〇国際金融公社への加盟に伴う措置に関する法律(昭和三十一年法律第百六十七号)
※1:平成二十三年三月三十一日法律第十号
第二条 ・・・・・・三百八億二千五十万特別引出権・・・・・・
第二条の二 12 前各項の規定により出資することができる金額のほか、政府は、銀行に対し、第一項の合衆国ドルによる三十八億四千四百四十万ドルの範囲内において、出資することができる。
※1 附 則 (平成二十三年三月三十一日法律第十号) 抄 1 この法律は、公布の日から施行する。