法律 50音 年別(昭和29年)

自衛隊法施行規則
(昭和二十九年六月三十日総理府令第四十号)

   附 則 (平成二一年三月一一日防衛省令第一号)
(施行期日)
 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する自衛官以外の隊員(学生、予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補及び非常勤の隊員を除く。)であって、施行日の前日における年次休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成二十一年における年次休暇の日数については、同年一月一日から施行日の前日までの間の半日の年次休暇の使用を四時間の年次休暇の使用とみなして得られる同日における年次休暇の残日数とする。

   附 則 (平成二一年四月一日防衛省令第六号)
(施行期日)
 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による第三種夏服上衣(三等海曹以上)及び女性第一種夏服ズボン並びにこの省令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による作業服上衣、作業服ズボン、女性作業服上衣、女性作業服ズボン及び作業帽並びにこの省令の施行の際現に防衛大学校及び防衛医科大学校の学生が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第五の規定による半長靴は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第三(一)イ、別表第四(一)イ及び別表第五の規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。

   附 則 (平成二一年七月一三日防衛省令第九号)
(施行期日)
 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による甲階級章は、改正後の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。

   附 則 (平成二一年七月一七日防衛省令第一〇号)

 この省令は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)の施行の日から施行する。


   附 則 (平成二一年七月二九日防衛省令第一二号)

 この省令は、平成二十一年八月一日から施行する。


   附 則 (平成二一年八月一八日防衛省令第一三号)

 この省令は、公布の日から施行する。


   附 則 (平成二一年一一月二〇日防衛省令第一四号)
(施行期日)
 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の日前に第一条による改正前の自衛隊法施行規則第二十四条第二項ただし書に規定する陸曹候補者、海曹候補者又は空曹候補者たる自衛官のうち専ら教育訓練のみを受けるものとして三等陸士、三等海士又は三等空士に採用されたものは、三等陸曹、三等海曹又は三等空曹にそれぞれ昇任するまでの間は、引き続き専ら教育訓練のみを受けるものとする。

   附 則 (平成二二年三月二九日防衛省令第三号)

 この省令は、自然公園法及び自然環境保全法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。


   附 則 (平成二二年三月三〇日防衛省令第四号)

 この省令は、平成二十二年四月一日から施行する。


   附 則 (平成二二年六月一〇日防衛省令第九号)

(施行期日)
 この省令は、平成二十二年七月一日から施行する。ただし、第一条中自衛隊法施行規則別表第二から別表第四までの改正規定は公布の日から、第一条中自衛隊法施行規則別表第二(一)イの表階級章の項の改正規定、別表第二の図(一)イ甲階級章の図の改正規定、同表の図(一)イ乙階級章の図の改正規定、別表第三(一)イの表女性帽章の項の改正規定、同表階級章の項の改正規定、別表第三の図(一)イ女性帽章の図の改正規定、同表の図(一)イ乙階級章の図の改正規定、別表第四(一)イの表階級章の項の改正規定及び別表第七の改正規定、第二条中防衛省の職員に対する寒冷地手当支給規則第一条の改正規定並びに次項の規定は同年十月一日から施行する。
(経過措置)
 防衛省設置法等の一部を改正する法律附則第五条の規定によりその階級及び俸給についてなお従前の例によることとされる三等陸士に対する自衛隊法施行規則別表第二及び別表第七の規定の適用については、第一条の規定による改正後の自衛隊法施行規則別表第二及び別表第七の規定にかかわらず、なお従前の例による。


   附 則 (平成二二年六月二一日防衛省令第一〇号)

(施行期日)
 この省令は、平成二十二年六月三十日から施行する。
(経過措置)
 この省令の施行の日前に使用された改正前の自衛隊法施行規則第四十九条第一項第九号の三の休暇については、改正後の自衛隊法施行規則第四十九条第一項第九号の三の休暇として使用されたものとみなす。


   附 則 (平成二二年六月二三日防衛省令第一一号)

 この省令は、排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律の施行の日(平成二十二年六月二十四日)から施行する。