官が」を「分任資金会計官又は資金出納命令官が」に、「資金出納命令官の」
を「分任資金会計官又は資金出納命令官の」に、「資金出納命令官を指定するとともに」を「分任資金
会計官又は資金出納命令官を定め」に、「廃止される資金出納命令官」を「廃止される分任資金会計官
又は資金出納命令官」に、「その事務」を「資金出納命令官の事務」に、「)に通知しなければ」を「と
する。以下この項において同じ。)及び引継ぎを受ける分任資金会計官又は資金出納命令官に通知しな
ければ」に改め、同条第四項中「資金出納命令官又は」を「分任資金会計官又は資金出納命令官若し
くは」に、「前項の規定により指定を受けた」を「前項の引継ぎを受ける分任資金会計官(引継ぎを受
ける分任資金会計官が定められないときは、廃止される分任資金会計官)又は」に、「前項の規定によ
る指定がなされないときは廃止される資金出納命令官)又は」を「前項の引継ぎを受ける資金出納命
令官が定められないときは廃止される資金出納命令官)若しくは」に改め、「直ちに」の下に「第五号
書式の」を加え、同条第五項中「送付した後、当該取引関係通知書に記載した事項に変更(第一項、
第二項及び前項に規定する変更を除く。)が生じたとき」を「送付した後にこれらの項に規定する場合
のほか、当該取引関係通知書の記載事項に変更を生じたとき」に改め、同項ただし書中「当該変更が、
資金出納命令官及び資金出納命令官代理の」を「その変更に係る事由が資金出納命令官及び資金出納
命令官代理の取引関係通知書の」に改める。

 第三条の三第一項中「資金出納命令官に」を「資金出納命令官代理が資金出納命令官に」に改め、
同項ただし書中「つど」を「都度」に改め、同条第四項中「資金出納命令官代理の」を「資金出納命
令官代理が資金出納命令官の」に改める。
 第五条第一項中「送付等」を「送付、通知又は報告(次条第一項において「書面の送付等」という。)」
に改め、同項第二号中「第十三条の二」を「第二十二条」に、「支払金の返納金」を「支払金に係る返
納金」に改め、同項第三号中「特別調達資金出納官吏(」の下に「施行令第三条第六項に規定する資
金出納官吏をいう。」を加え、「第三十八条第二項」を「第三十一条第二項」に改め、同項第四号中「第
二十五条若しくは第五十二条第四項」を「第五十二条第一項若しくは第五十三条第一項」に、「振出日
付後」を「振出日付から」に、「終らない金額」を「終わらないもの又は日本銀行から日本銀行特別調
達資金出納取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第百号。以下「出納取扱規程」という。)第九条の規定に
よる特別調達資金組入済通知書若しくは出納取扱規程第十二条の規定による受入済通知書の送付を受
けたもの」に改め、同項第六号中「第三十八条第三項」を「第三十一条第一項」に改め、同条第二項
中「振出日付後」を「振出日付から」に、「終らない」を「終わらない」に、「日本銀行特別調達資金出
納取扱規程(昭和二十六年大蔵省令第百号。以下「出納取扱規程」という。)」を「出納取扱規程」に
改め、同条第三項中「資金会計官は、」の下に「特別調達資金設置令第三条の二第一項の規定による」
を加え、「国庫余裕金の繰替使用について、日本銀行から当該借入金又は繰替使用金を資金に受け入れ
た旨の」を「繰替使用金について日本銀行本店から資金への受入れに係る」に改め、同条第四項中「資
金受入総括簿」を「特別調達資金受入総括簿(特別調達資金の報告書及び帳簿の様式及び記入の方法
に関する省令(平成二十年財務省令第九十一号。次条第四項において「資金様式省令」という。)別表
第九号書式の特別調達資金受入総括簿をいう。第五条の三第一項において同じ。)」に改める。
 第五条の二第一項中「支払金の返納金」を「支払金に係る返納金」に改め、同項第三号中「第三十
八条第二項」を「第三十一条第二項」に改め、同条第二項中「振出日付後」を「振出日付から」に、「終
らない」を「終わらない」に改め、同条第四項中「資金受入簿」を「特別調達資金受入簿(資金様式
省令別表第十二号書式の特別調達資金受入簿をいう。次条第一項において同じ。)」に改める。
 第五条の三第一項中「第三条、」を「第三条の規定による特別調達資金領収証書の交付若しくは出納
取扱規程」に、「同規程第十一条」を「出納取扱規程第十一条第一項」に、「又は第八条第三項若しくは
第四項の規定による特別調達資金領収証書、振替済通知書若しくは領収済通知書の交付又は送付」を
「の規定による振替済通知書の送付」に、「資金受入総括簿又は資金受入簿」を「特別調達資金受入総
括簿又は特別調達資金受入簿」に、「以下」を「次項及び第三項において」に改め、同条第二項を削り、
同条第三項中「振出日付後」を「振出日付から」に、「終らない」を「終わらない」に、「組入済の通知」
を「特別調達資金組入済通知書の送付」に改め、同項を同条第二項とし、同条第四項中「資金会計官
は、」の下に「特別調達資金設置令第三条の二第一項の規定による」を加え、「国庫余裕金の繰替使用に
ついて、日本銀行から当該借入金又は繰替使用金を資金に受け入れた旨の」を「繰替使用金について
日本銀行本店から資金への受入れに係る」に改め、同項を同条第三項とする。
 第六条中「資金返納命令書」を「特別調達資金返納命令書」に、「第十三条」を「第四条第七号」に
改める。
 第七条中「資金会計官、分任資金会計官又は」及び「国の内部における支払に係る金額を返納させ
るとき、又は資金出納命令官が」を削り、「返納告知書を作成して、返納すべき職員に」を「特別調達
資金返納告知書を作成し、当該資金出納官吏に」に改める。
 第八条の前の見出し中「一年経過の小切手」を「期間経過送金資金」に改め、同条第一項中「、振
出日付後」を「振出日付から」に、「、まだ支払を終らないもの」を「まだ支払を終わらないもの又は
日本銀行から出納取扱規程第九条の規定による特別調達資金組入済通知書の送付を受けたもの」に改
める。
 第九条中「第二十五条(同規程第五十二条第四項において準用する場合を含む。)若しくは第三十八
条第三項」を「第三十一条第一項若しくは第五十二条第一項(資金出納官吏事務規程第五十三条第一
項において準用する場合を含む。)」に、「第六条に規定する第二号書式に準じた資金返納命令書」を「第
二号書式の特別調達資金返納命令書」に改める。
 第九条の二中「第十三条の二」を「第二十二条」に、「第三十八条第二項」を「第三十一条第二項」
に改める。
 第十条第一項中「資金返納命令書の」を「第六条又は第九条の規定により資金出納命令官又は資金
出納官吏に発した特別調達資金返納命令書の」に、「うちで、」を「うち」に改め、同条第二項中「資金
返納命令書」を「当該特別調達資金返納命令書」に、「これを資金出納命令官」を「これを当該資金出
納命令官」に改め、同条第三項中「資金会計官又は分任資金会計官が、延滞金等組入命令書の」を「資
金出納命令官が第七条の規定により資金出納官吏に送付した特別調達資金返納告知書又は資金会計官
若しくは分任資金会計官が前条の規定により資金出納命令官若しくは資金出納官吏に送付した延滞金
等組入命令書の」に、「うちで、」を「うち」に改める。
 第十一条を削る。

   附 則 (平成二十年十二月二十六日 防衛省令第十三号)

  (施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年一月五日から施行する。

  (経過措置)
第二条 この省令の施行の日前にこの省令による改正前の特別調達資金会計官及び特別調達資金出納
命令官受入事務規程(以下「旧省令」という。)第七条の規定により送付された返納告知書について
は、旧省令第十一条の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。

〇防衛省令第十二号
 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成二十
二年法律第十五号)の一部の施行に伴い、特別調
達資金設置令施行令(昭和二十六年政令第二百七
十一号)第十一条の規定に基づき、特別調達資金
会計官及び特別調達資金出納命令官受入事務規程
の一部を改正する省令を次のように定める。

 平成二十二年十月一日
           防衛大臣 北澤 俊美

   特別調達資金会計官及び特別調達資金出納
   命令官受入事務規程の一部を改正する省令

 特別調達資金会計官及び特別調達資金出納命令
官受入事務規程(昭和二十六年総理府令第四十九
号)の一部を次のように改正する。
 第五条第一項第六号中「同法第三十一条第一項」
を「同法第三十二条第一項」に改める。

   附 則 (平成二十二年十月一日 防衛省令第十二号)

 この省令は、公布の日から施行する。

第一号書式 (第四条関係)
第二号書式 (第六条、第九条関係)
第三号書式 (第七条関係)
第四号書式 (第九条の二関係)
第五号書式 (第三条の二関係)