法律 50音 年別(昭和29年)

〇在外公館に勤務する外務公務員の休暇帰国に関する省令(昭和二十九年外務省令第三号)

※1:平成二十年十二月二十五日 外務省令第十八号
※2:平成二十一年十一月三十日 外務省令第十七号
※3:平成二十一年十二月二十四日 外務省令第十九号

別表
アジア地域 マカッサル(インドネシア)
瀋陽(中華人民共和国)
青島(中華人民共和国)
大洋州地域 ホニアラ(ソロモン)
ヌクアロファ(トンガ)
欧州地域 ビシュケク(キルギス)
トビリシ(グルジア)
アフリカ地域 アブジャ(ナイジェリア)
ワガドゥグー(ブルキナファソ)
ポルトノボ(ベナン)
プレトリア(南アフリカ共和国)
ヌアクショット(モーリタニア)
トリポリ(リビア)
キガリ(ルワンダ)

  附 則 (平成二十年十二月二十五日 外務省令第十八号)

この省令は、平成二十一年一月一日から施行する。

  附 則 (平成二十一年十一月三十日 外務省令第十七号)

この省令は、平成二十一年十二月一日から施行する。

  附 則 (平成二十一年十二月二十四日 外務省令第十九号)

この省令は、平成二十二年一月一日から施行する。