〇刑事訴訟法第百八十九条第一項および第百九十九条第二項の規定に基づく司法警察員等の指定に関する規則(昭和二十九年国家公安委員会規則第五号)
※1:平成二十一年三月三十一日 国家公安委員会規則第三号
第二条 四 ・・・・・・東北管区警察局、中国管区警察局・・・・・・ 五 ・・・・・・東北管区警察局、中国管区警察局・・・・・・
※1 附 則 (平成二十一年三月三十一日 国家公安委員会規則第三号) この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。