法律 50音 年別(昭和31年)

〇国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)

最終改正:平成二十二年九月二十九日 政令第二百六号

※1:平成二十一年十二月二十四日 政令第二百九十六号
※2:平成二十二年九月二十九日 政令第二百六号

第九条
 2
  二 ・・・・・・第百三十条・・・・・・第三十二条・・・・・・

※1   附 則 (平成二十一年十二月二十四日 政令第二百九十六号) 抄

  (施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。

※2   附 則 (平成二十二年九月二十九日 政令第二百六号)

 この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。