〇教育職員免許法施行規則(昭和二十九年文部省令第二十六号)
※1:平成二十一年七月一日 文部科学省令第二十九号
第十条
表
備考
二 ・・・・・・第六欄に定める養護実習の・・・・・・第二欄から第五欄表・・・・・・科目(養護実習を除く。)・・・・・・
第十一条
表
備考
二 ・・・・・・第五条第五項第五条第六項・・・・・・
第二十一条 ・・・・・・ただし、大学設置基準第四十三条第一項、大学院設置基準第三十一条第二項、短期大学設置基準第三十六条第一項又は専門職大学院設置基準第三十二条第二項に規定する共同教育課程(以下この項及び次条第四項において単に「共同教育課程」という。)について課程の認定を受けようとする場合は、当該共同教育課程を編成するすべての大学の設置者が申請書を提出しなければならない。
第二十二条
4 認定課程であり、かつ、共同教育課程である教育課程を編成する大学(以下この項において「構成大学」という。)は、当該構成大学のうちの一の大学が開設する当該共同教育課程に係る授業科目を、当該構成大学のうちの他の大学が第一項の規定により開設する授業科目とそれぞれみなすものとする。
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第六十五条の三 ・・・・・・第五条第二項から第四項まで第五条第三項から第五項まで・・・・・・
第六十五条の四 ・・・・・・第五条第四項第五条第五項・・・・・・
第六十五条の六 ・・・・・・第五条第三項第五条第四項・・・・・・
第六十五条の十 ・・・・・・同令第五十条第一項に規定する外国語活動の一部、同項、同令第七十二条第一項同令第五十条第一項、第七十二条第一項・・・・・・
第六十六条の二 ・・・・・・第五条第五項第二号第五条第六項第二号・・・・・・
附 則
27 ・・・・・・第二条第二項第二条第三項・・・・・・
附 則 (平成二十一年七月一日 文部科学省令第二十九号)
この省令は、公布の日から施行する。
別記第一号様式(※1:改正)