法律 50音 年別(昭和27年)

航空法施行規則(昭和二十七年運輸省令第五十六号)

※1:平成二十年十二月二十四日 国土交通省令第百四号
※2(最終改正):平成二十五年五月十日 国土交通省令第三十四号

第九十七条
  
  
  
  
   ……衛星航法補助施設……

第九十九条
  
   ……第七号……
  
   
    (四)
      ……この号……
  
    ……第五号ハ……
    ……第五号ノ……
    ……第五号オ……
    ……第五号マからキまで……
   衛星航法補助施設にあつては、次の性能、構造等を有するものであること。
    航行中の航空機に対し、補助信号(測位衛星からの電波の受信により行う位置の測定を補助するための信号をいう。以下同じ。)を搬送する電波を発射するものであること。
    ハの表の水平精度及び垂直精度の欄に掲げる基準に適合しないときは、警報信号(航行中の航空機に対し、その旨を警報するための信号をいう。以下同じ。)を搬送する電波を発射するものであること。
    次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表下段に掲げる基準に適合するものであること。

 計器飛行により降下することができる最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方六〇メートル以上七五メートル未満に指定された空港等への航空機の進入の用に供する場合  計器飛行により降下することができる最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方七五メートル以上に指定された空港等(三の項に規定するものを除く。)への航空機の進入の用に供する場合  計器飛行により降下することができる最低の高度が滑走路進入端(着陸しようとする航空機から見て手前にある滑走路末端をいう。以下同じ。)を含む水平面の上方七五メートル以上に指定された空港など(進入復行を行う場合の最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の七五メートル以上に指定されたものに限る。)への航空機の進入の用に供する場合  航空機の進入以外の航行(許容される航法精度が指定された経路又は空域におけるものに限る。)の用に供する場合  航空機の進入以外の航行の用に供する場合(次の項に掲げる場合を除く。)  区  分 
一六.〇メートル以下 一六.〇メートル以下 二二〇メートル以下 〇.七四キロメートル以下 三.七キロメートル以下 水平精度  
 

 
 
 

 
 
六.〇メートル以下 二〇メートル以下       垂直精度
〇.九九九九九二以上 〇.九九九九九二以上 〇.九九九九以上 〇.九九九九以上 〇.九九九九以上 継続性
〇.九九以上 〇.九九以上 〇.九九以上 〇.九九以上 〇.九九以上 可用性
六秒以下 一〇秒以下 一〇秒以下 一五秒以下 五分以下 警報信号到達時間
〇.九九九九九九八以上 〇.九九九九九九八以上 〇.九九九九九九九以上 〇.九九九九九九九以上 〇.九九九九九九九以上 完全性
備考
 水平精度とは、補助信号を搬送する電波を受信した航空機が測定する位置の水平方向の精度をいう。
 垂直精度とは、補助信号を搬送する電波を受信した航空機が測定する位置の垂直方向の精度をいう。
 継続性とは、任意の一時間(四の項及び五の項の上欄に掲げる場合にあつては、任意の十五秒)において常時水平精度及び垂直精度の欄に掲げる基準に適合する確率をいう。
 可用性とは、運用時間のうちに、水平精度及び垂直精度の欄に掲げる基準に適合する時間の占める割合をいう。
 警報信号到達時間とは、ロに規定する状態が発生した時から警報信号を搬送する電波が航空機に到達するまでに要する時間をいう。
 完全性とは、リに規定する状態が発生した場合に速やかに補助信号を搬送する電波の発射を停止することができない事態が、任意の一時間(四の項及び五の項の上欄に掲げる場合にあつては、航空機の任意の一回の進入に要する時間)において発生する確率を一から減じた確率をいう。

    計器飛行により降下する最低の高度が滑走路進入端を含む水平面の上方六〇メートル未満に指定された空港等への航空機の進入の用に供しないこと。
    送信装置は、随時切り換えて使用することができるように二組設備すること。
    擬似空中戦を設備すること。
    予備自家発電装置を設備すること。
    監視装置を設備すること。
    監視装置は、次のいずれかの状態が発生した場合には、速やかに制御所にその旨を報知するとともに補助信号を搬送する電波の発射を停止することができるものであること。
    (一) ハの表の警報信号到達時間の欄に掲げる基準に適合しないとき。
    (二) 電磁的干渉により測位衛星から発射される電波に障害を与えるおそれがあるとき。
    (三) 監視装置の監視機能が故障したとき。

第百十七条
  
   第二

 
備考
 ……(着陸しようとする航空機から見て手前にある滑走路末端をいう。以下同じ。)……

第百九十一条の二
   ……衛星航法補助施設……

  (上場されている株式に準ずる株式)

第二百二十六条の二 ・・・・・・認可金融商品取引業協会
  金融商品取引法
  第六十七条第一項第二条第十三項
  削除
  削除

---------- 平成二十年十二月二十四日 国土交通省令第百四号による条文追加(開始) ----------
 (株主名簿に記載し、又は記録する方法)
第二百二十六条の三 法第百二十条の二第二項の国土交通省令で定める株主名簿に記載し、又は記録する方法は、次の各号に掲げる方法とする。
   法第百二十条の二第一項の外国人等のうち、通知を受けた時点の株主名簿に記載され、又は記録されている者が有する株式については、当該名簿に記載され、又は記録されている株式の数と通知に係る株式の数のうち、いずれか少ない数(以下この号において「記載・記録優先株式の数」 という。)を当該外国人等に係る株式の数として一株単位(単元株式数を定款で定めている場合にあっては、一単元の株式の単位。以下同じ。)で記載し、又は記録する。この場合において、法第四条第一項第四号に該当することとなるときは、外国人等が有する株式について、同号に該当することとならない範囲内で、記載・記録優先株式の数に応じて一株単位で按分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽選により記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。
   前号前段の規定により記載し、又は記録した場合において法第四条第一項第四号に該当することとならないときは、外国人等が有する株式のうち前号前段の規定による記載又は記録がされなかったものについて、法第四条第一項第四号に該当することとならない範囲内で、その数に応じて一株単位で按分して計算することにより記載し、又は記録する株式を特定し、なお残余があるときは、一株単位の抽選により記載し、又は記録する株式を特定して記載し、又は記録する。

  (通知)

第二百二十六条の四 本邦航空運送事業者及びその持株会社等は、法第百二十条の二第二項の規定により、株主名簿に記載又は記録しない外国人等が有する株式がある場合には、その株式を有する者に対し、速やかに、その旨及び次に掲げる事項を通知するものとする。
   株式を有する者の氏名又は名称及び住所
   記載又は記録が拒まれた株式の数
   記載又は記録が拒まれた日

  (公告)

第二百二十六条の五 法第百二十条の二第三項の公告は、会社の定款で定める公告の方法により、定時株主総会ごとに行うものとする。
  法第百二十条の二第三項ただし書の国土交通省令で定める割合は、四分の一とする。
---------- 平成二十年十二月二十四日 国土交通省令第百四号による条文追加(終了) ----------

第二百四十条
  十二 ……検査(衛星航法補助施設に係るものを除く。)……
  十三の三 ……受理(衛星航法補助施設に係るものを除く。)……
  十五 ……検査(衛星航法補助施設に係るものを除く。)……
  十六 ……受理(衛星航法補助施設に係るものを除く。)……
  十七 ……検査(衛星航法補助施設に係るものを除く。)……

※1  附 則 (平成二十年十二月二十四日 国土交通省令第百四号)

 この省令は、株式等の取引に係る決済の合理化を図るための社債等の振替に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年一月五日)から施行する。

※2  附 則 (平成二十五年五月十日 国土交通省令第三十四号)

 この省令は、平成二十五年五月十日から施行する。