附 則 (平成二一年三月一一日防衛省令第一号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き在職する自衛官以外の隊員(学生、予備自衛官、即応予備自衛官、予備自衛官補及び非常勤の隊員を除く。)であって、施行日の前日における年次休暇の残日数に半日の端数があるものの施行日以後の平成二十一年における年次休暇の日数については、同年一月一日から施行日の前日までの間の半日の年次休暇の使用を四時間の年次休暇の使用とみなして得られる同日における年次休暇の残日数とする。
附 則 (平成二一年四月一日防衛省令第六号)
(施行期日)
1 この省令は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による第三種夏服上衣(三等海曹以上)及び女性第一種夏服ズボン並びにこの省令の施行の際現に航空自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第四(一)イの規定による作業服上衣、作業服ズボン、女性作業服上衣、女性作業服ズボン及び作業帽並びにこの省令の施行の際現に防衛大学校及び防衛医科大学校の学生が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第五の規定による半長靴は、それぞれ改正後の自衛隊法施行規則別表第三(一)イ、別表第四(一)イ及び別表第五の規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
附 則 (平成二一年七月一三日防衛省令第九号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に海上自衛官が使用し、又はこれに貸与するために保管されている改正前の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定による甲階級章は、改正後の自衛隊法施行規則別表第三(一)イの規定にかかわらず、なお当分の間、これを用いることができる。
附 則 (平成二一年七月一七日防衛省令第一〇号)
この省令は、海賊行為の処罰及び海賊行為への対処に関する法律(平成二十一年法律第五十五号)の施行の日から施行する。