〇国有財産特別措置法施行令(昭和二十七年政令第二百六十四号)
※1:平成二十二年三月三十一日 政令第四十七号
第一条 2 二 ・・・・・・平成二十八年三月三十一日・・・・・・
附 則 (平成二二年三月三一日政令第四七号) 抄 (施行期日) 第一条 この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。