〇戸籍法附則第三条第一項の戸籍の改製に関する省令(昭和三十二年法務省令第二十七号)
最終改正:平成二十二年五月六日 法務省令第二十二号
第七条 ・・・・・・百五十年・・・・・・
※1 附 則 (平成二十二年五月六日 法務省令第二十二号) この省令は、平成二十二年六月一日から施行する。