自衛隊法施行令
(昭和二十九年六月三十日政令第百七十九号)
附 則 (平成二一年三月三一日政令第七三号) 抄
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第一条の規定(地方財政法施行令第四条第二号及び附則第二条第一項の改正規定に限る。)、第三条から第十一条までの規定及び第十二条の規定(総務省組織令第六十条第八号の改正規定を除く。)は、同年六月一日から施行する。
(施行期日)
第一条 この政令は、我が国における産業活動の革新等を図るための産業活力再生特別措置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十一年六月二十二日)から施行する。
(施行期日)
1 この政令は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律の施行の日から施行する。
この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年八月一日)から施行する。
この政令は、公布の日から施行する。
この政令は、株式会社企業再生支援機構法の施行の日(平成二十一年九月二十八日)から施行する。
附 則 (平成二一年一一月二〇日政令第二六五号)
(施行期日)
1 この政令は、防衛省設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年三月二十六日)から施行する。ただし、第一条の規定、第二条中自衛隊法施行令第六十一条及び第六十二条の改正規定、第三条の規定(防衛省の職員の給与等に関する法律施行令第三条第一項、第六条第一項及び第六条の二第一項の改正規定を除く。)及び第四条から第十条までの規定は、同年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 陸上自衛隊高等工科学校は、第二条の規定による改正後の自衛隊法施行令第三十三条の二の表陸上自衛隊高等工科学校の項に定めるもののほか、防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第二条に規定する教育訓練として、施設器材、通信器材、火器、航空機等の整備、操作その他の技術関係の職務を遂行するに必要な基礎的な知識及び技能を修得させるための教育訓練を行う。
附 則 (平成二一年一二月二八日政令第三一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第六条 第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成二二年二月三日政令第六号) 抄
(施行期日)
1 この政令は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、第二条中自衛隊法施行令別表第十の改正規定は公布の日から、第三条中防衛省の職員の給与等に関する法律施行令別表第一ロの表、別表第一の二ロの表及び別表第七の改正規定、第七条の規定並びに次項の規定は同年十月一日から施行する。