〇国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)
※1:平成二十年十二月二十六日 法律第九十四号
※2:平成二十一年五月二十九日 法律第四十一号
※3:平成二十一年十一月三十日 法律第九十三号
第七条
3 ・・・・・・及び期末手当・・・・・・
4 ・・・・・・第三条第一項、第十二条第一項、・・・・・・については、同法第三条第一項ただし書中「勤務時間法第十九条に規定する特別休暇のうち出産により職員が勤務しないことが相当である場合として人事院規則で定める場合における休暇」とあるのは「国有林野事業を行う国の経営する企業に勤務する職員の給与等に関する特例法(昭和二十九年法律第百四十一号)第六条第一項の規定に基づく規程で定める休暇のうち職員が出産した場合における休暇」と、「同条の規定により人事院規則で定める期間」とあるのは「規程で定める期間」と、「人事院規則で定める期間内」とあるのは「規程で定める期間内」と・・・・・・五分の一勤務時間(当該職員の一週間当たりの通常の勤務時間(以下この項において「週間勤務時間」という。)に五分の一を乗じて得た時間に端数処理(五分を最小の単位とし、これに満たない端数を切り上げることをいう。以下この項において同じ。)を行って得た時間をいう。第十五条において同じ。)に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間(週間勤務時間に十分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。同条において同じ。)を加えた時間から八分の一勤務時間(週間勤務時間に八分の一を乗じて得た時間に端数処理を行って得た時間をいう。)に五を乗じて得た時間・・・・・・十九時間二十五分から十九時間三十五分・・・・・・五分の一勤務時間に二を乗じて得た時間に十分の一勤務時間を加えた時間から十分の一勤務時間に五を乗じて得た時間・・・・・・
※1 附 則 (平成二十年十二月二十六日 法律第九十四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十一年四月一日から施行する。
※2 附 則 (平成二十一年五月二十九日 法律第四十一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
※3 附 則 (平成二十一年十一月三十日 法律第九十三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十二年六月三十日までの間において政令で定める日から施行する。