〇公正取引委員会事務総局組織令(昭和二十七年八月三十日政令第三百七十三号)
最終改正:平成二二年四月一日政令第八二号
附 則 (平成二一年三月六日政令第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第百八号)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附 則 (平成二一年三月二三日政令第四三号)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成二一年七月一日政令第一七四号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。
附 則 (平成二一年八月一四日政令第二一七号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
2 この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二一年一〇月二八日政令第二五三号)
この政令は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
附 則 (平成二二年四月一日政令第八二号)
この政令は、公布の日から施行する。