法律 50音 年別(昭和30年)

歯科技工士法施行規則(昭和三十年厚生省令第二十三号)

※1:平成二十一年九月一日 厚生労働省令第百三十九号

第一条の三
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  一 ・・・・・・歯科技工士試験歯科技工士国家試験・・・・・・

様式第一号 ・・・・・・歯科技工士試験合格歯科技工士国家試験合格・・・・・・

様式第二号の二 ・・・・・・月施行歯科技工士試験合格月施行歯科技工士国家試験合格・・・・・・

様式第四号 ・・・・・・歯科技工士試験受験願書歯科技工士国家試験受験願書・・・・・・歯科技工士試験を歯科技工士国家試験を・・・・・・

  附 則 (平成二十一年九月一日 厚生労働省令第百三十九号)

1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。