〇在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令(昭和二十九年外務省令第三号)
※1:平成二十年十二月二十五日 外務省令第十八号
※2:平成二十一年十一月三十日 外務省令第十七号
※3:平成二十一年十二月二十四日 外務省令第十九号
アジア地域 | |
瀋陽(中華人民共和国) | |
青島(中華人民共和国) | |
大洋州地域 | ホニアラ(ソロモン) |
ヌクアロファ(トンガ) | |
欧州地域 | ビシュケク(キルギス) |
トビリシ(グルジア) | |
アフリカ地域 | アブジャ(ナイジェリア) |
ワガドゥグー(ブルキナファソ) | |
ポルトノボ(ベナン) | |
プレトリア(南アフリカ共和国) | |
ヌアクショット(モーリタニア) | |
トリポリ(リビア) | |
キガリ(ルワンダ) |
附 則 (平成二十年十二月二十五日 外務省令第十八号)
この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。
附 則 (平成二十一年十一月三十日 外務省令第十七号)
この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附 則 (平成二十一年十二月二十四日 外務省令第十九号)
この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。