〇気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)
改正:※1(最終改正):平成二十五年五月十日 国土交通省令第三十三号
第四十条 ……一万千四百円(学科試験の全部の免除を受けるものについては九千四百円、学科試験の一部の免除を受けるものについては一万四百円)……
※1 附 則 (平成二十五年五月十日 国土交通省令第三十三号) この省令は、公布の日から施行する。