〇債権管理事務取扱規則(昭和三十一年大蔵省令第八十六号)
平成二十年十二月二十四日 財務省令第八十六号
第二十六条 ・・・・・・登録済通知書を提出するものとし、振替株式等(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二条第一項に掲げる社債等で同条第二項に規定する振替機関が取り扱うものをいう。以下この項において同じ。)を提供しようとする者は、振替株式等の種類に応じ、当該振替株式等に係る振替口座簿の歳入徴収官等の口座の質権欄に増加又は増額の記載又は記録をするために振替の申請をする・・・・・・
第三十二条 ・・・・・・第二十五条第三項、第二十五条の三第一項・・・・・・第二項、日本銀行の歳入金等の受入に関する特別取扱手続(昭和二十四年大蔵省令第百号。以下この条において「特別手続」という。)第三条の四第二項・・・・・・
4 ・・・・・・日本銀行から日本銀行国庫金取扱規程第二十五条第三項、第二十五条の三第一項若しくは特別手続第三条の四第二項の規定による返納金領収済通知情報の送信、日本銀行国庫金取扱規程第三十九条の二第三項の規定による領収済通知書若しくは振替済通知書の送付又は日本銀行国庫金取扱規程第三十九条の二第四項、第三十九条の三第一項若しくは第二項若しくは日本銀行の公庫預託金取扱規程第二十一条の九の規定による・・・・・・
別紙第一号書式
別紙第二号書式
別紙第三号書式
附 則 (平成二十年十二月二十四日 財務省令第八十六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二十一年一月五日から施行する。