港湾法施行規則(昭和二十六年運輸省令第九十八号)
※1:平成二十一年十月二十三日 国土交通省令第六十号
第十五条の二
三 船舶の運航の動静に関する通知
三四 省略
五 荷さばき施設の使用の許可の申請
六 旅客施設(旅客乗降用固定施設に限る。)の使用の許可の申請
七 保管施設(野積場に限る。)の使用の許可の申請
八 船舶役務用施設(船舶のための給水施設に限る。)の使用の許可の申請
九 廃棄物処理施設(廃油処理施設に限る。)の使用の許可の申請
十 移動式施設の使用の許可の申請
十一 港湾役務提供用移動施設(船舶の離着岸を補助するための船舶並びに船舶のための給水の用に供する船舶及び車両に限る。)の使用の許可の申請
十二 コンテナ用電源設備の使用の許可の申請
十三 入港料の減免の申請
十四 入港料の還付の申請
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三 前項第三号に掲げる船舶の運航の動静に関する通知を受理した旨の通知
三四 ・・・・・・前項第三号前項第四号・・・・・・
五 前項第五号に掲げる荷さばき施設の使用の許可の申請に対する処分の通知
六 前項第六号に掲げる旅客施設(旅客乗降用固定施設に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知
七 前項第七号に掲げる保管施設(野積場に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知
八 前項第八号に掲げる船舶役務用施設(船舶のための給水施設に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知
九 前項第九号に掲げる廃棄物処理施設(廃油処理施設に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知
十 前項第十号に掲げる移動式施設の使用の許可の申請に対する処分の通知
十一 前項第十一号に掲げる港湾役務提供用移動施設(船舶の離着岸を補助するための船舶並びに船舶のための給水の用に供する船舶及び車両に限る。)の使用の許可の申請に対する処分の通知
十二 前項第十二号に掲げるコンテナ用電源設備の使用の許可の申請に対する処分の通知
十三 前項第十三号に掲げる入港料の減免の申請に対する処分の通知
十四 前項第十四号に掲げる入港料の還付の申請に対する処分の通知
第十五条の五 ・・・・・・次の事項申請等をしようとする者の氏名又は名称及び住所又は主たる事務所の所在地・・・・・・
以下各号削除
附 則 (平成二十一年十月二十三日 国土交通省令第六十号)
この省令は、平成二十一年十月三十日から施行する。