〇防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)
※1:平成二十年十二月二十六日 法律第九十八号
防衛省の職員の給与等に関する法律の一部を改正する法律の一部を次のように改正する。
第五条
2 ・・・・・・政令」と、同条第五項中「国家公務員法第八十二条」とあるのは「自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第四十六条」と・・・・・・
(本府省業務調整手当等)
第十四条 ・・・・・・事務官等には本府省業務調整手当、・・・・・・その他の自衛官には本府省業務調整手当、・・・・・・
2 ・・・・・・から第十条の五まで・・・・・・政令」と、一般職給与法第十条の三第一項中「又は研究職俸給表」とあるのは「、研究職俸給表又は防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)別表第二自衛官俸給表」と、「管理職員」とあるのは「同法第十一条の三第一項の政令で指定する官職を占める職員(以下「管理職員」という。)」と、同条第二項中「又は研究職俸給表」とあるのは「、研究職俸給表又は自衛官俸給表」と、「職務の級に」とあるのは「職務の級又は階級(当該職員の属する階級が陸将、海将又は空将であつてその者が同表の陸将補、海将補及び空将補の(二)欄の適用を受ける場合にあつては同欄をいい、当該職員の属する階級が一等陸佐、一等海佐又は一等空佐である場合にあつてはその者に適用される同表の一等陸佐、一等海佐及び一等空佐の(一)欄、(二)欄又は(三)欄をいう。)に」と・・・・・・「第十条の二第一項」とあるのは「防衛省の職員の給与等に関する法律第十一条の三第一項」と、・・・・・・管理職員等・・・・・・
第二十二条の二
2 ・・・・・・第十一条の三第一項の政令で指定する官職を占める職員・・・・・・
3 ・・・・・・第十四条(本府省業務調整手当、・・・・・・
4 ・・・・・・第十四条(本府省業務調整手当、・・・・・・
第二十七条
2 ・・・・・・俸給の特別調整額、本府省業務調整手当・・・・・・
第二十七条の二 ・・・・・・第二十七条の四第一項並びに第二十七条の八第一項第一号及び第二項第二号・・・・・・第二十七条の八から第二十七条の十まで、第二十七条の十二及び第二十七条の十三・・・・・・
(給付金の支払の差止め)
第二十七条の八 若年定年退職者に対しまだ支払われていない給付金がある場合において、当該若年定年退職者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者(当該若年定年退職者の退職の日においてその者に対し自衛隊法第四十六条の規定による免職の処分を行う権限を有していた者をいう。以下同じ。)は、当該若年定年退職者に対し、当該給付金の支払を差し止める処分を行うものとする。
一 自衛官が刑事事件に関し起訴(当該起訴に係る犯罪について禁
二 当該若年定年退職者が在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされたとき。
2 若年定年退職者に対しまだ支払われていない給付金がある場合において、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、当該給付金の支払を差し止める処分を行うことができる。
一 当該若年定年退職者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕されたとき又は給付金管理者がその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至つたときであつて、その者に対し給付金を支払うことが公務に対する国民の信頼を確保する上で支障を生ずると認めるとき。
二 給付金管理者が、当該若年定年退職者について、その者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為(在職期間中の自衛官の非違に当たる行為であつて、その非違の内容及び程度に照らして自衛隊法第四十六条の規定による免職の処分に値することが明らかなものをいう。以下同じ。)をしたことを疑うに足りる相当な理由があると思料するに至つたとき。
3 前二項の規定による給付金の支払を差し止める処分(以下「支払差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)第十四条第一項又は第四十五条に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、支払差止処分を行つた給付金管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。
4 第一項又は第二項の規定による支払差止処分を行つた給付金管理者は、次の各号のいずれかに該当するに至つた場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。ただし、第三号に該当する場合において、支払差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが支払差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。
一 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき無罪の判決が確定した場合
二 当該支払差止処分を受けた者について、当該支払差止処分の理由となつた起訴又は行為に係る刑事事件につき、判決が確定した場合(禁
三 当該支払差止処分を受けた者について、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく、かつ、次条第一項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から一年を経過した場合
5 前項の規定は、当該支払差止処分を行つた給付金管理者が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該給付金の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
6 給付金管理者は、第一項又は第二項の規定による支払差止処分を行うときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該支払差止処分を受けるべき者に通知しなければならない。
7 給付金管理者は、前項の規定による通知をする場合において、当該支払差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該支払差止処分の内容を官報に掲載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該支払差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
(退職後禁
第二十七条の九 ・・・・・・在職期間中の行為に係る刑事事件に関し・・・・・・場合には、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し・・・・・・を支給しないこととする処分を行うものとする・・・・・・。ただし、・・・・・・。
一 ・・・・・・退職前に起訴されていた場合又は退職後・・・・・・刑事事件(その者が退職後に起訴をされた場合にあつては、在職期間中の行為に係る刑事事件に限る。以下この項において同じ。)に関し禁
二 ・・・・・・刑事事件に関し禁
三 ・・・・・・第二十七条の七第一項・・・・・・刑事事件に関し禁
2 給付金管理者は、前項の規定(給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合に係る部分に限る。)による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
3 行政手続法(平成五年法律第八十八号)第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
4 前条第六項及び第七項の規定は、第一項の規定による処分について準用する。
5 ・・・・・・第一項・・・・・・第二十七条の五第一項の・・・・・・
(禁
第二十七条の十 給付金の支給を受けた若年定年退職者が次の各号のいずれかに該当するときは、給付金管理者は、当該若年定年退職者に対し、当該若年定年退職者の生計の状況を勘案して、支給を受けた給付金の額(第二十七条の四第三項の規定による返納をした者又は第二十七条の六第二項の規定による処分を受けた者については、支給を受けた給付金の額からその返納をした金額又は返納をすべき金額に相当する額を減じた額)の全部又は一部に相当する金額の返納を命ずる処分を行うことができる。
一 在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁
二 在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けたとき。
三 在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと給付金管理者が認めたとき。
2 前項第三号に該当するときにおける同項の規定による処分は、当該退職の日から五年以内に限り、行うことができる。
3 給付金管理者は、第一項の規定による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
4 行政手続法第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
5 第二十七条の八第六項の規定は、第一項の規定による処分について準用する。
6 第一項の規定による処分が行われたときは、既に第二十七条の四第三項の規定による返納がされた場合又は第二十七条の六第二項の規定による処分が行われた場合を除き、第二十七条の四第三項並びに第二十七条の六第一項及び第二項の規定は、適用しない。
第二十七条の十一
10 ・・・・・・第二十七条の十一第十項・・・・・・
(遺族等への支払の差止め等)
第二十七条の十二 死亡した若年定年退職者の遺族又は相続人(以下この条において「遺族等」という。)に対しまだ支払われていない給付金がある場合において、第二十七条の八第二項第二号に該当するときは、給付金管理者は、当該遺族等に対し、当該給付金の支払を差し止める処分を行うことができる。
2 前項の規定による支払差止処分を受けた者は、行政不服審査法第十四条第一項又は第四十五条に規定する期間が経過した後においては、当該支払差止処分後の事情の変化を理由に、支払差止処分を行つた給付金管理者に対し、その取消しを申し立てることができる。
3 第一項の規定による支払差止処分を行つた給付金管理者は、当該支払差止処分を受けた者が第五項の規定による処分を受けることなく、当該支払差止処分を受けた日から一年を経過した場合には、速やかに当該支払差止処分を取り消さなければならない。
4 前項の規定は、当該支払差止処分を行つた給付金管理者が、当該支払差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、当該給付金の支払を差し止める必要がなくなつたとして当該支払差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 死亡した若年定年退職者が第二十七条の九第一項各号のいずれかに該当する場合には、給付金管理者は、遺族等に対し、それぞれ当該各号に定める給付金を支給しないこととする処分を行うものとする。
6 遺族等に対し給付金が支払われた後において、給付金管理者は、当該若年定年退職者の在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認めたときは、当該遺族等に対し、当該退職の日から一年以内に限り、当該遺族等の生計の状況を勘案して、支払われた給付金の額の全部又は一部に相当する金額の返納を命ずる処分を行うことができる。
7 給付金管理者は、前二項の規定(第五項にあつては、第二十七条の九第一項各号のうち給付金管理者により在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められた場合に係る部分のいずれかに該当する場合に限る。)による処分を行おうとするときは、当該処分を受けるべき者の意見を聴取しなければならない。
8 行政手続法第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、前項の規定による意見の聴取について準用する。
9 給付金管理者は、第一項、第五項及び第六項の規定による処分を行おうとするときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受けるべき者に通知しなければならない。
10 給付金管理者は、前項の規定による通知(第六項に係るものを除く。)をする場合において、当該処分を受けるべき者の所在が知れないときは、当該処分の内容を官報に掲載することをもつて通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、通知が当該処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
11 第六項の規定による処分が行われたときは、前条第六項並びに同条第十項において準用する第二十七条の六第一項及び第二項の規定は、当該処分を受けた遺族等については、適用しない。
(給付金受給者の相続人からの給付金相当額の納付)
第二十七条の十三 若年定年退職者(若年定年退職者が死亡した場合には、その者の遺族又は相続人)に対し給付金が支給された後において、当該給付金の支給を受けた者(以下この条において「給付金の受給者」という。)が当該退職の日から六月以内に第二十七条の十第一項又は前条第六項の規定による処分を受けることなく死亡した場合(次項から第五項までに規定する場合を除く。)において、給付金管理者が、当該給付金の受給者の相続人(包括受遺者を含む。以下この条において同じ。)に対し、当該退職の日から六月以内に、当該若年定年退職者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知をしたときは、給付金管理者は、当該通知が当該相続人に到達した日から六月以内に限り、当該相続人に対し、当該若年定年退職者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、支給された給付金の額の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。
2 給付金の受給者が、当該退職の日から六月以内に第二十七条の十第四項又は前条第八項において準用する行政手続法第十五条第一項の規定による通知を受けた場合において、第二十七条の十第一項又は前条第六項の規定による処分を受けることなく死亡したとき(次項から第五項までに規定する場合を除く。)は、給付金管理者は、当該給付金の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該給付金の受給者の相続人に対し、当該若年定年退職者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、支給された給付金の額(当該若年定年退職者が第二十七条の四第三項の規定による返納をした場合若しくは第二十七条の六第二項の規定による処分を受けた場合、当該若年定年退職者の遺族若しくは相続人が第二十七条の十一第六項の規定による返納をした場合若しくは同条第十項において準用する第二十七条の六第二項の規定による処分を受けた場合又は当該給付金の受給者の相続人が第二十七条の十一第七項において準用する同条第六項の規定による返納をした場合については、支給を受けた給付金の額からその返納をした金額又は返納をすべき金額に相当する額を減じた額)の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。
3 給付金の受給者(若年定年退職者であるものに限る。以下この項から第五項までにおいて同じ。)が、当該退職の日から六月以内に在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合(第二十七条の八第一項第一号に該当する場合を含む。次項において同じ。)において、当該刑事事件につき判決が確定することなく、かつ、第二十七条の十第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、給付金管理者は、当該給付金の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該給付金の受給者の相続人に対し、当該給付金の受給者が在職期間中に懲戒免職処分を受けるべき行為をしたと認められることを理由として、支給された給付金の額(当該若年定年退職者が第二十七条の四第三項の規定による返納をした場合若しくは第二十七条の六第二項の規定による処分を受けた場合又は当該給付金の受給者の相続人が第二十七条の十一第七項において準用する同条第六項の規定による返納をした場合については、支給を受けた給付金の額からその返納をした金額又は返納をすべき金額に相当する額を減じた額。次項及び第五項において同じ。)の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。
4 給付金の受給者が、当該退職の日から六月以内に在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされた場合において、当該刑事事件に関し禁
5 給付金の受給者が、当該退職の日から六月以内に在職期間中の行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けた場合において、第二十七条の十第一項の規定による処分を受けることなく死亡したときは、給付金管理者は、当該給付金の受給者の死亡の日から六月以内に限り、当該給付金の受給者の相続人に対し、当該給付金の受給者が当該行為に関し再任用職員に対する免職処分を受けたことを理由として、支給された給付金の額の全部又は一部に相当する金額の納付を命ずる処分を行うことができる。
6 前各項の規定による処分に基づき納付する金額は、当該給付金の受給者の相続財産の額、当該給付金の受給者の相続人の生計の状況その他の政令で定める事情を勘案して、定めるものとする。この場合において、当該相続人が二人以上あるときは、各相続人が納付する金額の合計額は、当該各項に規定する支給された給付金の額を超えることとなつてはならない。
7 第二十七条の八第六項及び第二十七条の十第三項の規定は、第一項から第五項までの規定による処分について準用する。
8 行政手続法第三章第二節(第二十八条を除く。)の規定は、前項において準用する第二十七条の十第三項の規定による意見の聴取について準用する。
9 第一項の規定による処分が行われたときは第二十七条の十一第七項の規定、第二項から第五項までの規定による処分が行われたときは既に同条第七項において準用する同条第六項の規定による返納がなされた場合を除き同条第七項の規定は、当該処分を受けた相続人については、適用しない。
第二十七条の十四 ・・・・・・給付金の支給を受けることができる・・・・・・
第二十七条の十五 ・・・・・・掲げる者は、前条第一項の規定にかかわらず・・・・・・
(給付金の支給手続等の政令への委任)
第二十七条の十六 第二十七条の二から前条までに定めるもののほか、給付金の支給手続その他給付金に関し必要な事項は、政令で定める。
第二十八条
13 削除
第二十八条の二 ・・・・・・第十九条第一項・・・・・・
2 ・・・・・・については、同法第五条の二第二項中「(一般の退職手当」とあるのは「(一般の退職手当、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十八条の規定による退職手当」と・・・・・・(昭和二十七年法律第二百六十六号)・・・・・・、同法第十条第一項第一号中「一般の退職手当及び」とあるのは「一般の退職手当、防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条の規定による退職手当及び」と・・・・・・
3 ・・・・・・自衛官(国家公務員退職手当法第十二条第一項又は第十四条第一項の規定により当該退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けた自衛官・・・・・・同法・・・・・・期間(同法第十二条第一項又は第十四条第一項の規定により当該退職手当の全部を支給しないこととする処分を受けた自衛官・・・・・・
第二十八条の三 ・・・・・・第二条の二・・・・・・
第三十条 ・・・・・・第二十七条の十一第十項・・・・・・
附 則 (平成二十年十二月二十六日 法律第九十八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五条第二項の改正規定及び次条の規定 一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十四号)第一条中一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第八条第五項、第六項及び第八項、第十九条の七第一項並びに第十九条の八第二項の改正規定の施行の日
二 第二十七条の二の改正規定、第二十七条の十一の改正規定、同条を第二十七条の十五とする改正規定、第二十七条の十の改正規定、同条を第二十七条の十四とする改正規定、第二十七条の九の改正規定、同条を第二十七条の十一とし、同条の次に二条を加える改正規定、第二十七条の八の改正規定、同条を第二十七条の九とし、同条の次に一条を加える改正規定、第二十七条の七の次に一条を加える改正規定、第二十七条の十五の次に一条を加える改正規定、第二十八条第十三項を削る改正規定並びに第二十八条の二、第二十八条の三及び第三十条の改正規定並びに附則第三条の規定 国家公務員退職手当法等の一部を改正する法律(平成二十年法律第九十五号)の施行の日
三 附則第五条の規定 行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成二十年法律第 号)の公布の日又は前号に掲げる規定の施行の日のいずれか遅い日
(職員の昇給等に関する経過措置)
第二条 前条第一号に掲げる規定の施行の日後一年間において行われるこの法律による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第二項において読み替えて準用する一般職の職員の給与に関する法律第八条第五項の規定による昇給については、同項中「日以前一年間」とあるのは「期間」と、「同日の」とあるのは「当該期間の末日の」とする。
2 この法律による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第十八条の二第一項の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律第十九条の七第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「人事評価」とあるのは、「人事評価又はその他の能力の実証」とする。
(若年定年退職者給付金等の支給に係る経過措置)
第三条 この法律による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条の二から第二十七条の十五までの規定は、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)以後に退職した若年定年退職者(防衛省の職員の給与等に関する法律第二十七条の二に規定する若年定年退職者をいう。以下この項において同じ。)に係る若年定年退職者給付金について適用し、一部施行日前に退職した若年定年退職者に係る若年定年退職者給付金については、なお従前の例による。
2 この法律による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十八条及び第二十八条の二の規定は、一部施行日以後の退職に係る退職手当について適用し、一部施行日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四条 前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。
附則別表第一(附則第九条関係)
イ 法別表第一の適用を受ける職員
旧号俸 | 旧級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
経過期間 | |||||
1 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 9 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 13 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 | 17 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 17 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 6 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 7 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 8 | 4 | 1 | |
12月以上 | 21 | 9 | 5 | 1 | |
7 | 3月未満 | 21 | 9 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 10 | 6 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 11 | 7 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 12 | 8 | 4 | |
12月以上 | 25 | 13 | 9 | 5 | |
8 | 3月未満 | 25 | 13 | 9 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 14 | 10 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 15 | 11 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 16 | 12 | 8 | |
12月以上 | 29 | 17 | 13 | 9 | |
9 | 3月未満 | 29 | 17 | 13 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 18 | 14 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 19 | 15 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 20 | 16 | 12 | |
12月以上 | 33 | 21 | 17 | 13 | |
10 | 3月未満 | 33 | 21 | 17 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 22 | 18 | 14 | |
6月以上9月未満 | 35 | 23 | 19 | 15 | |
9月以上12月未満 | 36 | 24 | 20 | 16 | |
12月以上 | 37 | 25 | 21 | 17 | |
11 | 3月未満 | 37 | 25 | 21 | 17 |
3月以上6月未満 | 38 | 26 | 22 | 18 | |
6月以上9月未満 | 39 | 27 | 23 | 19 | |
9月以上12月未満 | 40 | 28 | 24 | 20 | |
12月以上 | 41 | 29 | 25 | 21 | |
12 | 3月未満 | 41 | 29 | 25 | 21 |
3月以上6月未満 | 42 | 30 | 26 | 22 | |
6月以上9月未満 | 43 | 31 | 27 | 23 | |
9月以上12月未満 | 44 | 32 | 28 | 24 | |
12月以上 | 45 | 33 | 29 | 25 | |
13 | 3月未満 | 45 | 33 | 29 | 25 |
3月以上6月未満 | 46 | 34 | 30 | 26 | |
6月以上9月未満 | 47 | 35 | 31 | 27 | |
9月以上12月未満 | 48 | 36 | 32 | 28 | |
12月以上 | 49 | 37 | 33 | 29 | |
14 | 3月未満 | 49 | 37 | 33 | 29 |
3月以上6月未満 | 50 | 38 | 34 | 30 | |
6月以上9月未満 | 51 | 39 | 35 | 31 | |
9月以上12月未満 | 52 | 40 | 36 | 32 | |
12月以上 | 53 | 41 | 37 | 33 | |
15 | 3月未満 | 53 | 41 | 37 | 33 |
3月以上6月未満 | 54 | 42 | 38 | 34 | |
6月以上9月未満 | 55 | 43 | 39 | 35 | |
9月以上12月未満 | 56 | 44 | 40 | 36 | |
12月以上 | 57 | 45 | 41 | 37 | |
16 | 3月未満 | 57 | 45 | 41 | |
3月以上6月未満 | 58 | 46 | 42 | ||
6月以上9月未満 | 59 | 47 | 43 | ||
9月以上12月未満 | 60 | 48 | 44 | ||
12月以上 | 61 | 49 | 45 | ||
17 | 3月未満 | 61 | 49 | 45 | |
3月以上6月未満 | 62 | 50 | 46 | ||
6月以上9月未満 | 63 | 51 | 47 | ||
9月以上12月未満 | 64 | 52 | 48 | ||
12月以上 | 65 | 53 | 49 | ||
18 | 3月未満 | 65 | 53 | 49 | |
3月以上6月未満 | 66 | 54 | 50 | ||
6月以上9月未満 | 67 | 55 | 51 | ||
9月以上12月未満 | 68 | 56 | 52 | ||
12月以上 | 69 | 57 | 53 | ||
19 | 3月未満 | 69 | 57 | ||
3月以上6月未満 | 70 | 58 | |||
6月以上9月未満 | 71 | 59 | |||
9月以上12月未満 | 72 | 60 | |||
12月以上 | 73 | 61 | |||
20 | 3月未満 | 73 | 61 | ||
3月以上6月未満 | 74 | 62 | |||
6月以上9月未満 | 75 | 63 | |||
9月以上12月未満 | 76 | 64 | |||
12月以上 | 77 | 65 | |||
21 | 3月未満 | 77 | 65 | ||
3月以上6月未満 | 78 | 66 | |||
6月以上9月未満 | 79 | 67 | |||
9月以上12月未満 | 80 | 68 | |||
12月以上 | 81 | 69 | |||
22 | 3月未満 | 81 | |||
3月以上6月未満 | 82 | ||||
6月以上9月未満 | 83 | ||||
9月以上12月未満 | 84 | ||||
12月以上 | 85 | ||||
23 | 3月未満 | 85 | |||
3月以上6月未満 | 86 | ||||
6月以上9月未満 | 87 | ||||
9月以上12月未満 | 88 | ||||
12月以上 | 89 | ||||
24 | 3月未満 | 89 | |||
3月以上6月未満 | 90 | ||||
6月以上9月未満 | 91 | ||||
9月以上12月未満 | 92 | ||||
12月以上 | 93 | ||||
25 | 3月未満 | 93 | |||
3月以上6月未満 | 94 | ||||
6月以上9月未満 | 95 | ||||
9月以上12月未満 | 96 | ||||
12月以上 | 97 | ||||
26 | 3月未満 | 97 | |||
3月以上6月未満 | 98 | ||||
6月以上9月未満 | 99 | ||||
9月以上12月未満 | 100 | ||||
12月以上 | 101 |
附則別表第二(附則第九条関係)
旧号俸 | 新級 | 5級 | 6級 |
経過期間 | |||
1 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
2 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 | 1 | 1 | |
12月以上 | 1 | 1 | |
7 | 3月未満 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 | 2 | 1 | |
6月以上9月未満 | 3 | 1 | |
9月以上12月未満 | 4 | 1 | |
12月以上 | 5 | 1 | |
8 | 3月未満 | 5 | 1 |
3月以上6月未満 | 6 | 1 | |
6月以上9月未満 | 7 | 1 | |
9月以上12月未満 | 8 | 1 | |
12月以上 | 9 | 1 | |
9 | 3月未満 | 9 | 1 |
3月以上6月未満 | 10 | 1 | |
6月以上9月未満 | 11 | 1 | |
9月以上12月未満 | 12 | 1 | |
12月以上 | 13 | 1 | |
10 | 3月未満 | 13 | 1 |
3月以上6月未満 | 14 | 1 | |
6月以上9月未満 | 15 | 1 | |
9月以上12月未満 | 16 | 1 | |
12月以上 | 17 | 1 | |
11 | 3月未満 | 17 | 1 |
3月以上6月未満 | 18 | 1 | |
6月以上9月未満 | 19 | 1 | |
9月以上12月未満 | 20 | 1 | |
12月以上 | 21 | 1 | |
12 | 3月未満 | 21 | 1 |
3月以上6月未満 | 22 | 2 | |
6月以上9月未満 | 23 | 3 | |
9月以上12月未満 | 24 | 4 | |
12月以上 | 25 | 5 | |
13 | 3月未満 | 25 | 5 |
3月以上6月未満 | 26 | 6 | |
6月以上9月未満 | 27 | 7 | |
9月以上12月未満 | 28 | 8 | |
12月以上 | 29 | 9 | |
14 | 3月未満 | 29 | 9 |
3月以上6月未満 | 30 | 10 | |
6月以上9月未満 | 31 | 11 | |
9月以上12月未満 | 32 | 12 | |
12月以上 | 33 | 13 | |
15 | 3月未満 | 33 | 13 |
3月以上6月未満 | 34 | 13 | |
6月以上9月未満 | 35 | 13 | |
9月以上12月未満 | 36 | 14 | |
12月以上 | 37 | 14 |
附則別表第三(附則第十一条関係)
イ 法別表第一の指定職の欄の適用を受ける職員
旧号俸 | 新号俸 |
1から4まで | 1 |
5 | 2 |
6 | 3 |
7 | 4 |
8 | 5 |
9 | 6 |
10 | 7 |
11 | 8 |
附 則 (平成二一年五月二九日法律第四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 附則第十五条の規定 この法律の公布の日又は防衛省設置法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律四十四号)の公布の日のいずれか遅い日
附 則 (平成二一年六月三日法律第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 次に掲げる規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
イ 第一条の規定
ロ 第三条中自衛隊法第二条の改正規定、同法第四十四条の四第一項第五号の改正規定、同法第四十五条に一項を加える改正規定、同法第四十五条の二の改正規定及び同法第七十五条の二第二項の改正規定
ハ 第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「、防衛参事官」を削る部分及び「職員で」の下に「、防衛大臣補佐官」を加える部分に限る。)、同条に一項を加える改正規定、同法第五条の改正規定、同法第十二条第一項の改正規定(「職員(」の下に「常勤の防衛大臣補佐官、」を加える部分に限る。)、同法第十四条(見出しを含む。)の改正規定、同法第十八条の二の見出しを削り、同条の前に見出しを付する改正規定、同条第一項の改正規定(「職員(」の下に「常勤の防衛大臣補佐官、」を加える部分に限る。)、同条の次に一条を加える改正規定、同法第十八条の三第二項の改正規定、同法第二十七条第二項の改正規定並びに同法第二十七条の二第三号、第二十七条の十四第一項及び第二十八条の二第一項の改正規定
ニ 附則第三条、第十条及び第十一条の規定
二 次に掲げる規定 平成二十二年四月一日
イ 第三条中自衛隊法第三十三条の改正規定(「その他」を「、生徒その他」に改める部分に限る。)、同法第四十八条(見出しを含む。)、第五十条及び第五十条の二の改正規定並びに同法第五十八条第二項の改正規定(「及び学生」を「、学生及び生徒」に改める部分に限る。)
ロ 第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第一項の改正規定(「学生」という。)」の下に「、生徒(自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者をいう。以下同じ。)」を加える部分に限る。)、同法第十二条第一項の改正規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)、同法第十八条の二第一項の改正規定(「及び学生」を「、学生及び生徒」に改める部分に限る。)、同法第二十二条第一項の改正規定(「並びに学生」を「、学生並びに生徒」に改める部分に限る。)、同法第二十五条の次に一条を加える改正規定、同法第二十八条の二第四項及び第五項の改正規定並びに同法第二十九条の改正規定
ハ 附則第八条の規定(国家公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百九号)第二十七条第一項の表第八条第一項の項の改正規定中「又は第二十五条第三項」を「、第二十五条第三項又は第二十五条の二第三項」に改める部分及び同表第十二条第一項の項の改正規定中「受けている者」の下に「、自衛隊法第二十五条第五項の教育訓練を受けている者」を加える部分に限る。)及び附則第九条の規定(国と民間企業との間の人事交流に関する法律(平成十一年法律第二百二十四号)第二十四条第一項の改正規定中「自衛官」の下に「、自衛官候補生」を加える部分を除く。)
三 次に掲げる規定 平成二十二年七月一日
イ 第三条中自衛隊法第二十九条第一項の改正規定、同法第三十三条の改正規定(前号イに掲げる改正規定を除く。)、同法第三十六条(見出しを含む。)の改正規定(同条第一項の改正規定を除く。)、同法第五十八条第二項の改正規定(前号イに掲げる改正規定を除く。)及び同法第九十七条の改正規定
ロ 第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律第一条の改正規定、同法第四条第一項の改正規定(第一号ハ及び前号ロに掲げる改正規定を除く。)、同法第十八条の二第一項の改正規定(第一号ハ及び前号ロに掲げる改正規定を除く。)、同法第二十二条第一項の改正規定(前号ロに掲げる改正規定を除く。)、同法第二十四条の六の改正規定、同条を同法第二十四条の七とし、同法第二十四条の三から第二十四条の五までを一条ずつ繰り下げる改正規定、同法第二十四条の二の前の見出しを削り、同条を同法第二十四条の三とし、同条の前に見出しを付する改正規定、同法第二十四条の次に一条を加える改正規定、同法第二十六条の次に一条を加える改正規定及び同法第二十八条の改正規定
ハ 附則第四条の規定、附則第八条の規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)及び附則第九条の規定(前号ハに掲げる改正規定を除く。)
四 第三条中自衛隊法第三十二条の改正規定(「陸曹長」を「陸曹長」に改める部分を除く。)及び同法第三十六条第一項の改正規定並びに第五条中防衛省の職員の給与等に関する法律別表第二の改正規定並びに附則第五条から第七条までの規定 平成二十二年十月一日
附 則 (平成二一年一一月三〇日法律第九二号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条の規定 公布の日
二 第一条中防衛省の職員の給与等に関する法律第十八条の二の二の改正規定(「百分の百四十、」を「百分の百二十五」に、「百分の百六十、」を「百分の百四十五」に改める部分に限る。)及び同法第二十五条第三項の改正規定(「百分の百四十、」を「百分の百二十五」に、「百分の百六十、」を「百分の百四十五」に改める部分に限る。) 平成二十二年四月一日
(最高の号俸を超える俸給月額の切替え)
第二条 この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)の前日において防衛省の職員の給与等に関する法律第五条第四項若しくは第五項、第六条の二第二項又は第七条第二項の規定による俸給月額を受けていた職員の施行日における俸給月額は、防衛省令で定める。
(平成二十一年十二月三十一日までの間の医師又は歯科医師である自衛官の俸給月額)
第三条 医師又は歯科医師である自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)の俸給月額は、第一条の規定による改正後の同法別表第二の規定にかかわらず、平成二十一年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。
(平成二十一年十二月に支給する期末手当に関する特例措置)
第四条 防衛省の職員の給与等に関する法律第十八条の二第一項又は第十八条の二の二の規定によりその例によることとされる一般職の職員の給与に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第八十六号)附則第三条の規定の適用については、同条第一項第一号中「であるもの、」とあるのは「であるもの、防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)別表第一自衛隊教官俸給表若しくは同法別表第二自衛官俸給表の適用を受ける職員でその職務の級若しくは階級及び号俸が防衛省の職員の給与等に関する法律等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第九十二号)附則別表の俸給表欄、職務の級又は階級欄及び号俸欄に掲げるものであるもの(医師又は歯科医師である自衛官を除く。)、医師若しくは歯科医師である自衛官(防衛省の職員の給与等に関する法律第六条の規定の適用を受ける自衛官を除く。)、防衛省の職員の給与等に関する法律第四条第四項ただし書の規定の適用を受ける自衛官、」と、「及び特地勤務手当(同法第十四条の規定による手当を含む。)」とあるのは「、特地勤務手当(同法第十四条の規定による手当を含む。)、航空手当、乗組手当、落下傘隊員手当、特別警備隊員手当、特殊作戦隊員手当及び営外手当」と、同条第二項中「防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)」とあるのは「一般職の職員の給与に関する法律」とする。
(政令への委任)
第五条 前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な事項は、政令で定める。