〇下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年法律第百二十号)
最終改正:平成二一年六月一〇日法律第五一号
附 則 (平成二一年六月一〇日法律第五一号) 抄 (施行期日) 第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。