〇信用保証協会法施行規則(昭和二十八年大蔵省・通商産業省令第三号)
※1:平成二十一年四月二日 内閣府・経済産業省令第一号
※2:平成二十一年六月二十九日 内閣府・経済産業省令第二号
※3:平成二十一年十二月十日 内閣府・経済産業省令第六号
別紙様式第一 目次を次のように改める。(※2)
目 次
頁
1.業務報告書………………………………………………………………………………
2.収支計算書………………………………………………………………………………
3.貸借対照表………………………………………………………………………………
4.財産目録…………………………………………………………………………………
別紙様式第一 1.(5)イを次のように改める。(※2)
イ 基本財産
別紙様式第一 1.(7)ロ(イ)の表を次のように改める。(※1、※3)
(イ) 金融機関別保証承諾
別紙様式第一 1.(7)ロ(ホ)の表を次のように改める。(※1)
(ホ) 保証種類別保証承諾
別紙様式第一 1.(7)ハ(ロ)の表を次のように改める。(※1)
(ロ) 金融機関別代位弁済
別紙様式第一 1.(7)ハ(ハ)の表を次のように改める。(※1)
(ハ) 保証種類別代位弁済
別紙様式第一 1.に次の二表を加える。(※1)
(8) 債権譲受業務の状況
(9) 再生ファンド出資業務の状況
別紙様式第一 2.の表を次のように改める。(※1、※2)
2.収支計算書
別紙様式第一 4.の表を次のように改める。(※1)
4.貸借対照表
別紙様式第一 5.の表を次のように改める。(※1)
5.財産目録
別紙様式第一 3.を次のように改める。(※2、※3)
3.貸借対照表
別紙様式第一 4.を次のように改める。(※2)
4.財産目録
別紙様式第一 5.を削る。(※2)
附 則 (平成二十一年四月二日 内閣府・経済産業省令第一号)
この命令は、公布の日から施行し、平成二十年四月一日に始まる事業年度に係る事業報告書から適用する。
附 則 (平成二十一年六月二十九日 内閣府・経済産業省令第二号)
1 この命令は、公布の日から施行する。
2 この命令による改正後の信用保証協会法施行規則別紙様式第一は、平成二十二年四月一日以後に開始する事業年度に係る事業報告書について適用し、同日前に開始した事業年度に係る事業報告書については、なお従前の例による。
附 則 (平成二十一年十二月十日 内閣府・経済産業省令第六号)
1 この命令は、公布の日から施行し、平成二十二年四月一日に始まる事業年度に係る事業報告書から適用する。
2 信用保証協会法施行規則の一部を改正する命令(平成二十一年内閣府・経済産業省令第二号)附則第二項の規定によりなお従前の例によることとされている事業報告書のうち、平成二十一年四月一日に始まる事業年度に係る事業報告書における同命令による改正前の別紙様式第一 4.の適用については、次に掲げるところによるものとする。
4.貸借対照表