〇国の債権の管理等に関する法律施行令(昭和三十一年政令第三百三十七号)
最終改正:平成二十二年九月二十九日 政令第二百六号
※1:平成二十一年十二月二十四日 政令第二百九十六号
※2:平成二十二年九月二十九日 政令第二百六号
第九条
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二 ・・・・・・第百三十条・・・・・・第三十二条・・・・・・
※1 附 則 (平成二十一年十二月二十四日 政令第二百九十六号) 抄
(施行期日)
第一条 この政令は、平成二十二年一月一日から施行する。
※2 附 則 (平成二十二年九月二十九日 政令第二百六号)
この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律の一部の施行の日(平成二十二年十月一日)から施行する。