動力車操縦者運転免許に関する省令(昭和三十一年運輸省令第四十三号)
※1:平成二十一年十一月二日 国土交通省令第六十三号
第三条第一項中「(無軌条電車を除く。)」を削る。
第十条第一項ただし書を削る。
試験の免除を受けることができる者 | 免除する試験 | |
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第九条第一項第四号に掲げる者 | 省略 |
附 則
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行前にこの省令による改正前の動力車操縦者運転免許に関する省令第五条第一項の規定により地方運輸局長に対してされた申請に係る処分については、なお従前の例による。