〇外務職員の研修に関する省令(昭和二十七年六月十九日外務省令第十八号)
平成二十二年十一月一日 外務省令第十号
第五条 2 ・・・・・・六月・・・・・・
※1 附 則 (平成二十二年十一月一日 外務省令第十号) この省令は、公布の日から施行する。